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三原市米粉用米栽培促進事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たりの主食用米収入額-(10アール当たりの米粉用米収入額+国の交付金)の差額の2分の1の額(10アール当たり2万円が上限)(上限金額:−)
対象エリア
広島県三原市
対象利用者
三原市内の水田で米粉用米を栽培・販売する農業者(個人・法人)で市税の滞納がない方

基本情報

米粉用米の栽培促進と農業者の所得向上を図るための補助金です。三原市内の水田で米粉用米を栽培し販売する農業者(個人・法人)が対象です。10アール当たりの主食用米収入額から米粉用米収入額と国の交付金を差し引いた差額の2分の1の額を、10アール当たり2万円を上限に補助します。

実施機関三原市
対象エリア広島県三原市
公募期間不明〜2027年01月31日(日)
補助率/補助金額等10アール当たりの主食用米収入額-(10アール当たりの米粉用米収入額+国の交付金)の差額の2分の1の額(10アール当たり2万円が上限)
上限金額
対象利用者三原市内の水田で米粉用米を栽培・販売する農業者(個人・法人)で市税の滞納がない方

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 米粉用米の栽培を促進し農業者の所得向上を図るため、三原市内の水田において米粉用米を栽培し、かつ販売をする農業者に対して、三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付要綱に基づき支援すると案内されています。

補助対象者

次のいずれにも該当することが必要とされています。

  • 三原市内の水田において米粉用米を栽培し、かつ販売をする者
  • 農業者である個人もしくは法人
  • 生産年の6月30日までに当年産の営農計画書を三原市農業再生協議会に提出している者、もしくは、生産年の8月20日までに米粉用米生産計画書(様式第1号)を市に提出している者
  • 営農計画書を提出している者は、米粉用米需要者へ出荷される当年産の米粉用米が、国の交付金(水田活用の直接支払交付金もしくはコメ新市場開拓等促進事業)の対象であること
  • 市税を滞納していないこと
  • 三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団員等でないこと

補助金額

  • 10アール当たりの主食用米収入額 -(10アール当たりの米粉用米収入額 + 国の交付金)の差額の2分の1の額を、10アール当たり2万円を上限に補助すると定められています。

提出書類・提出期限

  1. 当年産の営農計画書を提出していない人は、米粉用米生産計画書(様式第1号)を提出する(営農計画書を提出している人は不要)。提出期限:令和8年8月20日
  2. 収穫及び販売後に、三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて提出する。提出期限:令和9年1月31日
    • 需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号付け生産局長通知)別紙1の第5に記載される取組計画の写し(米粉用米生産計画書(様式第1号)を提出している者は除く)
    • 申請者と需要者が直接契約している場合は、販売契約を締結したことが分かる書類の写し。申請者と需要者の間に集出荷業者が介在する間接契約の場合は、申請者と集出荷業者及び集出荷業者と需要者が販売契約を締結したことが分かる書類の写し
    • 需要者もしくは集出荷業者が、買い取りした量を証明する書類
    • 申請者が市税を滞納していないことを証明する書類
    • 金融機関並びに口座名義人(申請者のものに限る。)及び口座番号が明記された通帳の写し

様式

  • 米粉用米生産計画書(様式第1号)、交付申請書兼実績報告書(様式第2号)がPDFで公開されています。
  • 三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付要綱もPDFで公開されています。

お問い合わせ

  • 三原市 農林水産課 農業水産係
  • 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
  • 電話:0848-67-6077

実施機関お問い合わせ先

三原市 農林水産課 農業水産係 0848-67-6077

農家web編集部からのコメント

補助額は定額ではなく、主食用米との収入差を埋める計算式で決まります。 出典は「10アール当たりの主食用米収入額-(10アール当たりの米粉用米収入額+国の交付金)の差額の2分の1の額を、10アール当たり2万円を上限に補助します」と定めています。上限の2万円は10アール当たりの金額であり、実際の交付額は主食用米の収入額や国の交付金の額によって変動する仕組みです。

手続は「作付け前後の計画提出」と「収穫・販売後の申請」の2段階になっています。 生産年の6月30日までに当年産の営農計画書を三原市農業再生協議会に提出しているか、生産年の8月20日までに米粉用米生産計画書(様式第1号)を市に提出していることが対象者の条件に含まれ、この計画書の提出期限は令和8年8月20日と示されています。そのうえで、収穫及び販売後に交付申請兼実績報告書(様式第2号)を令和9年1月31日までに提出する流れです。作付けだけ先に始めて後から一括で申請する形にはなっていません。

販売の実態を示す書類が細かく求められます。 需要者と直接契約している場合と、集出荷業者が介在する間接契約の場合とで求められる契約書類が書き分けられており、さらに需要者もしくは集出荷業者が買い取りした量を証明する書類、市税を滞納していないことを証明する書類、通帳の写しが必要とされています。また、営農計画書を提出している者については、当年産の米粉用米が国の交付金(水田活用の直接支払交付金もしくはコメ新市場開拓等促進事業)の対象であることが条件に挙げられています。

補助単価や上限額、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三原市の公式ページと三原市米粉用米栽培促進事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて三原市農林水産課農業水産係(電話:0848-67-6077)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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