「土地改良事業」における受益者分担金の軽減
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用施設(農道・水路)の受益者負担割合を10%から5%に軽減(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県北杜市
- 対象利用者
- 土地改良事業の受益者である農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
受益農家の負担を軽減することで土地改良事業を推進し、地域営農の継続を図る制度です。北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則および北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一部が改正され、令和7年4月1日から施行されています。軽減例として、公共性を有しかつ営農が継続される農業用施設(農道・水路)について、受益者の負担割合が10%から5%に軽減されます。
| 実施機関 | 北杜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県北杜市 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用施設(農道・水路)の受益者負担割合を10%から5%に軽減 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良事業の受益者である農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
受益者である農家の負担軽減を図ることで土地改良事業を推進し、地域の営農を継続することを目的に、「北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則」及び「北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則」の一部を改正したと案内されています(令和7年4月1日施行)。
軽減の内容
出典に掲げられているのは、次の軽減例です。
| 区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 農業用施設(農道・水路) | 10%→5% |
※公共性を有し、かつ営農継続されるものと注記されています。
参照される規則
- 北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(PDF)
- 北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(PDF)
改正後の規則については、出典ページからリンクされたPDFで確認するよう案内されています。
注意事項
- 出典ページに示されているのは軽減例1件のみで、農業用施設(農道・水路)以外の区分の負担割合、対象となる事業の範囲、手続きや申請の方法についての記載はありません。
- 負担軽減に伴う運用等については、下記担当まで問い合わせるよう案内されています。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
北杜市 産業観光部 農地整備課
電話番号:0551-42-1352(Fax:0551-42-5216)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
北杜市 産業観光部農地整備課 0551-42-1352
農家web編集部からのコメント
この制度は補助金の交付ではなく、分担金の負担割合の見直しとして案内されています。 出典では、受益者である農家の負担軽減を図ることで土地改良事業を推進し、地域の営農を継続することを目的として、北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則および北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一部を改正した(令和7年4月1日施行)と説明されています。示されている軽減例は、農業用施設(農道・水路)の負担割合を10%から5%とするものです。
軽減の適用には条件が付されています。 軽減例には「公共性を有し、かつ営農継続されるもの」との注記があり、すべての土地改良事業が一律に対象となるという書き方ではありません。また、出典で示されているのはこの1区分の例のみで、他の区分の負担割合や対象事業の範囲は本文からは読み取れません。
手続きの詳細は出典ページに書かれていません。 改正後の規則は北杜市土地改良事業分担金徴収条例施行規則および北杜市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則のPDFで確認するよう案内され、負担軽減に伴う運用等については担当課へ問い合わせるよう記載されています。申請の要否や時期については、このページからは判断できません。
負担割合や適用の範囲は規則の改正により変わることがあります。ご確認の際は、必ず北杜市の公式ページと施行規則でご確認いただき、あわせて農地整備課(電話番号:0551-42-1352)へお問い合わせください。