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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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もも・すもも生産拡大支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)。上限額は10a以上20a未満で10万円、20a以上30a未満で25万円、30a以上50a未満で50万円、50a以上で100万円(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
山梨県
対象利用者
もも・すももの新規栽培または規模拡大に取り組む農業者、農業者等が組織する団体、知事が認める団体。事業実施期間内(令和8年3月1日〜令和9年2月1日)に10a以上の新規栽培や規模拡大(他品目からの改植を含む)を実施すること

基本情報

県内のもも・すもも産地の競争力を維持し、農業者の所得向上を図るための補助金です。もも・すももの新規栽培または規模拡大に取り組む生産者に対し、草刈機・昇降機・動力噴霧機・電動剪定鋏などの機械や、白色反射シート・帆柱・支柱などの資材の導入を支援します。補助率は対象経費の2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)で、栽培面積に応じて上限額が10万円から100万円まで設定されています。

実施機関山梨県
対象エリア山梨県
公募期間要望調査は令和8年4月28日〜5月29日(終了)、交付申請は令和8年6月19日から受付開始
補助率/補助金額等補助対象経費の2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)。上限額は10a以上20a未満で10万円、20a以上30a未満で25万円、30a以上50a未満で50万円、50a以上で100万円
上限金額1,000,000円
対象利用者もも・すももの新規栽培または規模拡大に取り組む農業者、農業者等が組織する団体、知事が認める団体。事業実施期間内(令和8年3月1日〜令和9年2月1日)に10a以上の新規栽培や規模拡大(他品目からの改植を含む)を実施すること

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 県内のもも・すもも産地の競争力を維持し、所得向上を図るため、もも・すもも栽培に新たに取り組む生産者や栽培面積の拡大に取り組む生産者を対象に、生産性の向上に必要な機械、資材の導入を支援すると案内されています(生産拡大支援の取組)。

対象者

  • 農業者、農業者等が組織する団体、知事が認める団体。
  • 交付要綱別表では、事業実施主体は果樹産地協議会/農業者(個人)/農業者等が組織する団体(法人等)/知事が認める団体、取組主体は農業者(個人)/農業者等が組織する団体(法人等)と定められています。

補助条件

  • 事業実施期間内(令和8年3月1日~令和9年2月1日)に、10a以上のもも・すももの新規栽培や規模拡大(他品目からの改植を含む)を実施することと定められています。

補助対象となる機械・資材

  • 機械:草刈機・刈払機(乗用を含む)、昇降機(高所作業車)、動力噴霧機、チッパー、電動剪定鋏など。
  • 資材:白色反射シート(省力効果があるもの)、帆柱、支柱など。
  • 交付要綱別表では、機械・設備として昇降機(高所作業車)、スピードスプレーヤ、運搬車(自走・牽引)、動力噴霧器、草刈機・刈払機(自動・乗用を含む)、穴掘機(オーガ)、溝堀機(トレンチャー)、チッパー、堆肥散布機(マニュアスプレッダ、ブロードキャスター)、低温貯蔵庫、電動剪定鋏、バックホウ(油圧ショベル)、グロースガン、かん水設備(設置工事費は除く)等、資材として白色反射シート、帆柱、支柱、脚立(アルミ)、選果台、運搬用台車、一輪車、二輪車等が挙げられています。
  • 交付要綱別表の注記として、導入する機械・設備・資材は新品であること、安全性検査の対象となっているトラクターのうち令和7年4月以降に新たに発売された型式を導入する場合は安全性検査合格機から選択すること、複数年の継続使用を想定しない資材(果実袋、肥料、農薬等)は補助対象としないことが定められています。

補助率・上限額

  • 補助率は補助対象経費の 1/2以内(新規就農者に該当する場合は 3/4以内)と明記されています。
新規栽培・規模拡大の面積 補助上限額
10a以上かつ20a未満 100,000円/補助対象者
20a以上かつ30a未満 250,000円/補助対象者
30a以上かつ50a未満 500,000円/補助対象者
50a以上 1,000,000円/補助対象者

手続きの流れ

  • 補助対象者 ⇔ 果樹産地協議会(事務局:JA) ⇔ 県、という流れが示されています。JA組合員以外の方は地域の農務事務所に相談することとされています。

要望調査(終了)

  • 事前に要望調査が実施され、期間は令和8年4月28日(火曜日)~5月29日(金曜日)17時まで(JA組合員はJAが別途指定する期日まで)とされ、既に終了と案内されています。
  • 要望調査において要望調査票を提出していない場合、当補助金の申請を受け付けることができなくなってしまう場合があるとして注意が促されています。
  • 提出先は、JA組合員は所属するJA(本所の営農指導担当部署)、JA組合員以外は所在地を所管する農務事務所(地域農政課)です。

交付申請

  • 交付申請の受付は令和8年6月19日から開始と案内されています。
  • 交付申請は要望調査票を提出された方のみが対象と明記されています。
  • 提出資料:交付申請書、実施計画書(農務事務所に直接提出する場合のみ作成。JA提出の場合はJAがとりまとめて作成)、事業計画書、誓約書、見積書(2者以上)、申請者が法人・団体等の場合は定款や規約等の写し、新規就農者に該当する場合は新規就農者であることが分かる書類。
  • 提出先は、要望調査票を提出したJAまたは農務事務所です。

注意事項

  • 事業の着手(機械の発注・契約、資材の購入)は、原則、事業の交付決定以降に行う必要があり、交付決定以前に着手した場合は補助の対象にならないと明記されています。交付要綱第6条でも、緊急かつやむを得ない事情により知事に交付決定前着手届を提出している場合に限り交付決定前に着手できるとされ、事前着手した後に交付決定がされない場合でも異議は申し立てられないと定められています。
  • 交付要綱第5条第7号では「本補助金への上乗せ補助を除き、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受けてはならない」と定められています。
  • 財産処分の制限(交付要綱第10条):取得財産等は財産処分制限期間を経過するまで、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならず、承認を受けて処分する場合は原則として財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるとされています。
  • 確定額を超える補助金が既に交付されているときは返還を命ずるものとされ、返還期限(命令日から20日以内)内に納付がない場合は年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するとされています(第8条)。
  • 帳簿および証拠書類は、補助対象事業終了の年度の翌年度から起算して5年間(取得財産等がある場合は財産処分制限期間を経過するまで)整備保管しなければならないとされています(第11条)。
  • 交付要綱は令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています(同要綱に基づき交付決定された補助金は失効後もなお効力を有する)。
  • 申請にあたっては要望調査票の提出や機械・資材の購入時期などの条件があるため、活用を検討する場合は各地域の農務事務所に相談するよう案内されています。

お問い合わせ

  • 山梨県農政部果樹園芸振興課(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)電話番号:055(223)1601/ファクス番号:055(223)1599
  • 中北農務事務所地域農政課(韮崎市本町4-2-4)0551-23-3079/北杜市、韮崎市、甲斐市、甲府市、南アルプス市、中央市、昭和町
  • 峡東農務事務所地域農政課(甲州市塩山上塩後1239-1)0553-20-2829/甲州市、山梨市、笛吹市
  • 峡南農務事務所地域農政課(市川三郷町高田111-1)055-240-4114/市川三郷町、富士川町、身延町、早川町、南部町
  • 富士・東部農務事務所地域農政課(都留市田原二丁目13-43)0554-45-7826/大月市、都留市、上野原市、富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、丹波山村、小菅村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村

実施機関お問い合わせ先

山梨県農政部果樹園芸振興課 055-223-1601

農家web編集部からのコメント

要望調査票の提出が事実上の入口になっています。 出典では「交付申請は要望調査票を提出された方のみが対象」と明記され、要望調査票を提出していない場合は申請を受け付けられなくなる場合があると注意が促されています。令和8年度の要望調査は4月28日~5月29日17時までで既に終了し、交付申請の受付は6月19日から開始と案内されています。JA組合員はJA、それ以外は所在地を所管する農務事務所(地域農政課)が窓口です。

発注・購入のタイミングが補助の可否を分けます。 事業の着手(機械の発注・契約、資材の購入)は原則として交付決定以降に行う必要があり、交付決定以前に着手した場合は補助の対象にならないと出典で繰り返し明記されています。交付要綱第6条では、交付決定前着手届を提出している場合に限り事前着手が認められるものの、その後に交付決定がされなくても異議は申し立てられないと定められています。あわせて交付要綱第5条第7号には、本補助金への上乗せ補助を除き国・県・市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受けてはならないという条件が置かれています。

面積区分と対象品の要件が細かく決まっています。 事業実施期間内(令和8年3月1日~令和9年2月1日)に10a以上の新規栽培や規模拡大(他品目からの改植を含む)を行うことが補助条件で、面積区分によって上限額が10万円から100万円まで段階的に変わります。導入する機械・設備・資材は新品であることが要綱別表で求められ、果実袋・肥料・農薬等の複数年の継続使用を想定しない資材は対象外とされています。

同じ交付要綱の中に方式の異なるメニューが並んでいます。 本メニューは機械・資材導入に対する1/2以内(新規就農者は3/4以内)の助成ですが、同要綱の「産地競争力強化支援」は改植1平方メートルあたり390円・新植1平方メートルあたり370円の定額補助で、算定方式も対象経費も異なります。

補助率や上限額、対象となる機械・資材の範囲、要望調査や申請の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政部果樹園芸振興課(055-223-1601)または管轄の農務事務所へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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