もも・すもも産地競争力強化支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定額補助(改植は1アール当たり39,000円、新植は1アール当たり37,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県
- 対象利用者
- 地続き2アール未満の小規模な改植に取り組む生産者(ももは新植も対象)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ももの新植や改植、すももの改植による高品質生産や生産拡大に取り組む生産者を支援する事業です。地続き2アール未満の小規模な改植(ももは新植も対象)が対象で、振興品種への改植・新植にかかる経費を定額で補助します。補助額は改植が1アール当たり39,000円、新植が1アール当たり37,000円です。
| 実施機関 | 山梨県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県 |
| 公募期間 | 事前に要望調査票を提出した方が対象です。申請の締切は管轄する果樹産地協議会にご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 定額補助(改植は1アール当たり39,000円、新植は1アール当たり37,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地続き2アール未満の小規模な改植に取り組む生産者(ももは新植も対象) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- ももの新植や改植、すももの改植による高品質生産や生産拡大に取り組む生産者を対象に、改植等にかかる経費を支援すると案内されています。
- 出典ページでは、国の果樹経営支援事業の対象外となっている地続き2a未満の小規模な改植(ももは新植も対象)であり、産地が振興する品種への改植(ももは新植も対象)に対して補助を行うと説明されています。
補助額
- 出典ページ:定額(改植:1a当たり39,000円、新植:1a当たり37,000円)。
- 交付要綱別表(産地競争力強化支援):定額(改植:1平方メートルあたり390円、新植:1平方メートルあたり370円)。内訳は、改植に係る経費が1平方メートルあたり170円、新植に係る経費が1平方メートルあたり150円、未収益期間(4年分)の栽培管理費が1平方メートルあたり220円と定められています。
補助対象経費(交付要綱別表)
- 2a未満のもも振興品種への改植および新植、2a未満のすもも振興品種への改植に要する経費(既存樹の伐採、抜根費/深耕・整地費/土壌改良資材費/苗木代 等)。
- 果樹未収益期間(改植実施年を除く4年間)の栽培管理に要する経費。
- 振興品種は、事業実施主体が策定する「果樹産地構造改革計画」に位置づけられた品種とすると定められています。
事業実施主体・取組主体(交付要綱別表)
- 事業実施主体:果樹産地協議会/農業者等が組織する団体(法人等)。
- 取組主体:農業者(個人)/農業者等が組織する団体(法人等)。
申請
- 申請にあたっては出典ページ掲載の様式(農家申込様式、別添様式第2号 誓約書)を活用することとされています。
- 事前に要望調査票を提出した方が対象と明記されています。
- 申請の締切は、管轄する果樹産地協議会に確認することとされています。出典ページには具体的な締切日の記載がありません。
注意事項(交付要綱)
- 第5条第7号:本補助金への上乗せ補助を除き、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受けてはならないと定められています。
- 第6条(着手):実施主体等は原則として知事の交付決定に基づき事業に着手するものとされ、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前着手届を提出している場合に限り交付決定前に着手できるとされています。事前着手した後に交付決定がされない場合でも異議は申し立てられないと定められています。
- 第10条(財産の処分の制限):取得財産等は財産処分制限期間を経過するまで、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならず、承認する場合は原則として財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるとされています。
- 第8条:確定額を超える補助金が既に交付されているときは返還を命ずるものとされ、返還期限(命令日から20日以内)内に納付がない場合は年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するとされています。
- 第11条:帳簿および証拠書類は、補助対象事業終了の年度の翌年度から起算して5年間(取得財産等がある場合は財産処分制限期間を経過するまで)整備保管しなければならないとされています。
- 交付要綱は令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています(同要綱に基づき交付決定された補助金は失効後もなお効力を有する)。
- 出典ページには募集期間・締切日の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 山梨県農政部果樹園芸振興課(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)
- 電話番号:055(223)1600/ファクス番号:055(223)1599
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山梨県農政部果樹園芸振興課 055-223-1600
農家web編集部からのコメント
国の果樹経営支援事業でカバーされない小規模な改植を埋めるメニューです。 出典では、国の果樹経営支援事業の対象外となっている地続き2a未満の小規模な改植(ももは新植も対象)が対象と説明されており、交付要綱別表でも「2a未満のもも振興品種への改植及び新植、2a未満のすもも振興品種への改植」と面積の上限側が区切られています。対象となる品種は、事業実施主体が策定する「果樹産地構造改革計画」に位置づけられた振興品種に限られます。
補助は面積単価の定額で、未収益期間の栽培管理費が単価に組み込まれています。 交付要綱別表の内訳では、1平方メートルあたり390円(改植)のうち改植に係る経費が170円、未収益期間(改植実施年を除く4年間)の栽培管理費が220円とされています。新植は1平方メートルあたり370円で、新植に係る経費150円と栽培管理費220円の構成です。対象経費には既存樹の伐採・抜根費、深耕・整地費、土壌改良資材費、苗木代等が挙げられています。
申請の入口と締切がページ上に書かれていません。 事前に要望調査票を提出した方が対象と明記されている一方、申請の締切は「管轄する果樹産地協議会にご確認ください」とされており、日程は協議会ごとに異なります。交付要綱では、原則として交付決定に基づいて事業に着手すること、交付決定前着手届を出した場合でもその後に交付決定がされなければ異議は申し立てられないこと、本補助金への上乗せ補助を除き国・県・市町村等の他の補助制度と併用して交付を受けてはならないことが定められています。
補助単価や対象となる振興品種、要望調査・申請の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政部果樹園芸振興課(055-223-1600)または管轄の果樹産地協議会・農務事務所へお問い合わせください。