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不明
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三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の10分の1以内(上限30万円)(上限金額:300,000円)
対象エリア
広島県三次市
対象利用者
市内居住で市内農地(田)において水稲を出荷・販売し、管理農地合計30アール以上5ヘクタール未満の方。申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準に3年以内に規模拡大する計画(利用権設定10%以上/自己所有+利用権20%以上/自己所有のみ50%以上)を有し、地域計画で「地域計画の区域において農業を担う者」に位置付けられている(または確実と見込まれる)こと。市税等の完納が必要

基本情報

農業従事者の高齢化や減少に伴い、市の大半を占める小規模農業者による農地の保全および農業振興を図るため、基幹作物である水稲栽培に必要な農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン)の購入費の一部を補助する制度です。市内に居住し市内農地で水稲を出荷・販売している方で、管理農地の合計が30アール以上5ヘクタール未満などの要件があります。補助額は対象経費の10分の1以内(上限30万円)です。

実施機関三次市
対象エリア広島県三次市
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費の10分の1以内(上限30万円)
上限金額300,000円
対象利用者市内居住で市内農地(田)において水稲を出荷・販売し、管理農地合計30アール以上5ヘクタール未満の方。申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準に3年以内に規模拡大する計画(利用権設定10%以上/自己所有+利用権20%以上/自己所有のみ50%以上)を有し、地域計画で「地域計画の区域において農業を担う者」に位置付けられている(または確実と見込まれる)こと。市税等の完納が必要

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農業従事者の高齢化や減少に伴い、三次市の大半を占める小規模農業者による農地の保全および農業振興を図るため、基幹作物である水稲栽培に必要な農業用機械の購入費の一部を補助すると案内されています。

補助対象者

次のいずれにも該当するものとされています。

  • 市内に居住し、市内の農地(地目が田であるもの)において水稲を栽培し、出荷・販売しているもの
  • 管理する市内農地(地目が田であるもの)の登記面積の合計が、30アール以上5ヘクタール未満であるもの
  • 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準として、3年以内に次のいずれかの条件で規模拡大する計画を有するもの
    • ア 新たに利用権設定を行い、申請年度の前年産の水稲栽培面積より10パーセント以上の農地で規模拡大するもの
    • イ 自己所有農地での水稲栽培面積の拡大および新たに利用権設定を行い、申請年度の前年産の水稲栽培面積より20パーセント以上規模拡大するもの
    • ウ 自己所有農地のみで、水稲栽培面積を拡大し、申請年度の前年産の水稲栽培面積より50パーセント以上規模拡大するもの
  • 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画で、「地域計画の区域において農業を担う者」として位置付けられているものまたは位置付けられることが確実と見込まれるもの
  • 個人にあっては、世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税料等を完納し、法人にあっては、当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納しているもの

補助対象機械

  • 水稲栽培の用に供するトラクター、田植機、コンバイン

補助金額・補助要件

  • 補助金額:対象経費の10分の1以内(上限30万円)※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする
  • 主な補助要件
    • メーカーが製造し、一般に販売する新品のものであること
    • 中古機械、アタッチメントなどの付属品でないこと

申請方法

  • 申請については、農政課(本館4階)の窓口もしくは各支所で相談するよう案内されています。

実施状況報告

  • 申請者は、事業を完了した年度の翌年度から起算して3年以上は、水稲の栽培を継続する必要があると明記されています。
  • また、事業が完了した年度の翌年度から起算して3年間、実施状況報告書および作付・販売実績書を毎年度終了後速やかに提出することとされています。

様式

  • 三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金交付要綱、事業概要、交付申請書、変更承認申請書、実績報告書、請求書、個人情報に関する同意書、実施状況報告書がPDF・Wordで公開されています。

お問い合わせ

  • 三次市 産業振興部農政課 農林振興係
  • 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
  • Tel:0824-62-6164/Fax:0824-64-0172

実施機関お問い合わせ先

三次市 産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164

農家web編集部からのコメント

面積に上下の両方の線が引かれている点が、この制度の最大の特徴です。 出典は補助対象者について、管理する市内農地(地目が田であるもの)の登記面積の合計が30アール以上5ヘクタール未満であるものと定めています。小規模農業者向けの制度であるため、面積が大きい経営は対象から外れる設計になっています。

「3年以内の規模拡大計画」が要件として組み込まれています。 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準に、新たな利用権設定で10パーセント以上、自己所有農地の拡大と新たな利用権設定を組み合わせて20パーセント以上、自己所有農地のみで50パーセント以上、のいずれかで規模拡大する計画を有することが求められます。あわせて、農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画で「地域計画の区域において農業を担う者」として位置付けられているか、位置付けられることが確実と見込まれることも条件です。

交付後にも継続義務と報告義務が残ります。 事業を完了した年度の翌年度から起算して3年以上は水稲の栽培を継続する必要があるとされ、同じく3年間、実施状況報告書および作付・販売実績書を毎年度終了後速やかに提出することとされています。機械は新品に限られ、中古機械やアタッチメントなどの付属品は対象外です。

三次市内の他の機械支援と比べると、補助率と上限額の設計が異なります。 三次市の水田用自動給水機導入支援事業補助金は対象経費の5分の1以内(1台につき上限1万円)、振興作物産地化推進支援事業の機械等購入支援事業は経費の2分の1以内(上限100万円)とされているのに対し、本事業は対象経費の10分の1以内(上限30万円)です。

補助率や上限額、対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三次市の公式ページと三次市小規模水稲生産者機械購入支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて三次市農政課農林振興係(電話:0824-62-6164)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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