都留市富士湧水野菜生産振興補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1アール当たり3,000円(道の駅つるへ出荷する場合は1アール当たり6,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県都留市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し市税等の滞納がない方で、農地で富士湧水野菜を生産し道の駅つる生産者組合登録・共同直売所出荷・作畝売りのいずれかに該当する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
富士湧水野菜(水かけ菜、水ねぎ、わさび等)の生産農家に対して、作物の生産振興および安定的な作付けを目的に、生産に係る費用の一部を補助します。産地化とブランド化を図る制度で、補助対象作物の作付面積に応じて交付されます。道の駅つる生産者組合への登録者や共同直売所への出荷者などが対象です。
| 実施機関 | 都留市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県都留市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1アール当たり3,000円(道の駅つるへ出荷する場合は1アール当たり6,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し市税等の滞納がない方で、農地で富士湧水野菜を生産し道の駅つる生産者組合登録・共同直売所出荷・作畝売りのいずれかに該当する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 「平成の名水百選」に選定されている十日市場・夏狩湧水群の清らかな富士湧水を利用して、地域の伝統的な方法により栽培されている水かけ菜・水ねぎ・わさび等の『富士湧水野菜』の生産農家を応援する補助金です。
- 富士湧水野菜の生産農家に対して、作物の生産振興及び安定的な作付けを目的として、生産に係る費用の一部を補助金として交付するものと説明されています。また「道の駅つる」へ出荷し全国へ発信することにより、産地化、ブランド化及び産地の集約化を図ることも目的とされています。
補助対象となる作物
- 水かけ菜、水ねぎ及びわさび等の富士湧水を利用した伝統的な栽培方法と同様な方法によって生産された作物。
補助金の交付対象者
以下の条件すべてと、(1)(2)(3)いずれかに該当する方が対象とされています。
- 市内に住所を有する者
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者に市税等の滞納がない者
- 農地において補助対象作物を生産する者
(1) 道の駅つる生産者組合へ生産者登録を行っていること
(2) 共同直売所及び生鮮食品などを扱う販売所に作物を出荷していること
(3) 個人または法人へ作売り(畝売り)を行っていること
補助額
- 補助対象作物を作付けした農地の面積(単位:0.1アール。平均畦畔率0.9447を乗じた後、小数点第2位以下切り捨て)に、1アールあたり3,000円を乗じて得た額とされています。
- ただし、補助対象作物の全部又は一部を「道の駅つる」へ出荷している場合には、1アールあたり6,000円を乗じて得た額となります。
- 交付要綱第5条第2項では、対象農地の作付面積は台帳面積に市の平均畦畔率である0.9447を乗じて得た面積とし、対象農地の一部のみで作付している場合はその割合に応じて台帳面積を按分して平均畦畔率を乗じて求めること、補助額の計算は0.1a単位(小数点第2位以下切り捨て)とすることが定められています。
対象農地
- 自身が所有する農地や、利用権設定等の適切な手続きにより借り受けている農地です。
- 交付要綱第4条では、交付対象者が所有する農地または農地法もしくは農業経営基盤強化促進法により交付対象者が使用収益する権利の設定を受けている農地とされています。
申請手続(交付要綱)
- 交付申請書(様式第1号)に、対象農地の位置図、道の駅つる生産者組合に登録している者は組合員証の写し、その他市長が必要と認めるものを添付し、生産年度の10月末日まで(末日が日曜日・休日に当たるときはその翌日)に市長に提出しなければならないと定められています(第6条)。
- 市長は申請書の内容の審査および営農計画書に基づいた対象農地の作付状況等の確認をし、適当と認めたときに交付を決定するとされています(第7条)。市の概要資料では、交付申請の後に市担当者による現地確認が行われる流れが示されています。
- 補助金交付申請後に補助事業等の内容に変更が生じたときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けなければならないとされています(第8条)。
- 実績報告書(様式第4号)は、補助金の交付を受けた年度の3月10日まで(末日が日曜日・休日に当たるときはその翌日)に提出しなければならず、個人・法人・販売所への販売または道の駅つるへ出荷した場合はその旨がわかる書類を添付することとされています(第9条)。
決定の取り消し(交付要綱第10条)
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助事業等を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき
- 補助金の交付決定の内容に適合しないとき
お問い合わせ
- 都留市 産業課 農林振興担当(出典ページは都留市公式サイトの産業課農林振興担当のページに掲載されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
都留市 産業課農林振興担当 0554-43-1111(内線217~219)
農家web編集部からのコメント
出荷先によって単価が2倍変わります。 補助額は補助対象作物を作付けした農地の面積に1アールあたり3,000円を乗じた額ですが、補助対象作物の全部又は一部を「道の駅つる」へ出荷している場合は1アールあたり6,000円になると定められています。一部の出荷でも6,000円の単価が適用される書き方になっている点が特徴です。
面積の数え方が要綱で細かく決められています。 対象農地の作付面積は台帳面積に市の平均畦畔率0.9447を乗じて得た面積とされ、農地の一部のみで作付している場合はその割合に応じて台帳面積を按分してから畦畔率を乗じます。補助額の計算は0.1a単位で、小数点第2位以下は切り捨てです。実測面積ではなく台帳面積が起点になる点に注意が必要です。
申請期限は生産年度の10月末日です。 交付要綱第6条では、申請書に対象農地の位置図や(道の駅つる生産者組合に登録している場合は)組合員証の写しを添えて生産年度の10月末日までに提出することとされ、実績報告は交付を受けた年度の3月10日までと定められています。交付対象者の要件には、本人および同一世帯に属する者に市税等の滞納がないことも含まれています。申請後には市担当者による現地確認が行われ、営農計画書に基づく作付状況の確認を経て交付決定となります。
単価や対象作物、申請の期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都留市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農林振興担当へお問い合わせください。