中高年の農業継承者経営安定支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付額100万円(交付期間は就農から1年間)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 山梨県南アルプス市
- 対象利用者
- 就農時年齢50歳以上65歳未満で農業経営主の3親等以内の親族、前年の本人および配偶者の合計所得600万円以下、家族経営協定を締結している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営体の経営継承を進めるため、市内の農業経営体に就農した中高年の方に対して補助金を交付します。就農時年齢が50歳以上65歳未満で、農業経営主の3親等以内の親族であり、家族経営協定を締結していることなどが要件です。交付額は100万円で、就農から1年間交付されます。
| 実施機関 | 南アルプス市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県南アルプス市 |
| 公募期間 | 就農日から1年以内に事業計画および交付申請書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 交付額100万円(交付期間は就農から1年間) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 就農時年齢50歳以上65歳未満で農業経営主の3親等以内の親族、前年の本人および配偶者の合計所得600万円以下、家族経営協定を締結している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業従事者の高齢化および後継者不足が進むなかで、農業経営体の経営継承を確実に進めるため、市内の農業経営体に就農した中高年の者に対して、市が補助金を交付する制度と説明されています。
支援の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 100万円 |
| 交付期間 | 就農から1年間 |
| 申請先 | 南アルプス市農政課 |
| 農業経営継続義務 | 補助金交付期間終了後、最大5年間は農業を継続しなければならない(報告義務あり) |
※返還要件ありと明記されています。
農業経営主の要件
- 認定農業者又は0.7ha以上の経営面積を有している者であること
- 農業経営主世帯において農業に従事する方一人当たりの前年度の農業所得が400万円以下であること
- 農業経営主世帯において市税等の滞納がないこと
交付対象者の要件
- 就農時の年齢が50歳以上65歳未満であること
- 農業経営主の3親等以内の親族であること
- 事業計画を作成し市長の認定を受けていること
- 申請時において前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であること
- 農業経営主と家族経営協定を締結していること
- 事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(就農した日については、家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)で確認する)から1年を超えていないこと
- 南アルプス市中高年の新規就農者支援事業補助金の交付対象者とならないこと
- 国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他給付金を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 認定農業者又はその認定を申請した者であって、人・農地プランに中心経営体と位置づけられるものであること
※対象となるかどうかは審査があるため、一度問い合わせるよう案内されています。
返還となる場合について
- 市の要綱に違反した場合は補助金の100%を返還する
- 交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60箇月)で除した値を乗じた額を返還する
申請方法
- 事業計画の承認申請:事業計画(様式第1号)を作成し、農政課に提出します。事業計画は就農日から1年以内に提出するものとされ、計画内容については市からの指導を受けることとなっています。
- 事業計画の変更申請(変更がある場合):承認を受けたあと計画を変更する場合は、計画の変更申請が必要です。追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除くとされています。
- 交付申請:承認を受けた方は、交付申請書を作成し、農政課に補助金の交付を申請します。こちらも就農日から1年以内に行うこととなっています。
お問い合わせ
南アルプス市役所 農政課 農政計画担当
電話番号:055-282-6207(Fax:055-282-6279)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
南アルプス市役所 農政課農政計画担当 055-282-6207
農家web編集部からのコメント
「就農した日」の数え方が出典で具体的に定義されている点が実務上の勘所です。 交付対象者の要件では、就農した日は家族経営協定の締結日、又は青色事業専従者となった日(青色申告申請日)で確認するとされており、事業計画の申請時にその日から1年を超えていないことが求められています。事業計画の承認申請も交付申請も、いずれも就農日から1年以内に行うこととされているため、起点となる日付の確定が手続きの前提になります。
要件は交付対象者本人だけでなく、受け入れ側の農業経営主にも設定されています。 農業経営主については、認定農業者又は0.7ha以上の経営面積を有していること、農業経営主世帯において農業に従事する方一人当たりの前年度の農業所得が400万円以下であること、市税等の滞納がないことが挙げられています。交付対象者側にも、就農時の年齢が50歳以上65歳未満であること、農業経営主の3親等以内の親族であること、申請時において前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下であることなどが定められています。
交付後にも義務が残ることが明記されています。 補助金交付期間終了後、最大5年間は農業を継続しなければならず報告義務があるとされ、5年間営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を60箇月で除した値を乗じた額を返還すると定められています。市の要綱に違反した場合は100%の返還とされています。なお、南アルプス市には中高年の新規就農者支援事業(上限150万円/年、新規就農時から最長3年間交付)も登録されており、交付額と交付期間の設計は異なります。
交付額や対象者の年齢・所得要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南アルプス市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課 農政計画担当(電話番号:055-282-6207)へお問い合わせください。