有害鳥獣被害防止対策事業(電気柵等の購入補助)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人申請5割以内(上限30万円)、3人以上共同申請6割以内(上限50万円)、集落単位申請8割以内(上限80万円)(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 広島県安芸太田町
- 対象利用者
- 町内農地を自ら耕作する者、または集落単位で申請する場合は自治会長
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物への有害鳥獣被害を防止するため、電気柵等の購入費用を補助する制度です。町内農地を自ら耕作する方や集落単位での申請が対象となります。個人申請は5割以内で上限30万円、3人以上の共同申請は6割以内で上限50万円、集落単位の申請は8割以内で上限80万円を補助します。
| 実施機関 | 安芸太田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県安芸太田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 個人申請5割以内(上限30万円)、3人以上共同申請6割以内(上限50万円)、集落単位申請8割以内(上限80万円) |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 町内農地を自ら耕作する者、または集落単位で申請する場合は自治会長 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有害鳥獣(猪・猿等)の農作物などへの被害防止のための電気柵等を設置する場合に、安芸太田町が補助する制度です。個人・共同で申請する場合と、自治会・集落単位で申請する場合とで要件が分かれています。
個人・共同で申請する場合
補助対象要件
- 対象申請者:町内農地を自ら耕作するもの
- 申請時期:電気柵等設置前
- 対象物:電気柵やワイヤーメッシュ等の材料費(設置作業費は対象になりません)
- 対象農地:田(休耕田を除く)、畑(農産物を出荷・販売していること)
- 過去に補助を受けたことのある農地は、5年以上経過していれば修繕も対象とされています
補助金額および補助率
| 申請区分 | 補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 個人で申請する場合 | 1万円以上、総額30万円以下の事業費 | 50%以内 |
| 隣地耕作者3人以上と共同の場合 | 1万円以上、総額50万円以下の事業費 | 60%以内 |
自治会・集落単位で申請する場合
補助対象要件
- 申請者:自治会長
- 申請時期:電気柵等設置前
- 対象物:電気柵の材料費および設置作業費(クマ等の大型獣へ効果のある電気柵のみを対象とします)
- 対象地:集落等広範囲に施工するもの
- 過去に補助を受けたことのある農地は、5年以上経過していれば修繕も対象とされています
補助金額および補助率
| 補助金額 | 補助率 |
|---|---|
| 1万円以上、総額80万円以下の事業費 | 80%以内 |
手続き
- 工事開始までに申請書の提出(添付書類:申出書、事業計画書、事業位置図、材料費の内訳を明記した見積書の写し。土地を借りて耕作をしている場合は土地(農地)使用承諾書、集落単位等まとめて申請をする場合は参加農家名簿)
- 補助金の交付決定
- 着工
- 事業完了後、実績報告書の提出(事業完了後30日以内または事業実施年度の3月末日のいづれか早い日まで)
- 添付書類:事業着手届、事業完了届、実績報告書、請求書、口座振替依頼書、申請者が購入したことを証明する領収書(写し)(領収書に材料の明細が書かれていない場合は請求書の写し)、写真
- 補助金交付確定
- 補助金支払
出典ページには、有害鳥獣被害防止対策事業説明書、申請書等一式、申出書、口座振込依頼書、土地(農地)使用承諾書、参加農家名簿、変更申請の各様式が掲載されています。
注意事項
募集期間・申請期限の具体的な日付は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
安芸太田町 産業観光課 森づくり係
〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
Tel:0826-28-1973/Fax:0826-28-1218
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
安芸太田町 産業観光課 森づくり係 0826-28-1973
農家web編集部からのコメント
30万円・50万円・80万円という金額は、補助金の額ではなく事業費の枠として書かれています。出典は「補助金額」の欄に「1万円以上、総額30万円以下の事業費」(個人)、「1万円以上、総額50万円以下の事業費」(隣地耕作者3人以上と共同)、「1万円以上、総額80万円以下の事業費」(自治会・集落単位)と記載し、補助率を別に50%以内・60%以内・80%以内と定めています。対象となる事業費の範囲と補助率の両方を確認する必要があります。
設置前の申請が要件として明記されています。個人・共同の場合も自治会・集落単位の場合も、補助対象要件の「申請時期」は「電気柵等設置前」とされ、手続きも工事開始までに申請書を提出し、交付決定を受けてから着工する流れで示されています。先に設置してしまうと要件から外れる書き方です。
申請区分によって、設置作業費が対象になるかどうかが変わります。個人・共同の場合は「電気柵やワイヤーメッシュ等の材料費」で、設置作業費は対象にならないと明記されています。一方、自治会・集落単位の場合は「電気柵の材料費および設置作業費」が対象で、ただしクマ等の大型獣へ効果のある電気柵のみが対象、対象地は集落等広範囲に施工するものとされています。
対象農地と再申請にも条件が置かれています。対象農地は田(休耕田を除く)と畑(農産物を出荷・販売していること)で、過去に補助を受けたことのある農地は5年以上経過していれば修繕も対象になるとされています。また実績報告書は、事業完了後30日以内または事業実施年度の3月末日のいづれか早い日までに提出することとされており、年度末の締切にも注意が必要です。
補助率や事業費の枠、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず安芸太田町の公式ページと有害鳥獣被害防止対策事業説明書でご確認いただき、あわせて産業観光課森づくり係へお問い合わせください。