鳥獣防護さく等設置事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農林業者個人:対象費用の3分の1又は60,000円のいずれか低い額/法人・共同申請:2分の1又は130,000円のいずれか低い額/非農林業者団体:対象費用相当額(上限180,000円)(上限金額:180,000円)
- 対象エリア
- 広島県尾道市
- 対象利用者
- 市内の農林地を有する農林業者(法人含む)、わな種狩猟免許を有する農林業者、町内会等非農林業者で組織する団体(10戸以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農林水産物、人等に対する被害を防ぐための鳥獣防護さく等の新たな設置について補助する事業です。市内の農林地を有し管理・使用する農林業者(法人含む)のほか、町内会等非農林業者で組織する10戸以上の団体も対象となります。補助額は農林業者個人で対象費用の3分の1または6万円のいずれか低い額、法人・共同申請で2分の1または13万円のいずれか低い額、非農林業者団体で上限18万円です。
| 実施機関 | 尾道市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県尾道市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農林業者個人:対象費用の3分の1又は60,000円のいずれか低い額/法人・共同申請:2分の1又は130,000円のいずれか低い額/非農林業者団体:対象費用相当額(上限180,000円) |
| 上限金額 | 180,000円 |
| 対象利用者 | 市内の農林地を有する農林業者(法人含む)、わな種狩猟免許を有する農林業者、町内会等非農林業者で組織する団体(10戸以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
尾道市では、鳥獣による農林水産物、人等に対する被害を防ぐための鳥獣防護さく等の新たな設置について、補助事業を行っていると説明されています。
補助対象
- 防護さく(溶接金網)・トタン板・金網柵(ロール状を含む)及びその設置に必要な資材の購入費用
- 電気さく(電気さく器、伝導線、ポール等一式)の購入費用
- 防鳥ネット及びその設置に必要な資材の購入費用
- 捕獲わな(箱わなまたは囲いわな)の購入費用
工事費は対象外、工具等は対象外と明記されています。また、補助金の交付申請の回数は1年度につき1回までとすると定められています。
補助対象者
- 市内に農林地を有するか、管理、使用している農林業者(法人を含む)。ただし、捕獲わなについては、わな種狩猟免許を有する農林業者
- 町内会等非農林業者で組織する団体
補助額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 農林業者の個人 | 補助対象費用の3分の1または60,000円のいずれか低い額 |
| 農林業者の法人組織、及び2戸以上の農林業者において隣接する2筆以上の農地を囲むとき | 補助対象費用の2分の1または130,000円のいずれか低い額 |
| 町内会等非農林業者(10戸以上)で組織する団体 | 補助対象費用相当額とし、18万円上限額 |
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てると記載されています。
交付要件(町内会等非農林業者で組織する団体のみ)
- 団体等の主催により出前講座を開催し、有害鳥獣対策について学習すること
- 設置した防護さくの継続的な維持管理ができること
申請方法
申請書類は市役所・市各支所にあると案内されています。申請手順説明書(農林業者向け・町内会等非農林業者向け)や、農林業者個人・農林業者共同・町内会等非農林業者向けの様式と記入例が掲載されています。
お問い合わせ
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 尾道市役所農林水産課 | 0848-38-9473 |
| 御調支所・まちおこし課 | 0848-76-2922 |
| 向島支所・しまおこし課 | 0848-44-0112 |
| 因島総合支所・しまおこし課 | 0845-26-6212 |
| 瀬戸田支所・しまおこし課 | 0845-27-2212 |
ページに関する問い合わせ先は農林水産課農林振興係(〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎2階、Tel 0848-38-9473)と記載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
尾道市 農林水産課 0848-38-9473
農家web編集部からのコメント
補助の対象は資材の購入費用で、工事費と工具等は対象外と明記されています。 防護さくやトタン板、電気さく一式、防鳥ネット、捕獲わなの購入費用が対象とされる一方、設置工事の費用や工具は対象から外れます。さらに、補助金の交付申請の回数は1年度につき1回までと定められているため、資材の追加購入を分けて申請することは想定されていません。捕獲わなについては、わな種狩猟免許を有する農林業者であることが対象者の条件として記載されています。
申請の単位によって補助額が大きく変わります。 農林業者の個人は補助対象費用の3分の1または60,000円のいずれか低い額ですが、法人組織や、2戸以上の農林業者が隣接する2筆以上の農地を囲む場合は2分の1または130,000円のいずれか低い額となります。町内会等非農林業者(10戸以上)で組織する団体は補助対象費用相当額で18万円が上限ですが、この区分に限り、団体等の主催による出前講座の開催と、設置した防護さくの継続的な維持管理ができることが交付要件として課されています。
県内の同種制度と比べると、率と上限の組み合わせに幅があります。 実データでは、福山市の鳥獣被害対策事業が防護柵の資材費3分の2以内(電気柵は最大5万円、その他は最大10万円)、大竹市の野猪等被害防除施設設置補助金が購入金額の2分の1まで(最大5万円)、安芸太田町の有害鳥獣被害防止対策事業が個人申請5割以内(上限30万円)・3人以上共同申請6割以内(上限50万円)・集落単位申請8割以内(上限80万円)として登録されています。
補助率や上限額は見直されることがあります。 対象資材の範囲や区分ごとの上限額は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず尾道市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農林振興係(0848-38-9473)または各支所へお問い合わせください。