醸造用ぶどう安定供給体制確立事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり100千円(定額)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山梨県
- 対象利用者
- 醸造用ぶどう安定取引推進会議とのマッチングによりワイナリーと長期取引契約を締結した生産者、新たにほ場を借り受けたワイナリー
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
醸造用ぶどう(醸造用甲州・ソワノワール)の安定供給と生産拡大を図るための事業です。「醸造用ぶどう安定取引推進会議」によるマッチングでワイナリーと長期取引契約を締結した生産者や、新たにほ場を借り受けたワイナリーが対象です。既存の棚・垣根を活用して醸造用ぶどうを新植・改植した際の経費に対し、10アール当たり100千円を定額で助成します。
| 実施機関 | 山梨県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県 |
| 公募期間 | 事業実施期間は令和8年度から令和13年度まで(募集期間の記載なし) |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり100千円(定額) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 醸造用ぶどう安定取引推進会議とのマッチングによりワイナリーと長期取引契約を締結した生産者、新たにほ場を借り受けたワイナリー |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 醸造用ぶどう(醸造用甲州・ソワノワール)の安定供給・生産拡大を図るため、「醸造用ぶどう安定取引推進会議」の設置により農家とワイナリーのマッチングを推進するとともに、新たに開始する醸造用ぶどうの栽培に対し助成すると案内されています。
- 事業実施主体は醸造用ぶどう安定取引推進会議(農業団体、ワイナリー、生産者等で構成)です。交付要綱第2条では「この補助金は、推進会議に対し、交付するものとする」と定められています。
補助内容
- 推進会議の取組により、ワイナリーとの長期取引契約を締結した生産者および新たにほ場を借り受けたワイナリーが、既存の棚・垣根を活用して醸造用ぶどうを新植・改植した際の経費が補助対象と明記されています。
- 補助額は 100千円/10a(定額) です。交付要綱別表2では「10アール当たり100,000円」と定められています。
- 対象経費は、棚・垣根等の修繕費、土壌改良費、苗木代、育成費等とされています。
- 補助対象面積は別表1の醸造用ぶどうを新植・改植する面積とされ、補助金の額は補助対象面積に交付単価を乗じて得た額で、1,000円未満は切り捨てと定められています。
- 交付対象となる醸造用ぶどう品種(別表1)は、甲州(推奨4系統)とソワノワールです。
- 生産者向け資料では、令和8年度の事業費は1,500千円と記載されています。
実施期間
- 令和8~13年度と記載されています。交付要綱は令和8年4月1日から施行され、令和13年3月31日限りでその効力を失う(同要綱に基づき交付決定された補助金については失効後もなお効力を有する)と定められています。
- 従前の醸造用甲州産地育成強化事業費補助金交付要綱およびソワノワール長期契約栽培推進事業費補助金交付要綱は廃止されたと記載されています。
注意事項
- 本事業の実施には醸造用ぶどう安定取引推進会議の設置が必要とされ、会議の設置は実施要領別添様式1号により県(果樹園芸振興課)へ報告することとされています。
- 交付要綱第7条では、本補助事業は棚・垣根等の修繕およびほ場への苗木の植え付けをもって完了とし、天災など特別な場合を除き補助事業が完了しない場合は、既に交付された補助金があるときは返還しなければならないと定められています。
- 事業内容の変更、中止・廃止をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けることとされています(第6条)。
- 確定額を超える補助金が既に交付されているときは返還を命ずるものとされ、返還期限(命令日から25日以内)内に納付がない場合は年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するとされています(第9条)。
- 補助事業に係る帳簿および証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しなければならないとされています(第11条)。
- 出典ページおよび交付要綱・実施要領には、生産者やワイナリー個々の申請受付期間・申請窓口についての記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 山梨県農政部果樹園芸振興課(〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1)
- 電話番号:055(223)1601/ファクス番号:055(223)1599
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山梨県農政部果樹園芸振興課 055-223-1601
農家web編集部からのコメント
補助金の交付先は個々の生産者ではなく「醸造用ぶどう安定取引推進会議」です。 交付要綱第2条で補助金は推進会議に交付すると定められており、生産者やワイナリーは推進会議の取組を通じて支援を受ける建て付けになっています。事業の実施には推進会議の設置が前提で、設置は実施要領別添様式1号により県の果樹園芸振興課へ報告することとされています。
補助は率ではなく面積単価の定額で、対象品種も限定されています。 補助額は10アール当たり100,000円の定額で、補助金額は補助対象面積に交付単価を乗じ1,000円未満を切り捨てると別表2に明記されています。交付対象品種は甲州(推奨4系統)とソワノワールに限られ、対象経費は棚・垣根等の修繕費、土壌改良費、苗木代、育成費等とされています。既存の棚・垣根を活用した新植・改植であることも補助内容の条件として書かれています。
事業が完了しなかった場合の返還条項が要綱に置かれています。 第7条では、棚・垣根等の修繕とほ場への苗木の植え付けをもって事業完了とし、天災など特別な場合を除き完了しない場合は既交付分を返還しなければならないと定められています。帳簿・証拠書類の5年間保管も要綱上の義務です。実施期間は令和8~13年度で、要綱自体に令和13年3月31日の失効期日が設けられています。
補助単価や対象品種、事業費の規模は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山梨県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農政部果樹園芸振興課(055-223-1601)へお問い合わせください。