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不明
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甲府市中核農家規模拡大育成事業奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象地1筆ごとの面積に応じ交付。農用地区域外は10アール当たり1万円(賃借権3年以上6年未満)・2万円(6年以上)、農用地区域内は1万5千円(3年以上6年未満)・3万円(6年以上)(上限金額:−)
対象エリア
山梨県甲府市
対象利用者
農地を借りて規模拡大を図る認定農業者・認定新規就農者等(農業経営基盤強化促進法の認定を受けた個人・法人)

基本情報

市内の農地流動化を促進し、中核農家等を育成するため、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家等に奨励金を交付します。農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受けた認定農業者・認定新規就農者や法人が対象です。農地中間管理事業により3年以上の賃借権を設定した農用地について、面積と賃借権設定期間に応じた奨励金が交付されます。

実施機関甲府市
対象エリア山梨県甲府市
公募期間対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日までに申請
補助率/補助金額等対象地1筆ごとの面積に応じ交付。農用地区域外は10アール当たり1万円(賃借権3年以上6年未満)・2万円(6年以上)、農用地区域内は1万5千円(3年以上6年未満)・3万円(6年以上)
上限金額
対象利用者農地を借りて規模拡大を図る認定農業者・認定新規就農者等(農業経営基盤強化促進法の認定を受けた個人・法人)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 交付要綱第1では、市内の農地流動化を促進し、中核農家等を育成するために、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家等に対して奨励金を交付すると定められています。

交付対象(要綱第2)

奨励金の交付対象となる農用地(対象地)の借り手農家等は、次に定めるものとされています。

  1. 甲府市において、奨励金の交付対象年度で、農用地利用集積等促進計画の3月告示までに農業経営基盤強化促進法第12条第1項に定める認定を受けている農家であって、主たる農業従事者が、借り入れ面積との合計が50アール(能泉・宮本地区については40アール)以上となる農用地を耕作するもの
  2. 同法第12条第1項に定める認定を受けている法人(構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人である場合に、その構成員が農地中間管理権を設定した農用地に対して、当該農地所有適格法人が賃借権を設定するものを除く)であって、その経営面積を常時従事者たる構成員に属する世帯数で除した面積が50アール以上の農用地を耕作するもの
  3. 同法第14条の4第1項に定める認定を受けている農家であって、借り入れ面積との合計が20アール以上となる農用地を耕作するもの
  4. 同法第14条の4第1項に定める認定を受けている法人(上記2と同様の除外規定あり)であって、その経営面積を常時従事者たる構成員に属する世帯数で除した面積が20アール以上の農用地を耕作するもの

対象となる農用地(要綱第3)

次に掲げる要件をすべて満たすものとされています。

  • 面積が0.1アール以上であること
  • 農業振興地域内にあること
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業に基づき3年以上の賃借権を設定したものであること

奨励金の額(要綱第4)

奨励金の額は、対象地の1筆ごとの面積(10平方メートル未満切り捨て)に次の表の10アール当たりの単価を乗じて得た額を合計して得た額とすると定められています。

対象地の区域 賃借権設定期間 10アール当たりの奨励金額
農用地区域外 3年以上6年未満 10,000円
農用地区域外 6年以上 20,000円
農用地区域内 3年以上6年未満 15,000円
農用地区域内 6年以上 30,000円
  • 農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項の規定により市が定めた区域をいうと備考に記載されています。

交付手続(要綱第5)

  • 奨励金の交付を受けようとする者は、その対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日までに、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならないと定められています。
  • 市長は、農業委員会が審査した結果および申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付を決定するものとされています。

奨励金の取消し又は返還(要綱第6)

次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金があるときは期限を定めて返還を命ずることができると定められています。

  • 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき
  • 賃借権又は利用権設定の存続期間満了前に対象地の契約を解除したとき(災害による農用地の崩壊、公共の用に供するための買収等やむを得ない理由に基づく契約の解除は除く)

契約の解除については、次の額を返還させるものとされています。

  • 賃借権又は利用権設定後3年未満で契約を解除した場合:奨励金の全額に相当する額
  • 賃借権又は利用権設定後3年以上6年未満で契約の解除をした場合(賃借権又は利用権設定が6年以上の場合に限る):奨励金の2分の1に相当する額

注意事項

  • 出典は交付要綱(令和7年4月1日施行)のPDFです。申請期限は「指定された日まで」とされており、具体的な日付の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

甲府市 産業部農林振興室農政課 055-298-4833

農家web編集部からのコメント

認定を受けていることが入口の要件です。 交付要綱第2では、交付対象年度において農用地利用集積等促進計画の3月告示までに、農業経営基盤強化促進法第12条第1項(認定農業者)または第14条の4第1項(認定新規就農者)に定める認定を受けていることが前提とされています。あわせて、第12条第1項の認定では借入面積との合計が50アール(能泉・宮本地区は40アール)以上、第14条の4第1項の認定では20アール以上という耕作面積の下限が設けられています。

奨励金は一律ではなく、農地の区域と賃借権の期間の組み合わせで単価が決まります。 農用地区域内で6年以上の賃借権を設定した場合の10アール当たり30,000円が最も高く、農用地区域外で3年以上6年未満なら10,000円と3倍の開きがあります。対象地は面積0.1アール以上、農業振興地域内、農地中間管理事業に基づく3年以上の賃借権設定という3要件をすべて満たす必要があり、1筆ごとの面積は10平方メートル未満を切り捨てて算定されます。

期間満了前に契約を解除すると返還が生じます。 要綱第6では、賃借権又は利用権設定の存続期間満了前に契約を解除した場合、設定後3年未満なら奨励金の全額、設定が6年以上で3年以上6年未満に解除した場合は2分の1に相当する額を返還させると定められています。災害による農用地の崩壊や公共の用に供するための買収等やむを得ない理由による解除は除かれます。偽りその他不正の手段による受給も取消し・返還の対象です。

申請期限は要綱上「指定された日まで」とされています。 対象地に賃借権を設定した日の属する年度の指定された日までに申請書を市長に提出することとされており、具体的な日付は要綱に記載されていません。交付決定にあたっては農業委員会の審査結果も踏まえられます。

単価や対象面積の要件、申請の期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず甲府市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興担当窓口・農業委員会事務局へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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