遊休農地有効活用事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規植栽苗木代:補助率2分の1以内、10a当たり30,000円を限度。遊休農地(荒廃状態)の整地代:定額または実経費、10a当たり50,000円を限度(新規耕作(果樹)の場合に限る)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県富士川町
- 対象利用者
- 町農業振興地域の農用地区域内にある遊休農地の所有者または耕作者で、今後農用地として活用が見込まれる農地に取り組む方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の解消と有効活用を推進するため、その事業に要する経費を補助します。詳細は町の補助金交付要綱をご確認ください。申請は富士川町産業振興課農林振興担当が窓口です。
| 実施機関 | 富士川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県富士川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新規植栽苗木代:補助率2分の1以内、10a当たり30,000円を限度。遊休農地(荒廃状態)の整地代:定額または実経費、10a当たり50,000円を限度(新規耕作(果樹)の場合に限る) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町農業振興地域の農用地区域内にある遊休農地の所有者または耕作者で、今後農用地として活用が見込まれる農地に取り組む方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遊休農地の解消と有効活用を推進するため、その事業に要する経費を補助すると案内されています。出典ページからリンクされている「遊休農地有効活用事業費補助金交付要綱」では、遊休農地等の解消と有効活用を図るため、遊休農地有効活用事業実施要領に基づき、その事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものと定められています。
事業の実施地区
実施要領では、事業の実施地区について次のとおり定められています。
- 町農業振興地域の農用地区域内であること
- 今後農用地として活用が見込みこまれ、農業振興地域の農用地に編入すること
補助率・上限額
要綱の別表および実施要領の別記1に、次のとおり示されています。
| 事業種目 | 事業実施主体 | 補助率 | 事業費(限度) |
|---|---|---|---|
| 新規植栽苗木代(新規植栽苗木購入費) | 所有者又は耕作者 | 1/2以内(当該事業に要する経費の50%以内) | 10アール当たり30,000円を限度とする |
| 遊休農地(荒廃状態)の整地代 | 所有者又は耕作者 | 定額又は実経費 | 10アール当たり50,000円を限度とし、新規耕作(果樹)の場合に限る |
※実施要領第5では、本事業の補助率は、定額又は、2分の1以内とすると定められています。
事業の実施期間
- 事業の実施期間は1年とすると定められています
補助金交付の条件
要綱第4では、次のとおり定められています。
- 事業に要する経費、又は事業の内容について重要な変更をしようとするときは、計画変更について町長に申し出ること
- 事業の予定期間内に完了する見込みのない場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること
- 事業により取得した財産は、充分な管理と効率的な運用を図る
申請方法
- 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を別記様式第1号により別に定める期日までに、町長に提出しなければならないと定められています
- 補助金は、原則として事業完了後に提出された実績報告書に基づき交付するものとすると定められています
- 申込書の添付書類は、事業個所位置図及び現況写真、報告書の添付書類は、事業個所位置図及び実績写真とされています
- 提出先は産業振興課農林振興担当とされています
注意事項
- 予算の範囲内で交付すると定められています。
- 出典ページおよび要綱には、年度ごとの受付期間の具体的な日付の記載がありません(「別に定める期日まで」と記載されています)。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
富士川町 産業振興課 農林振興担当(〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134)
電話番号:0556-22-7202(FAX:0556-22-5290)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士川町 産業振興課 農林振興担当 0556-22-7202
農家web編集部からのコメント
補助の中身は2つの事業種目に分かれており、それぞれ補助率の考え方が違います。 要綱の別表と実施要領の別記1では、新規植栽苗木代が補助率1/2以内(当該事業に要する経費の50%以内)で10アール当たり30,000円を限度、遊休農地(荒廃状態)の整地代が定額又は実経費で10アール当たり50,000円を限度とされています。上限はいずれも10アール当たりの金額として定められている点に注意が必要です。
整地代の方には、さらに用途の限定が付いています。 実施要領の別記1と別表では、遊休農地(荒廃状態)の整地代について「新規耕作(果樹)の場合に限る」「但し、新規耕作(果樹)に限る」と記載されており、果樹以外の新規耕作は想定されていない書き方になっています。
事業を行う場所にも要件があります。 実施要領では、事業の実施地区を町農業振興地域の農用地区域内であること、今後農用地として活用が見込みこまれ、農業振興地域の農用地に編入することとしています。遊休農地であれば町内のどこでも対象になるという構成ではありません。また事業の実施期間は1年とすると定められ、補助金は原則として事業完了後に提出された実績報告書に基づき交付するものとされています。
申請期日は要綱上「別に定める期日まで」とされ、具体的な日付は出典に記載がありません。 補助率や10アール当たりの限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士川町の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて産業振興課 農林振興担当(電話番号:0556-22-7202)へお問い合わせください。