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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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都留市高収益作物導入事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
果樹園整備:ブドウ・モモ・スモモは対象経費の50%(1アール当たり9万円上限)、その他果樹は40%(1アール当たり4万円上限)。果樹園管理:対象経費の50%以内(1アール当たり5,000円上限)(上限金額:−)
対象エリア
山梨県都留市
対象利用者
市内に住所を有し市内で事業を行う個人事業主、市内に事業所を有する法人で、ふるさと納税返礼品取扱事業者または見込み事業者(市税等の未納がないこと)

基本情報

市内に高収益な作物の栽培を普及させ、農家の所得向上を図ることを目的とした補助金です。果樹園の整備(苗木代・設備代・肥料代・資材代)や果樹園の管理(肥料代・資材代)に要する経費を補助します。ブドウ・モモ・スモモは対象経費の50パーセント(1アール当たり9万円上限)、その他果樹は40パーセント(1アール当たり4万円上限)が補助されます。

実施機関都留市
対象エリア山梨県都留市
公募期間不明
補助率/補助金額等果樹園整備:ブドウ・モモ・スモモは対象経費の50%(1アール当たり9万円上限)、その他果樹は40%(1アール当たり4万円上限)。果樹園管理:対象経費の50%以内(1アール当たり5,000円上限)
上限金額
対象利用者市内に住所を有し市内で事業を行う個人事業主、市内に事業所を有する法人で、ふるさと納税返礼品取扱事業者または見込み事業者(市税等の未納がないこと)

詳細・補足説明・備考

事業概要

都留市が、市内に高収益な作物の栽培を普及させることにより農家への所得向上を図ることを目的として、果樹を中心とした高収益の栽培に取り組む農業者等に対して設けている助成制度です。出典ページは2024年4月1日更新で、令和6年度から交付対象者及び果樹園整備事業にかかる補助上限額を見直していると記載されています。

交付対象者

市内において販売目的の果樹を現に栽培し、又は栽培する見込のある者であって、次のいずれかに該当する者とされています。

  • 市内に住所を有し、市内で事業を行う個人事業主
  • 市内に事業所を有する法人
  • 本市のふるさと納税返礼品取扱事業者または取扱事業者となる見込みのある事業者

対象ほ場・対象作物

  • 対象ほ場は、果樹栽培を導入するほ場であって、補助事業を実施しようとする者が所有するもの、又は農地法及び農業経営基盤強化促進法等の規定により、補助事業を実施する年度の4月1日から5年を超える期間の使用収益権の設定を受けているものである必要があると定められています。
  • 対象作物は主にブドウ、モモ、スモモとされ、その他の果樹については問い合わせるよう案内されています。

補助対象経費・補助金額・交付回数

補助事業 対象経費 補助金額 交付回数
果樹園整備 果樹栽培のための新たなほ場整備に要する経費で、(1)果樹の苗木代(2)設備代(ハウス、果樹棚等の果樹栽培に必要と認められるもの。ただし、トラクター等の汎用性の高いものは除く。)(3)肥料代等(4)資材代 (1)ブドウ・モモ・スモモ栽培の場合は補助対象経費の合計額の10分の5とし、整備するほ場の面積1a当たり9万円を上限。(2)その他の果樹を栽培する場合は補助対象経費の合計額の10分の4とし、整備するほ場の面積1a当たり4万円を上限 1箇所のほ場につき1回を限度
果樹園管理事業 果樹園整備事業で整備したほ場の、整備の翌年度以降の管理に必要な経費で、(1)肥料代等(2)資材代 補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、果樹園整備事業で整備したほ場の面積1a当たり5千円を上限 補助事業者1人につき年度1回とし、果樹園整備事業で整備したほ場1箇所につき2回を限度

注意事項

  • 個人事業主にあっては、個人事業主の属する世帯に納期限の到来した市税等に未納がある者は、補助金の交付の対象となりません。
  • 法人にあっては、納期限の到来した市税等に未納がある者は、補助金の交付の対象となりません。
  • 果樹園整備の設備代について、トラクター等の汎用性の高いものは除くと明記されています。

申請方法

出典ページには、交付要綱のほか、交付申請書(様式第1号)、実績報告書(様式第4号)、請求書(様式第6号)の各様式が掲載されています。

お問い合わせ

都留市 産業課農林振興担当(〒402-8501 山梨県都留市上谷一丁目1番1号)
電話番号:0554-43-1111(内線)217〜219/ファクス:0554-43-5049

実施機関お問い合わせ先

都留市 産業課農林振興担当 0554-43-1111(内線217~219)

農家web編集部からのコメント

市税等の未納があると交付対象にならないと明記されています。 個人事業主の場合は本人だけでなく「個人事業主の属する世帯」に納期限の到来した市税等の未納があるかどうかが見られ、法人の場合は法人としての未納が見られると記載されています。世帯単位で判定される点は、申請前に確認しておきたい条件です。

ほ場の権利関係にも条件が付いています。 対象ほ場は自己所有か、農地法や農業経営基盤強化促進法等の規定により、事業実施年度の4月1日から5年を超える期間の使用収益権の設定を受けているものに限ると定められています。短期の貸借で借りている農地では要件を満たさない可能性があるため、権利設定の期間を先に確認する必要があります。

果樹園管理事業は果樹園整備事業で整備したほ場が前提です。 管理事業の対象経費は「果樹園整備事業で整備したほ場の整備の翌年度以降の管理に必要な経費」とされ、交付回数も補助事業者1人につき年度1回、整備したほ場1箇所につき2回が限度と定められています。整備事業自体も1箇所のほ場につき1回が限度です。

山梨県内でも果樹への支援は設計が異なります。 韮崎市の果樹新植苗購入費補助金は購入費の4分の1以内(巨峰は2分の1以内、シャインマスカットと掛け合わせた品種は3分の2以内)と苗の購入費に絞った補助であるのに対し、都留市のこの制度は苗木代に加えて設備代・肥料代等・資材代までを対象とし、面積1a当たりの上限額を設ける方式が採られています。

補助率や1a当たりの上限額、対象作物の範囲は年度によって変わることがあり、実際に令和6年度に交付対象者と果樹園整備事業の上限額が見直されています。申請を検討される際は、必ず都留市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農林振興担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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