中央市有害鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経費の2分の1。上限は認定農業者等が電気柵等10万円・防鳥網4万円、その他農業者が電気柵等5万円・防鳥網2万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 山梨県中央市
- 対象利用者
- 市内の農地(市街化区域を除く)を耕作する個人または法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者が実施する電気柵等の有害鳥獣対策に要する経費の一部を補助し、農作物被害を防止する制度です。市内の農地(市街化区域を除く)を耕作する個人または法人が対象で、補助率は経費の2分の1です。認定農業者等は電気柵等10万円・防鳥網4万円、その他の農業者は電気柵等5万円・防鳥網2万円が上限となります。
| 実施機関 | 中央市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県中央市 |
| 公募期間 | 年度内の申請は1回に限ります |
| 補助率/補助金額等 | 経費の2分の1。上限は認定農業者等が電気柵等10万円・防鳥網4万円、その他農業者が電気柵等5万円・防鳥網2万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内の農地(市街化区域を除く)を耕作する個人または法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中央市が、農作物被害防止のために設置する電気柵等の購入費用の一部を補助する制度です。有害鳥獣による農作物被害は農業経営に影響を与えるだけでなく、農業者の耕作意欲を減退させ、離農や遊休農地の拡大に繋がることから、農業者が自ら実施する電気柵等の有害鳥獣対策に係る経費の一部を補助することで、農作物被害を未然に防ぎ、農業経営の安定や遊休農地の拡大防止を図るとされています。
補助対象
市内の農地(市街化区域を除く)を耕作する個人または法人
補助内容
自ら耕作を行う市内の農地(市街化区域を除く)において鳥獣害対策を実施した経費の2分の1を、下表の区分を上限として補助すると定められています。
| 補助対象経費区分 | 補助率 | 補助上限額(認定農業者又は認定新規就農者) | 補助上限額(左記以外の農業者) |
|---|---|---|---|
| A 電気柵、金属製柵、金網、トタン等の資材購入費 | 資材購入費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1を乗じて得た額 | 100,000円 | 50,000円 |
| B 防鳥網の資材購入費 | 資材購入費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1を乗じて得た額 | 40,000円 | 20,000円 |
申請回数・再申請の制限
- 年度内の申請は1回に限ります(補助上限内であれば複数圃場への設置も可)。
- AとBの対策を同一農地で実施する場合は、それぞれの経費を申請できます。
- 既に交付決定を受けたことのある農地に対する申請は、交付決定年度の翌年度から3年を経過しないと再申請できません。
手続き・添付書類
交付申請書に次の書類を添えて産業課へ提出することとされています。
- 農地の位置図及び設置予定図
- 購入する資材の内容が確認できるもの(カタログなど)
- 購入する資材の金額が確認できる見積書
- 【認定農業者または認定新規就農者である場合】認定されていることを証する書類の写し
- 【貸借している農地に設置する場合】農地所有者の同意書(簡易に取り外せるものを除く)
- 【居住地が中央市以外の個人の場合】住民票の写し
- 【居住地または所在地が中央市以外の場合】居住または所在市町村が発行した市町村税の滞納がない証明書
- 【法人の場合】法人登記全部事項証明書
注意事項
市からの交付決定を受ける前に購入した資材については補助対象とならないと明記されています。
お問い合わせ
中央市 産業建設部産業課農政担当(〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1)
電話:055-274-8561/ファックス:055-274-1130
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中央市 産業建設部産業課農政担当 055-274-8561
農家web編集部からのコメント
交付決定を受ける前に購入した資材は対象外と明記されています。 申請時には見積書とカタログなど「購入する予定」の資材を示す書類を添える構成になっており、先に資材を買ってしまうと補助を受けられません。購入のタイミングが、この制度で最も注意すべき点です。
同じ農地への再申請には3年の制限がかかります。 既に交付決定を受けたことのある農地に対する申請は、交付決定年度の翌年度から3年を経過しないと再申請できないと定められています。一方で、年度内の申請は1回に限られるものの、補助上限内であれば複数圃場への設置も可能で、AとBの対策を同一農地で実施する場合はそれぞれの経費を申請できるとされています。
居住地や農地の権利関係によって、追加書類が発生します。 貸借している農地に設置する場合は農地所有者の同意書(簡易に取り外せるものを除く)が、居住地が中央市以外の個人の場合は住民票の写しが、居住地または所在地が中央市以外の場合は当該市町村が発行した市町村税の滞納がない証明書が必要とされています。法人の場合は法人登記全部事項証明書も求められます。
山梨県内の鳥獣害対策補助は、補助率と上限額の組み合わせに幅があります。 都留市の有害鳥獣対策事業補助金は防護柵について事業費の75%で、個人が上限5万円・団体が上限50万円という設定です。甲州市の鳥獣被害防止のための資・機材購入補助金は事業費の1/2以内・上限50,000円です。中央市のこの制度は補助率2分の1で、認定農業者又は認定新規就農者とそれ以外とで上限額を分けている点に特徴があります。
補助率や区分ごとの上限額、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中央市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農政担当(055-274-8561)へお問い合わせください。