三次市果樹・花き生産振興支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 植栽条件整備支援事業:経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者等は3分の2以内(上限300万円)/機械等購入支援事業:2分の1以内(上限100万円)/スマート農業推進事業:自動草刈りロボットは2分の1以内(上限20万円)、害鳥被害防止レーザー装置は設置式上限100万円・手持ち式上限20万円(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 広島県三次市
- 対象利用者
- 市内居住で市内農地において果樹・花きを3年以上生産・出荷し規模拡大を行う(行おうとする)方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業所得の向上と産地化の推進を行うため、果樹(ぶどう・なし・りんご)および花き(菊)の生産および出荷に要する経費の一部を支援する事業です。市内に居住し、市内の自己所有地又は利用権が設定された農地において果樹・花きを3年以上生産・出荷し、規模拡大を行う方が対象です。植栽条件整備支援は経費の2分の1以内(上限100万円、認定農業者等は3分の2以内で上限300万円)、機械等購入支援は2分の1以内(上限100万円)などとなっています。
| 実施機関 | 三次市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三次市 |
| 公募期間 | 10月末までに申請書類を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 植栽条件整備支援事業:経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者等は3分の2以内(上限300万円)/機械等購入支援事業:2分の1以内(上限100万円)/スマート農業推進事業:自動草刈りロボットは2分の1以内(上限20万円)、害鳥被害防止レーザー装置は設置式上限100万円・手持ち式上限20万円 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内居住で市内農地において果樹・花きを3年以上生産・出荷し規模拡大を行う(行おうとする)方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業所得の向上と産地化の推進を行うため、果樹(ぶどう・なし・りんご)および花き(菊)の生産および出荷に要する経費の一部を支援する事業と説明されています。
補助対象者
市内に居住し、市内の自己所有地または利用権が設定された農地において、果樹・花きを3年以上生産および出荷し、規模拡大を行う者または今後行おうとする者とされています。
- スマート農業推進事業については、規模拡大の要件を要しないと注記されています。
- 交付申請時に、世帯員全員またはこの法人が納期限の到来した市税などを完納していることと記載されています。
補助対象事業と対象要件
| 事業 | 内容 | 対象作物 | 対象要件 |
|---|---|---|---|
| 植栽条件整備支援事業 | 水田や畑地等のほ場の改良・整備、かん水施設整備、種苗購入等、果樹・花きを新規に植栽するための条件を整備する事業 | ぶどう・菊 | 【ぶどう】作付面積10アール以上(農業生産法人および農業参入企業は30アール以上)【菊】作付面積5アール以上 |
| 機械等購入支援事業 | 果樹・花きの生産および出荷に必要な機械を新たに購入し作業を実施する事業(申請は1回限り、次年度以降は対象外) | ぶどう・菊 | 【ぶどう】作付面積10アール以上(農業生産法人および農業参入企業は30アール以上)【菊】作付面積5アール以上 |
| スマート農業推進事業(自動草刈りロボット導入事業、害鳥被害防止レーザー装置導入事業) | 果樹の生産および出荷に必要な自動草刈りロボットを新たに購入し作業を実施する事業 | ぶどう・なし・りんご | 作付面積10アール以上 |
補助額
| 事業 | 補助額 |
|---|---|
| 植栽条件整備支援事業 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)/認定農業者および認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円) |
| 機械等購入支援事業 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円)※申請は1回限りとし、次年度以降は対象外 |
| スマート農業推進事業(自動草刈りロボット導入事業) | 事業に要した経費の2分の1以内(上限20万円) |
| スマート農業推進事業(害鳥被害防止レーザー導入事業)設置式 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限100万円) |
| スマート農業推進事業(害鳥被害防止レーザー導入事業)手持ち式 | 事業に要した経費の2分の1以内(上限20万円) |
申請方法
次の書類を農政課(市役所本館4階)または各支所に10月末までに提出するよう案内されています。
- 交付申請書
- 事業着手前の現況写真
- 事業実施位置図
- 事業計画書
- 収支予算書
- 営農計画書の写しまたは農地の地名、地番、面積および作物が確認できる書類
- ほ場の改良・整備、苗木購入、設備整備、機械購入などに要する経費の見積書
- 個人情報閲覧に関する同意書
様式として、交付要綱、交付申請書、変更承認申請書、実績報告書、実施状況報告書、請求書、個人情報閲覧に関する同意書が掲載されています。
お問い合わせ
産業振興部農政課農林振興係(〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号)Tel:0824-62-6164、Fax:0824-64-0172
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三次市 産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164
農家web編集部からのコメント
提出書類に「事業着手前の現況写真」が含まれています。 申請時に求められる書類として、交付申請書や事業計画書と並んで事業着手前の現況写真が挙げられており、工事や機械導入に取りかかる前の段階で手続きを進める建て付けであることが読み取れます。また、機械等購入支援事業については申請は1回限りとし、次年度以降は対象外とすると明記されています。
事業ごとに対象作物と面積の要件が異なります。 植栽条件整備支援事業と機械等購入支援事業はぶどう・菊が対象で、ぶどうは作付面積10アール以上(農業生産法人および農業参入企業は30アール以上)、菊は5アール以上とされています。スマート農業推進事業はぶどう・なし・りんごが対象で作付面積10アール以上、こちらは規模拡大の要件を要しないと注記されています。交付申請時には世帯員全員または法人が納期限の到来した市税などを完納していることも条件です。
認定を受けているかどうかで補助率と上限額が変わります。 植栽条件整備支援事業は経費の2分の1以内(上限100万円)ですが、認定農業者および認定新規就農者は3分の2以内(上限300万円)とされています。同じ三次市の振興作物産地化推進支援事業も、植栽条件整備が2分の1以内(上限100万円)・認定農業者は3分の2以内(上限300万円)、機械等購入が2分の1以内(上限100万円)と同様の構成で登録されており、対象作物によって使う制度が分かれる形です。
申請の締めが10月末に置かれています。 書類は10月末までに農政課または各支所へ提出するよう案内されています。補助率や上限額、対象作物、対象となる機械の種類は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず三次市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農政課農林振興係(0824-62-6164)へお問い合わせください。