荒廃農地再生事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり10万円を限度(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県韮崎市
- 対象利用者
- 市税等を滞納していない方で、賃貸借または使用貸借による権利設定が5年以上され、半年以内に機構借受農地整備事業(県の補助事業)が実施されている圃場を有する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地を作物生産の再開ができる圃場にすることで、農業担い手の経営規模拡大や新規就農者の参入を支援する補助金です。賃貸借または使用貸借による権利設定が5年以上されていて、半年以内に機構借受農地整備事業(県の補助事業)が実施されている圃場での、雑木などの伐採・処分、農業用の排水施設工事、耕うん、整地などの費用が対象で、10アール当たり10万円が限度です。農業委員会の利用状況調査で荒廃農地と判断されている圃場で、過去にこの事業を実施していないことが条件とされています。
| 実施機関 | 韮崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県韮崎市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり10万円を限度 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市税等を滞納していない方で、賃貸借または使用貸借による権利設定が5年以上され、半年以内に機構借受農地整備事業(県の補助事業)が実施されている圃場を有する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内の荒廃農地を作物生産の再開ができる圃場にすることで、農業担い手の方の経営規模の拡大や新規就農者の参入を支援するため、韮崎市荒廃農地再生事業費補助金交付要綱を制定したと案内されています。申請書類の作成前に必ず担当まで相談するよう記載されています。
事業対象
- 賃貸借または使用賃借による権利設定が5年以上されていて、半年以内に機構借受農地整備事業(県の補助事業)が実施されている圃場での、雑木などの伐採、処分、農業用の排水施設工事、耕うん、整地などの費用
- 農業委員会の利用状況調査で荒廃農地と判断されている圃場で、過去にこの事業を実施していないことと明記されています
補助対象者
- 市税等を滞納していない者で、上記条件を満たす圃場を有する者
補助額(上限)
- 10アールあたり10万円を限度と定められています
- 出典ページには補助率の記載はありません
申請書類
- (第1号様式)荒廃農地再生事業費補助金交付申請書(Wordファイル)
注意事項
- 出典ページには募集期間、事業完了期限、返還・取消の条件についての記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
韮崎市 農政課 農林振興担当(〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号)
電話番号:0551-45-9104
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
韮崎市 農政課農林振興担当 0551-45-9104
農家web編集部からのコメント
対象となる圃場の条件が二重に設定されている点が要注意です。 出典では、賃貸借または使用賃借による権利設定が5年以上されていることに加えて、半年以内に機構借受農地整備事業(県の補助事業)が実施されている圃場であることが事業対象として示されています。さらに、農業委員会の利用状況調査で荒廃農地と判断されている圃場であること、過去にこの事業を実施していないことも条件として挙げられています。荒廃農地であればどこでも対象になるという書き方ではないため、自分の圃場が該当するかどうかは事前の確認が必要です。
補助額は面積当たりの限度額として示されており、補助率は書かれていません。 出典に記載されているのは「10アールあたり10万円を限度」という表現のみで、対象経費に対する割合の定めは示されていません。対象となる費用としては、雑木などの伐採、処分、農業用の排水施設工事、耕うん、整地などが挙げられています。
出典ページには募集期間や事業完了期限の記載がありません。 一方で、申請書類の作成前に必ず担当まで相談するようにという案内が明記されています。年度ごとの受付の有無や予算枠については、このページからは読み取れません。
上限額や対象となる圃場の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず韮崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課 農林振興担当(電話番号:0551-45-9104)へお問い合わせください。