三次市振興作物産地化推進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 植栽条件整備:経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者及び認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円)/機械等購入:2分の1以内(上限100万円以内、申請は1回限り)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 広島県三次市
- 対象利用者
- 市内居住で市内農地において白ねぎ・ほうれんそう・アスパラガスを3年以上生産・出荷し規模拡大する方(市税完納)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業所得の向上と振興作物の産地化推進のため、白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスの生産・出荷に要する経費の一部を支援する事業です。市内に居住し、市内の自己所有又は利用権設定農地において対象作物を3年以上継続生産・出荷し、規模拡大する方が対象で、市税完納が条件です。植栽条件整備は経費の2分の1以内(上限100万円、認定農業者は3分の2以内で上限300万円)、機械等購入は2分の1以内(上限100万円)です。
| 実施機関 | 三次市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三次市 |
| 公募期間 | 10月末までに提出 |
| 補助率/補助金額等 | 植栽条件整備:経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者及び認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円)/機械等購入:2分の1以内(上限100万円以内、申請は1回限り) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内居住で市内農地において白ねぎ・ほうれんそう・アスパラガスを3年以上生産・出荷し規模拡大する方(市税完納) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業所得の向上と振興作物の産地化の推進を行うため、白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスの生産および出荷に要する経費の一部を支援すると案内されています。
補助対象者
- 市内に居住し、市内の自己所有または利用権が設定された農地において、白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスを3年以上継続して生産および出荷し、規模拡大を行う者又は今後行おうとする者
- ※交付申請時に、世帯員全員または当該法人が納期限の到来した市税などを完納していること
補助対象事業
- 植栽条件整備支援事業…ほ場の改良・整備など、白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスを新規に植栽するための条件を整備する事業。※ほうれんそう及びアスパラガスは、資材(ハウス又はかん水施設)の購入も対象とする
- 機械等購入支援事業…白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスの生産および出荷に必要な機械を新たに購入し作業を実施する事業
事業を行う者の作付面積(全事業共通)
- 白ねぎ:10アール以上(3年後の作付面積の目標30アール以上)
- ほうれんそう・アスパラガス:5アール以上
補助額
| 事業 | 補助額 |
|---|---|
| 植栽条件整備支援事業 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)※認定農業者及び認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円) |
| 機械等購入支援事業 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限額100万円以内) |
- ※機械等購入支援事業の申請は1回限りとし、次年度以降は対象外とすると明記されています。
申請方法
次の書類を農政課(本館4階)または各支所に10月末までに提出するよう案内されています。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業着手前の現況写真
- 事業実施位置図
- 営農計画書の写しまたは農地の地名、地番、面積および作物が確認できる書類
- ほ場の改良・整備に要する経費の見積書(植栽条件整備支援事業)
- 機械等の見積書(機械等購入支援事業)
- 個人情報閲覧に関する同意書
様式
- 三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付要綱、交付申請書、変更承認申請書、実績報告書、実施状況報告書、請求書、個人情報閲覧に関する同意書がPDF・Wordで公開されています。
お問い合わせ
- 三次市 産業振興部農政課 農林振興係
- 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
- Tel:0824-62-6164/Fax:0824-64-0172
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三次市 産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164
農家web編集部からのコメント
機械等購入支援事業は「申請は1回限り」と明記されています。 出典は機械等購入支援事業について、申請は1回限りとし、次年度以降は対象外とすると記載しています。複数年にわたって機械を段階的に整備していく計画には、この制限が直接効いてきます。
対象作物は白ねぎ、ほうれんそう、アスパラガスの3品目に限定され、作付面積の下限も定められています。 白ねぎは10アール以上(3年後の作付面積の目標30アール以上)、ほうれんそう・アスパラガスは5アール以上が全事業共通の要件です。さらに補助対象者は、これらを3年以上継続して生産および出荷し、規模拡大を行う者又は今後行おうとする者とされており、単年度の作付けを前提にした制度ではありません。
認定農業者及び認定新規就農者は、植栽条件整備支援事業の補助率・上限額が変わります。 通常は事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)ですが、認定農業者及び認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円)とされています。機械等購入支援事業はいずれも2分の1以内(上限額100万円以内)です。
申請書類に「事業着手前の現況写真」が含まれています。 提出書類の一覧には交付申請書、事業計画書、収支予算書に加えて事業着手前の現況写真が挙げられており、着手後では用意できない書類です。提出先は農政課(本館4階)または各支所で、提出期限は10月末までとされています。
補助率や上限額、対象作物、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三次市の公式ページと三次市振興作物産地化推進支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて三次市農政課農林振興係(電話:0824-62-6164)へお問い合わせください。