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不明
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やまなし野菜産地強化事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の2分の1以内(上限250千円)(上限金額:250,000円)
対象エリア
山梨県
対象利用者
「やまなし野菜」の生産力強化に取り組む農業者団体等

基本情報

県内の野菜産地の強化を目指し、「やまなし野菜」の生産力向上に取り組む農業者団体等を支援する事業です。作期拡大に向けた取組、温暖化など気象変動への対応、新品種導入に向けた取組、栽培マニュアル等の作成などが対象となります。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は250千円です。

実施機関山梨県
対象エリア山梨県
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象経費の2分の1以内(上限250千円)
上限金額250,000円
対象利用者「やまなし野菜」の生産力強化に取り組む農業者団体等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 県内の野菜産地の強化を目的に、「やまなし野菜」の生産力強化に取り組む農業者団体等に対し、高品質化や安定生産に向けた栽培実証等の取組に必要な資材の導入等を支援すると案内されています。
  • 「やまなし野菜」とは、県で重点的に振興していく主要野菜、特色ある地域伝統野菜を指し、詳細はやまなし野菜振興計画を参照することとされています。

対象となる主な取組

  • 作期拡大に向けた取組
  • 温暖化など気象変動に対応した取組
  • 新品種の導入に向けた取組
  • 栽培マニュアル等の作成
  • 実施要領第4条ではこれらに加え「その他知事が必要と認める生産性向上に向けた取組」が挙げられています。

事業実施主体・対象品目(実施要領)

  • 事業実施主体は、野菜生産を行っている2名以上の農業者等で組織される団体、その他知事が認める団体等と定められています。
  • 事業対象品目は、やまなし野菜振興計画において「やまなし野菜」として位置づけられている品目(主要野菜:スイートコーン、なす、トマト、きゅうり/地域特産野菜:大塚にんじん、やはたいも、あけぼの大豆(枝豆))および各地域別振興方針の記載品目等とされています。

補助率・上限額

  • 補助対象経費の 2分の1以内(上限250千円)と明記されています。

補助対象経費(交付要綱別表)

  • 需用費(種苗費、生産資材費、出荷資材費、印本費、1件当たり5万円未満の測定機器費、農機具費)
  • 報償費(講師謝金)、旅費(講師旅費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料
  • 備品購入費(1件当たり5万円以上の測定機器費、農機具費)

申請の流れ(実施要領第5条)

  1. 事業実施を希望する事業実施主体等は、関係機関や農務事務所と事業の内容を検討し、県が実施する要望調査等において、希望する取組内容、対象品目および実施時期を農務事務所に報告する。
  2. 所管課は、要望調査等で生産力の向上に必要と認められる取組について、農務事務所を経由して当該事業実施主体に報告する。
  3. 事業実施主体は、交付申請書・実施計画書を作成し、農務事務所を経由して知事に提出する。

実績報告・評価(実施要領第7条)

  • 補助対象事業が完了した日から起算して1か月を経過した日、または交付決定をした年度の2月15日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出することとされています。
  • 作付け時期等の影響により交付決定年度内に技術実証が終了しない場合、技術実証等の取組成果は交付決定年度の翌年度の2月15日までに任意の様式により知事に提出することとされています。
  • 知事は、事業実施主体や農務事務所長に対し、事業完了後5年間について、技術実証の成果として生産状況や販売状況などの報告を求めることができるとされています。

注意事項(交付要綱)

  • 第6条(着手):補助対象事業の着手は原則として交付決定に基づき行うものとされています。
  • 第10条(財産処分の制限):1件あたりの取得金額が50万円以上の機械および器具については財産管理台帳を整備するとともに、知事が別に定める期間を経過するまでは、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならないとされ、承認する場合は原則として財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるとされています。
  • 第9条:確定額を超える補助金が既に交付されているときは返還を命ずるものとされ、返還期限(命令日から25日以内)内に納付がない場合は延滞金を徴するとされています。
  • 第12条:補助金が交付の目的に反して使われた場合には、その返還を命ずるとされています。
  • 第13条:帳簿および証拠書類は、補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています(取得財産等がある場合は財産処分制限期間を経過するまで)。
  • 出典ページには募集期間・申請期限の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 山梨県農政部果樹園芸振興課 野菜・6次産業化担当(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)電話番号:055(223)1600/ファクス番号:055(223)1599
  • 中北農務事務所農業・農村支援課(韮崎市本町)0551-23-3291/峡東農務事務所農業・農村支援課(甲州市塩山上塩後)0553-20-2830/峡南農務事務所農業・農村支援課(市川三郷町高田)055-240-4131/富士・東部農務事務所農業・農村支援課(都留市田原)055-45-7832
  • 事業内容についての相談は、果樹・6次産業振興課またはお近くの農務事務所へ、と案内されています。

実施機関お問い合わせ先

山梨県農政部果樹園芸振興課 055-223-1600

農家web編集部からのコメント

個人ではなく団体向けの制度です。 実施要領第2条では、事業実施主体を「野菜生産を行っている2名以上の農業者等で組織される団体、その他知事が認める団体等」と定めており、出典ページでも農業者団体等を対象と説明されています。対象品目も、やまなし野菜振興計画に位置づけられた主要野菜(スイートコーン、なす、トマト、きゅうり)と地域特産野菜(大塚にんじん、やはたいも、あけぼの大豆(枝豆))および各地域別振興方針の記載品目等に限定されています。

要望調査を経て所管課から取組が認められる流れが前提になっています。 実施要領第5条では、まず関係機関や農務事務所と内容を検討し、県が実施する要望調査等で取組内容・対象品目・実施時期を農務事務所に報告し、所管課が必要と認めた取組について報告を受けてから交付申請に進む、という手順が定められています。書類はいずれも農務事務所を経由して知事に提出します。

補助対象経費は栽培実証まわりの費目に整理されています。 交付要綱別表では、需用費(種苗費、生産資材費、出荷資材費、印本費、1件当たり5万円未満の測定機器費・農機具費)、報償費(講師謝金)、旅費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費(1件当たり5万円以上の測定機器費・農機具費)が対象とされ、補助率は2分の1以内、上限は250千円です。50万円以上の機械・器具には財産処分の制限がかかり、事業完了後5年間は生産状況や販売状況の報告を求められることがあると要領に定められています。

技術実証が年度内に終わらない場合の扱いが定められています。 実績報告は事業完了から1か月経過日または交付決定年度の2月15日のいずれか早い期日までですが、作付け時期等の影響で年度内に技術実証が終了しない場合は、翌年度の2月15日までに任意様式で成果を提出することとされています。

補助率や上限額、対象品目、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて野菜・6次産業化担当(055-223-1600)またはお近くの農務事務所へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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