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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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都留市農林水産物地産地消推進事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
直売事業:補助率2分の1・上限5万円/端境期品揃対策:補助率2分の1・上限20万円/生産規模拡大:補助率2分の1・上限は拡大面積1アールにつき1万円(上限金額:−)
対象エリア
山梨県都留市
対象利用者
共同直売所や生鮮食品販売所に出荷する農業者、道の駅つる生産者登録者、該当見込みの新規就農者

基本情報

地域で生産されたものをその地域で消費することで農業者と消費者を結び付ける地産地消の取り組みを支援する補助金です。共同直売所や生鮮食品販売所への出荷者、道の駅つる生産者登録者などが対象で、直売事業(生産資機材・供給資材・宣伝資材)、端境期の品揃え対策(栽培ハウス・暖冷機器等)、生産規模拡大(トラクター等の機械類)の経費を補助します。

実施機関都留市
対象エリア山梨県都留市
公募期間不明
補助率/補助金額等直売事業:補助率2分の1・上限5万円/端境期品揃対策:補助率2分の1・上限20万円/生産規模拡大:補助率2分の1・上限は拡大面積1アールにつき1万円
上限金額
対象利用者共同直売所や生鮮食品販売所に出荷する農業者、道の駅つる生産者登録者、該当見込みの新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林水産業により地域の活性化を図るための地産地消推進事業を実施する農業者等に対して、都留市が補助金を交付する制度です。地産地消は、地域で生産されたものをその地域で消費することで農業者と消費者を結び付ける取り組みであり、消費者が生産者と「顔が見え話しができる」関係で地域の農産物を購入する機会を提供するとともに、地域の農業と関連産業の活性化を図ることにつながると説明されています。

交付対象者

  • 市内の共同直売所、生鮮食品等を扱う販売所及び学校給食センターに農林水産物を出荷している農業者
  • 道の駅つるの生産者登録を行っている方
  • 新規就農者のうち、上記に該当する見込みがあるもの

補助対象経費・補助額・交付回数

補助事業 対象経費 補助額 交付回数
1.農林水産物の直売事業 (1)生産資機材(ハウスの張り替え用ビニール等、20万円未満の機器類)(2)供給資材(出荷テープ、ラベルシール、出荷容器等)(3)農林水産業施設宣伝資材(直売所看板、パンフレット、のぼり等) 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は5万円 申請者1人につき年度1回とし、補助を受けることができる回数は3回を限度
2.端境期品揃対策事業 端境期(12月から5月頃)に出荷する農作物の栽培に必要な資機材(栽培用ハウス、ハウス内の暖冷機器、育苗マット等) 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は20万円 申請者1人につき補助を受けることができる回数は1回を限度
3.生産規模拡大事業 営農の規模を拡大または、新規営農者が営農を開始するために必要な資材及び機械類(トラクター、田植え機、コンバイン、管理機等) 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は、規模拡大または営農開始のため交付対象者が要綱第3条に掲げる利用権設定を行った面積1aにつき1万円を乗じた額 生産規模の拡大に応じてその都度申請することができる

注意事項

  • いずれの事業も、対象となるのは市内で購入したものに限ると注記されています。
  • 生産規模拡大事業では、権利設定の更新を行う農地、過去に権利設定したことのある農地、権利設定はしていないが過去に耕作したことのある農地は対象外とされています。
  • 生産規模拡大事業では、新規営農者が権利設定した農地は、10a分の面積を差し引くものとされています。
  • 権利設定を行った面積に0.1a未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとされています。

申請方法

出典ページには、交付要綱のほか、交付申請書(様式第1号)、実績報告書(様式第4号)、請求書(様式第6号)の各様式が掲載されています。

お問い合わせ

都留市 産業課農林振興担当(〒402-8501 山梨県都留市上谷一丁目1番1号)
電話番号:0554-43-1111(内線)217〜219/ファクス:0554-43-5049

実施機関お問い合わせ先

都留市 産業課農林振興担当 0554-43-1111(内線217~219)

農家web編集部からのコメント

購入先が市内に限定されている点が、見落としやすい条件です。 出典には3つの事業のいずれについても「市内で購入したものに限ります」と注記されています。資材や機械の調達先によっては対象外となるため、発注前に確認が必要な条件です。

生産規模拡大事業には、面積の数え方に細かい除外規定があります。 権利設定の更新を行う農地、過去に権利設定したことのある農地、権利設定はしていないが過去に耕作したことのある農地は対象外とされ、新規営農者が権利設定した農地については10a分の面積を差し引くと定められています。上限額が「利用権設定を行った面積1aにつき1万円」で決まる仕組みのため、この除外規定がそのまま補助額に影響します。0.1a未満の端数は切り捨てとされています。

事業ごとに交付回数の上限が異なります。 直売事業は年度1回かつ通算3回まで、端境期品揃対策事業は通算1回のみ、生産規模拡大事業は規模拡大に応じてその都度申請できると定められており、同じ要綱の中でも回数の扱いが分かれています。

山梨県内では機械類への支援の設計に幅があります。 笛吹市の農業用機械等購入補助事業は補助対象経費の10分の1以内・上限10万円という定率定額方式ですが、都留市の生産規模拡大事業は補助対象経費の2分の1以内としたうえで、上限額を利用権設定面積1aにつき1万円で算定する方式が採られています。

補助率や上限額、対象となる資材・機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都留市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農林振興担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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