山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費相当額の2分の1以内。上限は農業用機械(新品)10万円~20万円(購入額による段階制)、農業用資材5万円、ぶどう棚新設30万円・修繕10万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 山梨県山梨市
- 対象利用者
- 市内在住で市内農地で営農し、農業収入の過半が果樹である個人事業主(市税等の滞納がなく、国・県・市の同様の補助金を受けていない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械の購入費や農業用資材・ぶどう棚の整備費の一部を補助します。ふるさと納税の寄付を原資とした制度で、市内在住で市内農地において主に果樹を生産・出荷・販売する個人事業主が対象です。補助率は2分の1以内で、区分ごとに上限額が定められています。
| 実施機関 | 山梨市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県山梨市 |
| 公募期間 | 毎月7日~13日(閉庁日を除く)に受付。予算の都合により途中で締め切る場合あり |
| 補助率/補助金額等 | 購入費相当額の2分の1以内。上限は農業用機械(新品)10万円~20万円(購入額による段階制)、農業用資材5万円、ぶどう棚新設30万円・修繕10万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住で市内農地で営農し、農業収入の過半が果樹である個人事業主(市税等の滞納がなく、国・県・市の同様の補助金を受けていない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助すると案内されています。
- 本補助金は、全国の皆様からいただいたふるさと納税の寄付を原資としていると明記されています。
- 混雑が予想されるため、必ず電話で事前相談の予約をするよう案内されています。
申請できる人
次に掲げる要件をすべて満たす人とされています。
- 個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること
- 主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること)
- 国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること
- ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること(ただし、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外)
補助対象及び補助額
- 同一世帯又は同一経営体につき、(1)は年度内1回限り、(2)(3)は3ケ年で1回限りと定められています。
- 次に掲げる要件をすべて満たす機械・資材・施設が対象です。
- 申請する人が自ら使うもの
- 市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するもの
(1)農業用機械(消費税等を除く購入費の2分の1以内)
| 区分 | 補助対象 | 補助額 |
|---|---|---|
| 新品で2万円以上のもの | SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパー、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機 | 購入費2万円以上50万円未満:上限10万円/購入費50万円以上100万円未満:上限15万円/購入費100万円以上:上限20万円 |
| 中古品で50万円以上のもの | SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー | (上記に準じます) |
- 複数の機械を同時購入する場合は、機械ごとに補助金額を算定して合算し、その上限を20万円とすると明記されています。
- 次年度以降も購入する場合、同じ機械は仕様が違っていたとしても購入できないとされています。
(2)農業用資材(消費税等を除く購入費の2分の1以内)
- 県の推奨品種を定植していることが要件です。
- もも:日川白鳳、夢桃香、夢みずき、白鳳、あかつき、なつっこ、川中島白桃、幸茜
- ぶどう:サンシャインレッド
- 購入費が消費税を除いて2万円以上であること。
- 補助対象は反射シートで、上限5万円。
(3)ぶどう棚資材(消費税等を除く材料費の2分の1以内)
- 開業届の受理日から起算して5年以内の新規就農者(親元を除く)が対象。
- 新設:上限30万円/修繕:上限10万円。
事前相談~申請~支払い完了までの流れ
- 事前相談日程調整(電話で予約)
- 事前相談・要件確認(農林課農地担当 0553-22-1111 内線2216)
- 申請(閉庁日を除く毎月7日~13日)
- 市からの交付決定通知書受理
- 購入
- 実績報告書提出(購入物品等の写真と領収書を添付)
- 額の確定通知書受理・請求書提出
- 支払(口座振込)
申請時に必要な書類
- 所定の申請様式(事前相談時に配布)
- 購入を予定している機械等の見積書の写し(日付が令和8年4月1日以降のもの)
- 仕様がわかる書類・パンフレット等
- 令和7年の確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書・白色申告収支内訳書)
- 開業届(ぶどう棚資材を希望する人のみ)
注意事項
- 交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となると明記されています。
- 予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があるとされています。
お問い合わせ
- 山梨市役所 農林課 農地担当(内線2215・2216)電話:0553-22-1111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山梨市役所 農林課農地担当 0553-22-1111(内線2215・2216)
農家web編集部からのコメント
購入のタイミングが厳格に決められています。 出典の流れでは、事前相談 → 申請(閉庁日を除く毎月7日~13日)→ 交付決定通知書の受理 → 購入 → 実績報告という順序が示され、「交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となります」と明記されています。申請時に必要な見積書も日付が令和8年4月1日以降のものと指定されています。あわせて事前相談は電話予約制です。
他の補助金の受給がないことが申請要件に含まれています。 申請できる人の要件として「国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと」が挙げられ、市税等の滞納がないこと、農地法等関係法令に基づき農地の権利を適切に設定していることも並んでいます。また、農業収入のうち果樹での収入が過半であることという収入構成の要件もあり、確定申告書の写しの提出が求められます。
同じ機械を翌年度以降に買い直すことはできません。 「次年度以降も購入する場合、同じ機械は仕様が違っていたとしても購入できません」と明記されており、複数台を同時購入する場合も機械ごとに算定した額を合算したうえで上限20万円が適用されます。回数制限も区分ごとに異なり、農業用機械は同一世帯又は同一経営体につき年度内1回限り、農業用資材とぶどう棚資材は3ケ年で1回限りです。ぶどう棚資材は開業届の受理日から5年以内の新規就農者に限られ、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外とされています。
購入先にも条件があります。 対象となるのは申請する人が自ら使うもので、かつ市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するものに限られます。農業用資材(反射シート)については、県の推奨品種(もも8品種、ぶどうはサンシャインレッド)を定植していることが要件です。予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があるとされています。
補助率や上限額、対象となる機械・品種は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農地担当(0553-22-1111 内線2215・2216)へお問い合わせください。