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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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ワイン原料用ぶどう栽培棚等設置事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業費の3分の1以内。垣根式は10アール当たり20万円、平棚式は10アール当たり40万円が上限(上限金額:−)
対象エリア
山梨県韮崎市
対象利用者
市内ワイナリーと栽培契約を結ぶ生産者、または梨北農業協同組合を経由して出荷する生産者

基本情報

ワイン原料用ぶどうの生産振興を図るため、栽培棚や垣根の新設・改修に要する経費の一部を補助します。市内ワイナリーと栽培契約を結んでいる生産者、または梨北農業協同組合を経由して出荷する生産者が対象で、5アール以上での棚・垣根の新設または改修が対象事業です。垣根式は10アール当たり20万円、平棚式は10アール当たり40万円を上限に、事業費の3分の1以内が補助されます。

実施機関韮崎市
対象エリア山梨県韮崎市
公募期間不明
補助率/補助金額等事業費の3分の1以内。垣根式は10アール当たり20万円、平棚式は10アール当たり40万円が上限
上限金額
対象利用者市内ワイナリーと栽培契約を結ぶ生産者、または梨北農業協同組合を経由して出荷する生産者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 韮崎市では、ワインの産地化を推進し更なる農業・観光振興を図るため、補助制度を制定していると案内されています。本補助金はそのうちの一つで、ワイン原料用ぶどうの栽培棚等の設置に対する補助です。
  • 要件の確認等があるため、申請書類の作成前に必ず担当まで相談するよう出典で案内されています。

対象者

  • 市内に住所または圃場を有する(賃貸借含む)個人・法人で、次のいずれかに該当する方(※市外の圃場の場合は、本市の境界から1キロメートル以内に限る)
    • 市内ワイナリーと醸造用ぶどうの栽培契約を行っている方(見込み含む)
    • 梨北農業協同組合を通じて市内ワイナリーに醸造用ぶどうを出荷している方(見込み含む)

対象事業

  1. 棚、垣根等が設置されていない5アール以上の圃場で、新たに醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の新設
  2. 既に棚、垣根等が設置されている5アール以上の圃場で、新たに農地中間管理事業により貸し借りの契約が行われ、醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の改修
  3. 既に棚、垣根等が設置されている5アール以上の圃場で、新たに農地法に基づく売買の許可を受け、醸造用ぶどうを栽培するための棚、垣根等の改修
  • ただし、消費税及び地方消費税相当額を除くとされています。
  • 令和4年度から上記(2)(3)の改修について補助対象に追加されたと記載されています。

補助率・補助額(上限)

区分 上限
垣根式 10アールあたり20万円を限度
平棚式 10アールあたり40万円を限度
  • それぞれ事業費の 1/3以内 と明記されています。

申請書類

  • (第1号様式)ワイン原料用ぶどう栽培棚等設置事業費補助金交付申請書
  • (第2号様式)事業計画書
  • 個人情報の取扱い同意書

注意事項

  • 出典ページには申請受付期間や予算枠についての記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 韮崎市 農政課 農林振興担当
  • 〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
  • 電話番号:0551-45-9104

実施機関お問い合わせ先

韮崎市 農政課農林振興担当 0551-45-9104

農家web編集部からのコメント

出荷先とのつながりが対象者の要件になっています。 市内に住所または圃場を有する個人・法人のうち、市内ワイナリーと醸造用ぶどうの栽培契約を行っている方、または梨北農業協同組合を通じて市内ワイナリーに醸造用ぶどうを出荷している方が対象とされ、いずれも「見込み含む」と括弧書きされています。市外の圃場の場合は本市の境界から1キロメートル以内に限るという地理的な制限もあります。

改修が対象になるのは農地の権利移動を伴う場合に限られます。 対象事業は、棚・垣根等が設置されていない5アール以上の圃場での新設のほか、既に棚・垣根等がある5アール以上の圃場で「新たに農地中間管理事業により貸し借りの契約が行われ」た場合、または「新たに農地法に基づく売買の許可を受け」た場合の改修とされています。単に老朽化した棚を直すという趣旨ではなく、農地の受け渡しに伴う整備が想定された条件設定です。令和4年度からこの(2)(3)が追加されたと記載されています。

上限は棚の形式と面積で決まります。 補助率は事業費の1/3以内で、上限は垣根式が10アールあたり20万円、平棚式が10アールあたり40万円と形式によって2倍の差があります。消費税及び地方消費税相当額は事業費から除かれます。県の醸造用ぶどう安定供給体制確立事業が10アール当たり100千円の定額であるのに対し、こちらは事業費に対する率と面積単価の上限を組み合わせた方式です。

申請前の相談が求められています。 出典の冒頭には「要件の確認等がありますので、申請書類の作成前に必ず下記担当までご相談ください」と明記されており、申請書のほかに事業計画書と個人情報の取扱い同意書の提出が必要です。

補助率や上限額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず韮崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農林振興担当(0551-45-9104)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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