三次市経営継承促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 実施経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限100万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 広島県三次市
- 対象利用者
- 市内居住・市内農業従事の認定農業者又は認定就農者で第三者から農業経営を継承する方(市税等完納)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
第三者から農業経営を継承する際に必要な経費の一部を助成する補助金です。市内に居住し市内で農業に従事する認定農業者又は認定就農者で、第三者から農業経営を継承する方が対象です。補助額は実施経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限100万円です。
| 実施機関 | 三次市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三次市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 実施経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限100万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内居住・市内農業従事の認定農業者又は認定就農者で第三者から農業経営を継承する方(市税等完納) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 第三者から農業経営を継承する際に必要な経費の一部を助成すると案内されています。
補助対象者
次の1から4全てに該当する者とされています。
- 市内に居住し、市内で農業を営む認定農業者又は認定就農者
- 第三者から農業経営を継承をする者
- 申請者及びその世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税及び料を完納していること
- 過去に本補助金の交付を受けていない者
補助対象事業
- 第三者継承によって取得した施設、設備の改良若しくは改修事業、又は果樹等の改植に関する事業
補助額
- 事業の実施に要した経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:100万円
申請方法
- 申請については、農政課(本館4階)の窓口で相談するよう案内されています。
様式
- 三次市経営継承促進事業補助金交付要綱、交付申請書、変更承認申請書、実績報告書、請求書、概算払請求書、個人情報閲覧に関する同意書がPDF・Wordで公開されています。
注意事項
- 申請期限や募集期間については、出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は、下記のお問い合わせ先へ要確認です。
お問い合わせ
- 三次市 産業振興部農政課 農林振興係
- 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
- Tel:0824-62-6164/Fax:0824-64-0172
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三次市 産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164
農家web編集部からのコメント
「過去に本補助金の交付を受けていない者」という回数制限が対象要件に含まれています。 出典は補助対象者の4要件の一つとしてこれを明記しています。市内に居住し市内で農業を営む認定農業者又は認定就農者であること、第三者から農業経営を継承をする者であること、申請者及びその世帯員全員が納期限の到来した市税及び料を完納していることとあわせて、すべてを満たす必要があります。
補助対象は「継承したあとの手直し」に絞られています。 補助対象事業は、第三者継承によって取得した施設、設備の改良若しくは改修事業、又は果樹等の改植に関する事業とされています。継承そのものに伴う費用ではなく、継承後に既存の施設・設備や樹園地へ手を入れる費用が対象として書かれている点が読み取りのポイントです。
親族間ではなく第三者からの継承が前提です。 事業名のとおり第三者から農業経営を継承する場面を対象としており、補助額は事業の実施に要した経費の2分の1(千円未満切り捨て)、上限額100万円と定められています。申請様式には概算払請求書も含まれています。
申請期限は出典ページに記載がありません。 申請については農政課(本館4階)の窓口で相談するよう案内されているのみで、受付期間や年度内の枠についての記述はないため、時期の確認が必要です。
補助率や上限額、対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三次市の公式ページと三次市経営継承促進事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて三次市農政課農林振興係(電話:0824-62-6164)へお問い合わせください。