振興作物生産拡大支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり/ばれいしょ2万円以内、キャベツ・ホウレンソウ(露地)4万円以内、ワケギ12万円以内、トマト・ホウレンソウ(施設)12万円以内、白ネギ5万円以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 広島県三原市
- 対象利用者
- 市内農地に対象作物を作付けし、適正な栽培管理を行い生産・出荷する農業者(個人及び法人)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
振興作物の生産及び出荷に取り組む農業者に対し、栽培資材費等の補助を行うことで、更なる作付面積の拡大及び収穫量の増加を目的とする事業です。市内農地に対象作物を作付けし、適正な栽培管理を行い生産・出荷する農業者(個人及び法人)が対象です。補助額は10アール当たりで作物ごとに定められており、ばれいしょ2万円以内、キャベツ・ホウレンソウ(露地)4万円以内、ワケギ12万円以内などとなっています。
| 実施機関 | 三原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県三原市 |
| 公募期間 | 予算に達し次第、受付終了 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり/ばれいしょ2万円以内、キャベツ・ホウレンソウ(露地)4万円以内、ワケギ12万円以内、トマト・ホウレンソウ(施設)12万円以内、白ネギ5万円以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内農地に対象作物を作付けし、適正な栽培管理を行い生産・出荷する農業者(個人及び法人) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
振興作物の生産及び出荷に取り組む農業者(個人及び法人)に対し、栽培資材費等の補助を行うことで、更なる作付面積の拡大及び収穫量の増加を目的とする事業と説明されています。
対象となる作物
ばれいしょ、キャベツ、ワケギ、トマト、ホウレンソウ、白ネギ
補助対象者
市内農地に対象作物を作付け、適正な栽培管理を行い生産・出荷する農業者(個人及び法人)と定められています。
補助要件
対象となる作物ごとに、今年度を含まない過去5年間の作付面積のうち最大面積を基準面積とし、露地栽培の場合は10a以上、施設栽培の場合は5a以上を拡大した面積を対象とすると明記されています(1a未満切捨)。
補助金額(10a当たり)
| 対象作物 | 補助金額 |
|---|---|
| ばれいしょ | 2万円以内 |
| キャベツ、ホウレンソウ(露地) | 4万円以内 |
| ワケギ | 12万円以内 |
| トマト、ホウレンソウ(施設) | 12万円以内 |
| 白ネギ | 5万円以内 |
申請方法
補助申請を行う場合は、「別紙1 補助金等交付申請書」及び「栽培資材費に係る金額が分かる見積書等の写し」を提出するよう案内されています。作物により栽培期間が年度をまたぐものについては、作付前に「別紙2 振興作物生産拡大支援事業に係る申込書」を提出するよう記載されています。
事業計画の変更
事業計画を変更する場合は、「別紙3 補助事業等計画変更承認申請書」及び「地番等の変更した内容が分かる書類」を提出するとされています。個人営農が法人営農のように人格が変更する場合は、別紙3に加えて「定款及び法人印鑑証明書(共に交付日から3ヶ月以内の写し)」の提出が必要と記載されています。
実績報告
本事業を完了した場合、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、「別紙4 補助事業完了実績報告書」のほか、「販売したことが分かる伝票等の写し」及び「作付けが確認できる写真」を提出すると定められています。
提出先
〒723-8601 三原市港町3丁目5番1号 三原市経済部農林水産課農業水産係(三原市役所本庁舎3階)または各支所地域振興課
注意事項
予算に達し次第、受付終了となると案内されています。
お問い合わせ
農林水産課農業水産係(〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 本庁舎3階)Tel:0848-67-6077
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三原市 農林水産課 農業水産係 0848-67-6077
農家web編集部からのコメント
支援の対象になるのは、過去の作付実績から拡大した面積分だけです。 補助要件では、対象となる作物ごとに今年度を含まない過去5年間の作付面積のうち最大面積を基準面積とし、露地栽培は10a以上、施設栽培は5a以上を拡大した面積を対象とする(1a未満切捨)と定められています。作付面積の全体ではなく増加分に対する支援である点、拡大幅にも下限が設けられている点が、金額を試算するうえでの前提になります。
作物によって申請前に踏む手続きが変わります。 通常は補助金等交付申請書と栽培資材費に係る金額が分かる見積書等の写しを提出しますが、栽培期間が年度をまたぐ作物については、作付前に「振興作物生産拡大支援事業に係る申込書」を提出するよう案内されています。完了後は、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書に加えて販売したことが分かる伝票等の写しと作付けが確認できる写真の提出が求められます。
同じ振興作物への支援でも、市町によって支援の単位が異なります。 三原市は10a当たりの定額(ばれいしょ2万円以内から、ワケギ・トマト・ホウレンソウ(施設)の12万円以内まで)で作物ごとに単価を設定しています。一方、三次市の振興作物産地化推進支援事業は、植栽条件整備が経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者は3分の2以内(上限300万円)というように、経費に対する補助率方式として登録されています。
受付は予算枠に左右されます。 出典では予算に達し次第、受付終了となると明記されています。対象作物や10a当たりの単価、対象となる拡大面積の要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず三原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課農業水産係(0848-67-6077)へお問い合わせください。