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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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中山間地域等直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり単価。田(急傾斜)は基礎単価16,800円・体制整備単価21,000円、田(緩傾斜)は基礎単価6,400円・体制整備単価8,000円、畑・草地は傾斜度に応じて2,400~11,500円、採草放牧地は240~1,000円(上限金額:−)
対象エリア
広島県世羅町
対象利用者
協定を締結し5年間農業生産活動を継続する町内の農業者等(集落協定・個別協定)

基本情報

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための協定を締結し、農業生産活動を行う場合に交付される制度です。協定を締結して5年間農業生産活動を継続する農業者等が対象で、集落協定と個別協定の2種類があります。田(急傾斜)は10アール当たり基礎単価16,800円・体制整備単価21,000円などの単価で交付されます。

実施機関世羅町
対象エリア広島県世羅町
公募期間不明
補助率/補助金額等10アール当たり単価。田(急傾斜)は基礎単価16,800円・体制整備単価21,000円、田(緩傾斜)は基礎単価6,400円・体制整備単価8,000円、畑・草地は傾斜度に応じて2,400~11,500円、採草放牧地は240~1,000円
上限金額
対象利用者協定を締結し5年間農業生産活動を継続する町内の農業者等(集落協定・個別協定)

詳細・補足説明・備考

制度の概要

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

対象農用地

  • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
  • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)

対象者

協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等。協定には集落協定と個別協定の2種類があります。

  • 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定
  • 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定

交付単価(円/10a)

地目 区分 基礎単価(80%単価) 体制整備単価(10割単価)
急傾斜 16,800 21,000
緩傾斜 6,400 8,000
急傾斜 9,200 11,500
緩傾斜 2,800 3,500
草地 急傾斜 8,400 10,500
草地 緩傾斜 2,400 3,000
採草放牧地 急傾斜 800 1,000
採草放牧地 緩傾斜 240 300
  • 基礎単価は、耕作放棄の発生防止活動、水路・農道の管理活動等の農業生産活動を継続するための取組に対する単価です。
  • 体制整備単価は、基礎単価の活動に加え、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために「ネットワーク化活動計画」を作成した場合の単価です。ネットワーク化活動計画は、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画で、協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があると明記されています。

収支報告

中山間地域等直接支払交付金を受けている集落協定は、毎年課税に係る収支報告が義務付けられています。交付金収支の把握と税務署へ提出する証明資料作成のため、収支報告書並びに協定参加者別細目表を作成し、改めて通知する期限までに提出するものとされています。

実績報告

中山間地域等直接支払交付金を受けている協定は、毎年度末に実績報告を提出する必要があります。改めて通知する期限までに提出するよう案内されています。出典ページには、提出書類一覧、集落協定用実績報告書、活動日報、活動写真帳、出納簿、体制整備単価・加算措置活動報告書、積立・繰越に係る様式(集落協定の変更届、様式第1号)、個別協定用実績報告書が掲載されています。

協定書様式

集落協定用・個別協定用の様式と、それぞれの記載例(Excelファイル)が掲載されています。

お問い合わせ

世羅町 産業振興課 産業振興係
〒722-1192 世羅郡世羅町大字西上原123番地1
Tel:0847-22-5304

実施機関お問い合わせ先

世羅町 産業振興課 産業振興係 0847-22-5304

農家web編集部からのコメント

単価が2段階に分かれており、上位単価には計画づくりの条件が付いています。基礎単価は耕作放棄の発生防止活動、水路・農道の管理活動等の農業生産活動を継続するための取組に対する単価で、体制整備単価はそれに加えて集落協定が「ネットワーク化活動計画」を作成した場合の単価とされています。この計画は協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があると明記されており、期限のある宿題として組み込まれています。

傾斜の基準が地目ごとに数値で定められています。急傾斜地は田が20分の1以上、畑・草地・採草放牧地が15度以上、緩傾斜地は田が100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地が8度以上15度未満です。田は勾配の分数、それ以外は角度で書かれているため、読み替えの際に注意が必要な箇所です。

交付を受けた後の報告義務が明記されています。交付金を受けている集落協定には毎年課税に係る収支報告が義務付けられており、収支報告書と協定参加者別細目表の提出が必要です。さらに、交付金を受けている協定は毎年度末に実績報告を提出する必要があるとされ、活動日報、活動写真帳、出納簿といった様式が用意されています。5年間農業生産活動等を継続することが対象者の条件である点も含め、単年度で完結しない制度です。

同じ広島県内でも、市町の掲載内容で単価の示し方が異なります。広島市の中山間地域等直接支払制度は田・急傾斜で基礎単価16,800円/体制整備単価21,000円、田・緩傾斜で6,400円/8,000円と、世羅町と同じく2段階で掲載されています。一方、東広島市の第6期対策のページは田(急傾斜)21,000円などの単価を示したうえで、基礎的な活動のみを実施する場合は80%の単価と説明する書き方です。

交付単価や加算の内容は対策期ごと・年度ごとに変わることがあります。申請を検討される際は、必ず世羅町の公式ページと協定書様式・関係要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課産業振興係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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