耕作条件改善事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 畦畔除去作業1m当たり500円、ほ場の均平作業10a当たり20,000円、暗渠の新設・改修1m当たり2,500円(各作業につき1経営体当たり20万円が上限)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 広島県三原市
- 対象利用者
- 市内農地を耕作する農業者(農地所有者の同意、畦畔除去後5年以上の耕作継続等が要件)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作業の効率化と生産性向上を目的として、隣接農地の区画拡大やほ場整備(均平作業・排水対策)を支援する事業です。市内農地を耕作する農業者が対象で、畦畔除去後に5年以上耕作を継続することなどが要件です。補助額は畦畔除去作業1メートル当たり500円、ほ場の均平作業10アール当たり2万円、暗渠の新設・改修1メートル当たり2,500円で、各作業につき1経営体当たり20万円が上限です。
| 実施機関 | 三原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三原市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 畦畔除去作業1m当たり500円、ほ場の均平作業10a当たり20,000円、暗渠の新設・改修1m当たり2,500円(各作業につき1経営体当たり20万円が上限) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内農地を耕作する農業者(農地所有者の同意、畦畔除去後5年以上の耕作継続等が要件) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 三原市では、農作業の効率化及び生産性の向上を目的として、隣接する農地の区画拡大や、それに伴うほ場の整備(均平作業・排水対策)に支援すると案内されています。
支援内容・交付単価
| 支援事項 | 内容 | 交付単価 |
|---|---|---|
| (1) 畦畔除去作業 | 隣接する2区画以上の農地の境界にある畦畔を除去し、区画を拡大する作業 | 1m当たり500円(500円未満は切り捨て) |
| (2) ほ場の均平作業 | 畦畔除去により発生する段差を、専用機械(レベラー等)を用いて均平にする作業 | 10a当たり20,000円(耕作面積を対象、1,000円未満切り捨て) |
| (3) 暗渠の新設・改修 | 畦畔除去により発生する排水不良を改善するため、有孔管の埋設や疎水材(モミガラ、砕石、木材等)を充填する作業(資材を使用しない弾丸暗渠などは対象外) | 1m当たり2,500円(2,500円未満は切り捨て) |
- 補助の上限:各作業につき、1経営体あたり20万円を上限とすると明記されています。
対象
次の要件をすべて満たす農業者が対象とされています。
- 市内の農地を耕作していること
- 農地の境界や畦畔の復旧に係る問題が生じた際、当事者間で調整・解決することについて、農地所有者の同意が得ていること
- 畦畔除去後に5年以上耕作を継続すること
- 農地改良に伴う、農地転用届や農地転用などの手続きを行うこと
申請書類
- 補助金等交付申請書(Word)
- 農地所有者と耕作者が異なる場合は、農地所有者の同意書(Word)
申請方法
- 農林整備課(市役所本庁3階)に直接またはメールで提出
- 郵送:〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 三原市経済部農林整備課宛
お問い合わせ
- 三原市 農林整備課 農林整備係
- 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
- 電話:0848-67-6078
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三原市 農林整備課 0848-67-6078
農家web編集部からのコメント
畦畔除去後に5年以上耕作を継続することが対象要件に入っています。 出典は対象要件として、市内の農地を耕作していること、農地の境界や畦畔の復旧に係る問題が生じた際に当事者間で調整・解決することについて農地所有者の同意を得ていること、畦畔除去後に5年以上耕作を継続すること、農地改良に伴う農地転用届や農地転用などの手続きを行うこと、の4点を挙げています。工事そのものだけでなく、その後の耕作継続と所有者との合意形成が前提に置かれた制度です。
単価は作業量に応じた積み上げ方式で、切り捨てのルールが定められています。 畦畔除去作業は1m当たり500円(500円未満は切り捨て)、ほ場の均平作業は10a当たり20,000円(耕作面積を対象、1,000円未満切り捨て)、暗渠の新設・改修は1m当たり2,500円(2,500円未満は切り捨て)とされています。上限は「各作業につき、1経営体あたり20万円」と書かれており、3つの作業をまとめた総額の上限としては示されていない点が読み取りのポイントです。
暗渠については対象外の作業が明記されています。 有孔管の埋設や疎水材(モミガラ、砕石、木材等)を充填する作業が対象とされる一方で、資材を使用しない弾丸暗渠などは対象外と書かれています。また、均平作業は専用機械(レベラー等)を用いる作業とされ、暗渠も均平も「畦畔除去により発生する」段差や排水不良への対応として位置づけられています。
交付単価や1経営体当たりの上限額、対象作業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて三原市農林整備課農林整備係(電話:0848-67-6078)へお問い合わせください。