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不明
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甲府市新規就農者農地集積支援事業奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象地1筆ごとの面積に応じ交付。農用地区域外は10アール当たり1万円(賃借権3年以上6年未満)・2万円(6年以上)、農用地区域内は1万5千円(3年以上6年未満)・3万円(6年以上)(上限金額:−)
対象エリア
山梨県甲府市
対象利用者
市内に住所を有する個人で、新規就農者に農地中間管理機構を経由して農用地を貸し付けた方(法人を除く)

基本情報

新規就農者に対する農用地の集積を支援するため、新規就農者に農地中間管理機構を経由して農用地を貸し付けた方に奨励金を交付します。交付対象は市内に住所を有する個人で、認定を受けた日から3年以内の新規就農者に貸し付けた場合が対象です。奨励金額は対象地の面積と賃借権設定期間に応じて算定されます。

実施機関甲府市
対象エリア山梨県甲府市
公募期間対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日までに申請
補助率/補助金額等対象地1筆ごとの面積に応じ交付。農用地区域外は10アール当たり1万円(賃借権3年以上6年未満)・2万円(6年以上)、農用地区域内は1万5千円(3年以上6年未満)・3万円(6年以上)
上限金額
対象利用者市内に住所を有する個人で、新規就農者に農地中間管理機構を経由して農用地を貸し付けた方(法人を除く)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 交付要綱第1では、新規就農者に対する農用地の集積を支援するため、農用地を貸し付けた者に対し、予算の範囲内で新規就農者集積支援事業奨励金を交付すると定められています。

交付対象者(要綱第2)

  • 奨励金の交付の対象となる者(法人を除く)は、市内に住所を有する者で、新規就農者に、農地中間管理機構を経由して農用地を貸し付けたものとされています。
  • ここでいう新規就農者とは、市内に住所を有し、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する認定を受けた日から起算して3年以内の者(法人を除く)で、同一経営体内に既に農業従事者がいないものをいうと定義されています。

対象となる農用地(要綱第3)

次に掲げる要件をすべて満たすものとされています。

  • 面積が0.1アール以上であること
  • 農業振興地域内にあること
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業に基づき3年以上の賃借権を設定したものであること

奨励金の額(要綱第4)

奨励金の額は、対象地の1筆ごとの面積(10平方メートル未満切り捨て)に次の表の10アール当たりの単価を乗じて得た額を合計して得た額とすると定められています。

対象地の区域 賃借権設定期間 10アール当たりの奨励金額
農用地区域外 3年以上6年未満 10,000円
農用地区域外 6年以上 20,000円
農用地区域内 3年以上6年未満 15,000円
農用地区域内 6年以上 30,000円
  • 農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項の規定により市が定めた区域をいうと備考に記載されています。

交付手続(要綱第5)

  • 奨励金の交付を受けようとする者は、その対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日までに、交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならないと定められています。
  • 市長は、農業委員会が審査した結果および申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付を決定するものとされています。

奨励金の取消し又は返還(要綱第6)

次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金があるときは期限を定めて返還を命ずることができると定められています。

  • 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき
  • 賃借権又は利用権設定の存続期間満了前に対象地の契約を解除したとき(災害による農用地の崩壊、公共の用に供するための買収等やむを得ない理由に基づく契約の解除は除く)

契約の解除については、次の額を返還させるものとされています。

  • 賃借権又は利用権設定後3年未満で契約を解除した場合:奨励金の全額に相当する額
  • 賃借権又は利用権設定後3年以上6年未満で契約の解除をした場合(賃借権又は利用権設定が6年以上の場合に限る):奨励金の2分の1に相当する額

注意事項

  • 出典は交付要綱のPDFです。申請期限は「指定された日まで」とされており、具体的な日付の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

甲府市 産業部農林振興室農政課 055-298-4833

農家web編集部からのコメント

受け取るのは農地を借りる側ではなく、貸し付けた側です。 交付要綱第2では、交付対象者を「市内に住所を有する者で、新規就農者に、農地中間管理機構を経由して農用地を貸し付けたもの」と定めており、法人は対象から除かれています。同じ甲府市の中核農家規模拡大育成事業奨励金が借り手側を対象にしているのに対し、こちらは貸し手側への奨励金という組み立てです。

借り手が「新規就農者」に該当するかどうかで判定されます。 要綱では新規就農者を、市内に住所を有し農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた日から起算して3年以内の者(法人を除く)で、同一経営体内に既に農業従事者がいないものと定義しています。認定からの経過年数と、同一経営体に既存の農業従事者がいないことの両方が判定要素になります。

単価は農地の区域と賃借権の期間の組み合わせで決まります。 農用地区域内で6年以上なら10アール当たり30,000円、農用地区域外で3年以上6年未満なら10,000円で、3倍の開きがあります。対象地は面積0.1アール以上、農業振興地域内、農地中間管理事業に基づく3年以上の賃借権設定という3要件をすべて満たす必要があり、1筆ごとの面積は10平方メートル未満を切り捨てて算定されます。

期間満了前の契約解除には返還条項が働きます。 設定後3年未満の解除は奨励金の全額、設定が6年以上で3年以上6年未満での解除は2分の1に相当する額を返還させると定められています。災害による農用地の崩壊や公共の用に供するための買収等やむを得ない理由による解除は除外されます。申請期限は「対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日まで」とされ、具体的な日付は要綱に記載されていません。

単価や対象要件、申請の期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず甲府市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興担当窓口・農業委員会事務局へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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