鳥獣害防除ネット等購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県大月市
- 対象利用者
- 市内農地(5アール以上、8割以上作付)の防除を行う方で、市内に住所を有し市税等を完納している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物を野生鳥獣の被害から保護するため、防除ネット等を購入・設置した農業者に対し購入費の一部を補助します。市内の農地(5アール以上で8割以上作付)の防除を行う方が対象で、市内に住所を有し市税等を完納していることが要件です。補助金額の区分は市のページに掲載されています。
| 実施機関 | 大月市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県大月市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内農地(5アール以上、8割以上作付)の防除を行う方で、市内に住所を有し市税等を完納している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農作物を有害鳥獣から守るために防除ネット等を購入し、設置した農業者に対し、その購入費の一部を補助すると案内されています。
- 交付要綱第1条では、農作物を有害鳥獣から守り、生産を高めるために防除ネット等を購入し設置した農業者の負担の軽減を図ることを目的として購入費の一部を助成し、予算の範囲内において補助するものと定められています。
鳥獣害防除ネット等の定義(交付要綱第2条)
- 鳥獣による農作物被害防除施設又は生活被害防止対策として使用するもので、漁網ネット等、ワイヤーメッシュ(鉄格子)、電柵器、威嚇機、追払資機材(エアガン、パチンコ、煙火等)が掲げられています。
対象者
出典ページでは、以下の条件を満たしている方とされています。
- 市内の農地で面積が5アール以上の一団で、かつ、その対象面積のうち80パーセント以上に作付が行われている状態または行いうる状態にある受益農地を防除する方
- 市内に住所を有し市税等を完納している方
交付要綱第3条では、市内に住所を有し市税等を完納している者のうち、次の各号のいずれかを満たす者と定められています(可能な限り効率よく共同で防除するものとされています)。
- 市内の農地で面積が5アール以上の一団で、かつ、その対象面積のうち80パーセント以上に作付が行われている状態又は行いうる状態にある受益農地を防除する者
- 「煙火消費保安手帳」の所持者で、有害鳥獣からの農作物被害又は生活被害を防除するために対策を講じる者
- その他市長が特に必要と認めた者
補助金額
出典ページの表(画像)では、防除施設一式について次のとおり示されています。
| 種類 | 補助対象面積 | 補助金額 | 補助対象項目 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 防除施設一式 | 5アール以上10アール未満 | 購入費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨てる | 設置に必要な付属資材等含む一式 | 30,000円 |
| 防除施設一式 | 10アール以上 | 購入費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨てる | 設置に必要な付属資材等含む一式 | 100,000円 |
出典ページから参考として案内されている交付要綱の別表(第4条関係)には、上記に加えて次の区分が定められています。
| 種類 | 補助対象面積 | 補助金額 | 補助対象項目 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 追払資機材一式 | ― | 購入費の1/2以内で、100円未満は切り捨てる | 資機材一式で、弾等は含めない | 15,000円 |
- 購入費に設置手数料等は含まれないと明記されています。
過去に補助を受けた農地の取り扱い(交付要綱第3条第2項)
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた農地については、対象面積に含めないと定められています。
- ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた日から起算して7年を経過し、かつ、鳥獣害防除ネット等の全てを付け替える農地は対象とするとされています。
申請手続(交付要綱)
- 補助金の交付を受けようとする者は、鳥獣害防除ネット等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならないとされています(第5条)。
- 市長は申請内容を審査し、適当と認めるときは交付決定通知書(様式第2号)を交付します(第6条)。
- 設置が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならないとされています(第7条)。
- 市長は実績報告書を受理した後、鳥獣害防除ネット等の購入・設置を確認し、適正と認めたときに補助金の額を確定して交付します(第8条)。
補助金の返還(交付要綱第9条)
次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 補助金を目的以外に使用したとき
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為があったとき
注意事項
- 出典ページには申請受付期間の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 大月市 産業建設部 産業観光課 農林業担当
- 〒401-0015 山梨県大月市大月町花咲1608番地19
- ダイヤルイン:0554-20-1833/FAX:0554-20-1533
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大月市 産業建設部産業観光課農林業担当 0554-20-1833
農家web編集部からのコメント
同じ農地で繰り返し使えない仕組みになっています。 交付要綱第3条第2項では、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた農地は対象面積に含めないと定められ、例外として交付を受けた日から7年を経過し、かつ鳥獣害防除ネット等の全てを付け替える農地のみが対象になるとされています。面積要件(5アール以上の一団かつ80パーセント以上の作付)の判定にも関わるため、過去の利用歴を確認しておく必要があります。
補助額は面積区分で決まり、設置手数料は対象外です。 防除施設一式は購入費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)で、5アール以上10アール未満なら限度額30,000円、10アール以上なら100,000円です。補助対象項目は「設置に必要な付属資材等含む一式」とされる一方、出典ページには「購入費に設置手数料等は含まれません」と明記されています。参考として案内されている交付要綱の別表には、このほかに追払資機材一式(購入費の1/2以内、100円未満切り捨て、限度額15,000円)の区分も定められています。
要綱には出典ページに書かれていない対象者区分も置かれています。 交付要綱第3条では、面積要件を満たす者のほかに「煙火消費保安手帳」の所持者で被害を防除するために対策を講じる者、その他市長が特に必要と認めた者が並記され、あわせて「可能な限り効率よく共同で防除するものとする」とされています。市内に住所を有し市税等を完納していることは共通の要件です。
補助金の返還条項があります。 補助金を目的以外に使用したときや、提出書類に虚偽の記載・申請に不正の行為があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。出典ページには申請受付期間の記載がなく、時期については窓口の確認が必要です。
補助率や限度額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大月市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農林業担当(0554-20-1833)へお問い合わせください。