やまなし未来創造農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県
- 対象利用者
- 農協、営農集団、農地所有適格法人、農業参入企業、NPO法人(起業地における市町村長の事業承認を得た法人に限る)等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高品質・高収益で効率的な農業と、環境に配慮した持続可能な農業の推進を図るための補助金です。データ農業・スマート農業等に必要な機械・設備等の整備、4パーミル・イニシアチブの推進に必要な機械・設備等の整備、異常気象による病害の発生防止や安定生産に必要な機械・設備等の整備の3つの取り組みに助成します。農協、営農集団、農地所有適格法人、農業参入企業などが事業主体となります。
| 実施機関 | 山梨県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農協、営農集団、農地所有適格法人、農業参入企業、NPO法人(起業地における市町村長の事業承認を得た法人に限る)等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業の先進的技術の導入、4パーミル・イニシアチブの推進、異常気象への対応への取り組みによる農業生産の効率化・低コスト化、農産物の高付加価値化・高品質化を支援する県単独補助事業と説明されています。
- 交付要綱第1条では、農業協同組合等(事業実施主体)が取り組む事業に要する経費に対し「市町村が補助する事業」について、予算の範囲内で県が補助金を交付するものと定められています。
事業の種類と補助率・上限額(交付要綱別表)
| 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額・下限額 |
|---|---|---|---|
| 1 先進的技術の導入に向けた取り組み | データ農業、スマート農業等に必要な機械、設備等の整備に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 上限15,000千円、下限250千円 |
| 2 4パーミル・イニシアチブの推進に向けた取り組み | 4パーミル・イニシアチブの推進に必要な機械、設備等の整備に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 上限2,500千円 |
| 3 異常気象への対応に向けた取り組み | 異常気象による病害の発生防止、安定生産に必要な機械、設備等の整備に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 上限10,000千円、下限25千円 |
| 4 その他知事が必要と認める取り組み | 上記とは別に知事が必要と認めた機械、設備等の整備に係る経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 別表に記載なし |
実施基準(実施要領別紙)
- 種目1:事業費500千円以上(ただし1機器あたり50千円以上)。1事業当たりの補助上限額は15,000千円。①受益農家10戸以上、②受益農家3戸以上かつ受益面積が土地利用型作物3ha以上・果樹(露地)/野菜(露地)2ha以上・果樹(施設)/野菜(施設)1ha以上・花き0.5ha以上、のいずれかを満たすこと。
- 種目2:1事業当たりの補助上限額は2,500千円。受益農家3戸以上、受益面積は1機器あたり90a以上。
- 種目3:事業費50千円以上(ただし1機器あたり50千円以上)。1事業当たりの補助上限額は10,000千円。防疫対策は受益農家3戸以上かつ受益面積90a以上かつ1機器あたり30a以上、気象災害対策は受益農家5戸以上または受益面積1ha以上。
- 対象機械の例として、種目1は自動田植え機・無人農薬散布機・草刈りロボット・ICT/IoT機器等、種目2は無煙炭化器・電動ハサミ・温室用ヒートポンプ・バイオマス堆肥化装置等、種目3は電動ブドウ巻きづる処理機(防疫対策)、細霧冷房・二重カーテン・タコつぼ掘り機(気象災害対策)等が挙げられています。
共通の実施基準(実施要領別紙)
- 国補事業等が導入できる場合は、国補事業等を優先すると定められています。
- 自力もしくは他の助成によって実施中の事業、または既に完了した事業を本事業に切り換えて補助の対象とすることは認めないものとされています。
- 事業実施主体が国もしくは地方公共団体からの補助金、または本事業以外の補助金を受ける場合は、当該補助金の対象事業費を本事業の対象外経費とすると定められています。
- 事業実施主体が農業法人の場合は、受益農家戸数の基準は適用しないとされています。
- 機械付属品、付帯設備、設備の備品類は、機械導入目的・設備設置目的・利用計画および機能保持上必要最小限のものを補助対象とするとされています。
- 補助対象とする農業機械等は原則新品であること。ただし知事が必要と認める場合は、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が3年以上の中古農業機械等も対象とできるとされています。
- 人件費、汎用性の高い機械(トラクター、バックフォー、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー等)、実施設計費、事務費、用地の買収または賃借に要する費用は補助の対象としないと定められています。
- 国の共済制度(または民間の損害補償保険や動産総合保険等)に加入できる機械・設備等を整備する場合は、事業完了後、遅滞なく加入するものとされています。
事業実施主体
- 出典ページ:農協、営農集団、農地所有適格法人、農業参入企業、NPO法人(起業地における市町村長の事業承認を得た法人に限る)等。
- 交付要綱別表:農業協同組合/農業者等の組織する団体/新規就農者及び指導農業士等が組織する農業者集団/農業法人/その他知事が適当と認める団体等。
申請の流れ
- 事業実施主体は事業実施計画書を市町村長へ提出し、市町村長が知事へ提出して承認を受けることとされています(実施要領第4条)。
- 事業実施期間は原則として1年間、事業目標年度は事業実施年度の3年後と定められています(実施要領第3条)。
- 事業完了年度の翌年度から事業目標年度までの間、毎年度、目標の達成状況等を市町村長に提出することとされ、目標の達成が著しく困難と判断された場合は改善計画等の提出を求められることがあります(実施要領第8条)。
- 書類は、市町村長が当該市町村を管轄する農務事務所に提出することとされています。
注意事項
- 事業実施主体は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産について、財産処分制限期間を経過するまでは知事の承認を受けないで目的に反した使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供・取り壊しをしてはならないと定められています(要綱第10条)。承認を受けて処分する場合、交付した補助金のうち処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する部分を返還させるものとされています。
- 補助事業により取得した財産等について管理規程を定め、財産管理台帳を整備することとされています(要綱第5条)。
- 確定額を超える補助金が既に交付されているときは返還を命ずるものとされ、返還期限(命令日から25日以内)内に納付がない場合は年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するとされています(要綱第8条)。
- 帳簿・証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間(財産処分制限期間が5年を超えるものは当該期間が経過するまで)保管しなければならないとされています(要綱第11条)。
- 出典ページには募集期間・申請期限の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 山梨県農政部農村振興課 農村整備担当(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)
- 電話番号:055(223)1595/ファクス番号:055(223)1622
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山梨県農政部農村振興課 農村整備担当 055-223-1595
農家web編集部からのコメント
県から市町村へ交付され、市町村が事業実施主体へ補助する仕組みです。 交付要綱第1条・第2条は、農業協同組合等が取り組む事業に「市町村が補助する事業」を交付対象とすると定めています。実施要領第4条でも、事業実施主体は実施計画を市町村長に提出し、市町村長が知事の承認を受ける流れが規定されており、窓口は市町村と管轄農務事務所になります。
補助率は3種目とも1/2以内ですが、上限額と受益要件は種目ごとに大きく異なります。 交付要綱別表では、先進的技術の導入が上限15,000千円・下限250千円、4パーミル・イニシアチブが上限2,500千円、異常気象への対応が上限10,000千円・下限25千円と定められています。実施要領別紙では、受益農家10戸以上または3戸以上かつ品目別の受益面積といった採択基準、種目2の受益面積1機器あたり90a以上などが定められており、機械を選ぶ前に種目の判定が必要です。
他の補助金や中古機械の扱いが実施基準で細かく定められています。 国補事業等が導入できる場合は国補事業等を優先すること、自力もしくは他の助成で実施中・完了済みの事業を本事業に切り換えることは認めないこと、国・地方公共団体その他の補助金を受ける場合は当該補助金の対象事業費を本事業の対象外経費とすることが明記されています。機械は原則新品で、汎用性の高いトラクター等や人件費・事務費は対象外です。
取得財産には処分制限と返還条項があります。 要綱第10条により、財産処分制限期間中に知事の承認なく目的外使用や譲渡等を行うことは禁じられ、承認を受けて処分した場合も残存期間に相当する部分の返還が求められます。事業目標年度(事業実施年度の3年後)まで毎年度の達成状況報告も要領上の義務です。
補助上限額や対象となる取り組みの内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農政部農村振興課(055-223-1595)またはお住まいの市町村・管轄農務事務所へお問い合わせください。