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中山間地域等直接支払制度(第6期対策)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり/田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円(基礎的活動のみは8割)(上限金額:−)
対象エリア
広島県東広島市
対象利用者
集落協定等に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

基本情報

中山間地域において農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保する観点から実施されている制度です。集落協定等に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等が対象です。交付単価は10アール当たり田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円で、基礎的活動のみの場合は8割となります。

実施機関東広島市
対象エリア広島県東広島市
公募期間2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日)
補助率/補助金額等10アール当たり/田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円(基礎的活動のみは8割)
上限金額
対象利用者集落協定等に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少や耕作放棄地の増加などによって多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されるため、農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保するという観点から、平成12年度より実施されている制度です。第6期対策の期間は令和7年度~令和11年度と記載されています(第1期:平成12~16年度、第2期:平成17~21年度、第3期:平成22~26年度、第4期:平成27~令和元年度、第5期:令和2~令和6年度)。

制度の仕組み

条件不利な農用地を耕作または維持・管理する農業者や生産組織等が、農用地や農道・水路の適切な管理の方針や、集落の目指すべき農業生産体制及びそれを実現していくための活動などについて話し合い、これらの内容を集落協定として締結します。この協定に基づき、5年間以上継続して活動する農業者等に対して、農用地の面積等に応じて交付金が交付されます。

対象となる地域

地域振興8法等の指定地域及び県知事が指定する地域。

対象となる農用地

傾斜等の一定の基準を満たす農振農用地区域内の一団の農用地。一団の農用地とは、農用地面積が1ヘクタール以上の団地または、共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上であることとされています。

対象となる行為

  • 集落協定等に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等。耕作放棄地の発生防止等の活動、農道・水路の管理活動等基礎的な活動。
  • 上記に加え、共同で支えあう農業生産活動の取り決めを行う活動、または、担い手の育成等の前向きな取り組み。

対象者

集落協定等に基づき、5年間以上継続して行う農業者等。

交付単価

出典では「交付単価(単位は10アールにつき1円)」と表記されたうえで、次の表が掲げられています。

区分 交付単価
田(急傾斜) 21,000
田(緩傾斜) 8,000
畑(急傾斜) 11,500
畑(緩傾斜) 3,500

耕作放棄地の発生防止等の活動、農道・水路の管理活動等基礎的な活動のみを実施する場合は、上表の80%の単価とされています。

その他、加算単価として、棚田地域振興活動加算、超急傾斜農地保全管理加算、ネットワーク化加算、スマート農業加算、集落機能強化加算の経過措置(第6期対策)が挙げられています。各加算の単価は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

申請方法

申請書は、各支所地域振興課又は本庁農林水産課へ提出するよう案内されています。出典ページには第6期パンフレット、集落協定・個別協定共通の参考様式集(記載例あり/なし)、活動日誌様式例、農用地の自然災害における災害復旧計画書、共用資産管理台帳、機械等利用管理規程、機械等利用簿、収支報告書様式・記入例・所得計算表、変更申請書・変更届出書、実績報告用の使用実績・金銭出納簿、活動記録等の様式が掲載されています。

参考

制度の詳細は農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html)を参照するよう案内されています。

お問い合わせ

東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939/ファックス:082-422-5144

実施機関お問い合わせ先

東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係 082-420-0939

農家web編集部からのコメント

個人単位ではなく集落協定を締結して取り組む制度である点が、他の補助金と大きく違います。出典は、条件不利な農用地を耕作または維持・管理する農業者や生産組織等が、農用地や農道・水路の管理方針や集落の目指すべき農業生産体制について話し合い、その内容を集落協定として締結する仕組みだと説明しています。交付の対象になるのは、この協定に基づき5年間以上継続して活動する農業者等です。

「5年間以上継続」という期間要件が交付の前提に置かれています。対象となる行為も対象者も、いずれも集落協定等に基づき5年間以上継続して行われることが条件として書かれています。単年度の取り組みでは要件を満たさない構成であり、期間中の活動記録や収支報告の様式が出典ページに一式掲載されている点からも、継続的な報告が組み込まれた制度であることが読み取れます。

取り組む活動の内容によって単価が変わります。耕作放棄地の発生防止等の活動、農道・水路の管理活動等の基礎的な活動のみを実施する場合は、交付単価表の80%の単価になると明記されています。田(急傾斜)21,000、田(緩傾斜)8,000、畑(急傾斜)11,500、畑(緩傾斜)3,500という単価は、共同で支えあう農業生産活動の取り決めや担い手の育成等の前向きな取り組みまで行う場合の水準として示されています。なお交付単価の単位について、出典は「単位は10アールにつき1円」と表記しています。

農用地の面積にも下限があります。対象となるのは傾斜等の一定の基準を満たす農振農用地区域内の一団の農用地で、一団の農用地とは農用地面積が1ヘクタール以上の団地、または共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上であることと定義されています。単価表のほかに棚田地域振興活動加算など複数の加算が挙げられていますが、その単価は出典ページには書かれていません。

交付単価や加算の内容は対策期ごと・年度ごとに変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東広島市の公式ページと第6期対策のパンフレット・要綱でご確認いただき、あわせて産業部農林水産課農林環境保全係、または各支所地域振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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