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中山間地域等直接支払制度

終了日
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり交付単価(田・急傾斜:基礎単価16,800円/体制整備単価21,000円、田・緩傾斜:6,400円/8,000円、畑・急傾斜:9,200円/11,500円、畑・緩傾斜:2,800円/3,500円)(上限金額:−)
対象エリア
広島県広島市
対象利用者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

基本情報

農業生産条件が不利な中山間地域等において、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を抑制し、多面的機能の確保や地域の活性化を図る制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等に交付金が交付されます。第6期対策は令和7年度から令和11年度までで、交付単価は10アール当たり田の急傾斜で基礎単価16,800円などとなっています。

実施機関広島市
対象エリア広島県広島市
公募期間2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日)
補助率/補助金額等10アール当たり交付単価(田・急傾斜:基礎単価16,800円/体制整備単価21,000円、田・緩傾斜:6,400円/8,000円、畑・急傾斜:9,200円/11,500円、畑・緩傾斜:2,800円/3,500円)
上限金額
対象利用者集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 農業生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を抑制し、多面的機能の確保や地域の活性化を図る制度で、平成12年度から5年を1期として実施されていると説明されています。
  • 令和7年度からは、高齢化に配慮したより取り組みやすい制度へ見直したうえで、第6期対策(令和7年度~令和11年度)として新たにスタートしたと案内されています。

対象となる地域

  • 通常地域(国が定めた地域:特定農山村法、山村振興法の指定地域)…旧有保村、旧三田村、旧志屋村、旧高南村、旧戸山村、旧久地村、旧小河内村、旧熊野跡村、旧大林村、旧狩小川村、旧河内村、旧砂谷村、旧水内村、旧上水内村
  • 特認地域(県が認定した地域)…旧井原村、旧鈴張村、旧飯室村、旧日浦村、旧三入村、旧畑賀村、旧瀬野村

対象農用地の要件

  • 傾斜要件(急傾斜)…田は20分の1以上、畑は15度以上
  • 傾斜要件(緩傾斜)…田は100分の1以上20分の1未満、畑は8度以上15度未満
  • 団地要件…農業振興地域内及び地域計画区域内の農用地で1ヘクタール以上の団地、または、共同で農用地保全活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上の一団の農用地であること

対象者

  • 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価

単価には「基礎単価(体制整備単価の80%)」と「体制整備単価」があり、体制整備単価は体制整備のための前向きな活動を行っている集落等に交付されると説明されています。

地目 区分 基礎単価(10a当たり) 体制整備単価(10a当たり)
急傾斜 16,800円 21,000円
緩傾斜 6,400円 8,000円
急傾斜 9,200円 11,500円
緩傾斜 2,800円 3,500円

対象となる活動

  • 集落協定では、5年間の農地管理活動等を実施します。基礎単価の交付要件として、農業生産活動等(必須事項・すべて実施)である「耕作放棄の防止等の活動」(適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、荒廃農地の復旧や畜産的利用、担い手の確保・育成、高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定、法面保護・改修、鳥獣被害の防止等)と「水路、農道等の管理活動」(適切な施設の管理・補修=泥上げ、草刈り等)が挙げられています。
  • あわせて、多面的機能を増進する活動(選択的必須事項)として、国土保全機能を高める取組、保健休養機能を高める取組、自然生態系の保全に資する取組が示されています。
  • 体制整備単価の交付要件は、上記に加えて「ネットワーク化活動計画」を作成し、(ア)ネットワーク化、(イ)統合、(ウ)多様な組織等の参画のうち一つ以上について取り組む事項を記載することとされています。
  • 個別協定は、利用権の設定や農作業受委託等により、認定農業者、第3セクター等が耕作放棄される農地を個別に引き受けて行う農業生産活動等が対象とされています。

加算措置

地域農業の維持・発展のための一定の取組みを行う場合、交付単価に所定額が加算されると説明されています。

加算項目 内容
棚田地域振興活動加算 認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田(田20分の1以上、畑15度以上)に該当する農用地面積に加算。※超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置との重複は不可
超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地(田10分の1以上、畑20度以上)の保全や有効活用に取り組む場合に、超急傾斜に該当する農用地面積に加算
ネットワーク化加算 複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算
スマート農業加算 スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算
集落機能強化加算の経過措置 第5期対策に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、新たな人材の確保に関する取組、又は集落機能を強化する取組を実施する場合に加算。※ネットワーク化加算との重複は不可

交付金の使途

  • 交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できると案内されています。

交付金の返還

  • 5年間の協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合には、交付金の一部を返還することになると明記されています。
  • ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には、返還義務が免除される場合があるとされています。

お問い合わせ

  • 広島市経済観光局農林水産部農政課 計画係
  • 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
  • 電話:082-504-2246(計画係)/ファクス:082-504-2259

実施機関お問い合わせ先

広島市 経済観光局農林水産部農政課計画係 082-504-2246

農家web編集部からのコメント

5年間の継続を前提にした協定制度で、途中で農業生産活動が行われなくなると返還が生じます。 出典は、対象者を「集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等」と定め、協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合には交付金の一部を返還することになると明記しています。あわせて、協定参加者の病気・高齢や自然災害などのやむを得ない事由がある場合には返還義務が免除される場合があるとも書かれており、返還条項の存在と例外の両方が示されています。

単価の水準は「基礎単価」か「体制整備単価」かで大きく変わります。 出典の単価表では、基礎単価は体制整備単価の80%と説明され、田の急傾斜で10アール当たり16,800円(体制整備単価21,000円)、畑の緩傾斜で2,800円(同3,500円)とされています。体制整備単価を受けるには、農業生産活動等に加えて「ネットワーク化活動計画」を作成し、ネットワーク化・統合・多様な組織等の参画のいずれかについて取り組む事項を記載する必要があると定められています。

加算措置には重複が認められない組み合わせが明記されています。 棚田地域振興活動加算には「超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置との重複は不可」、集落機能強化加算の経過措置には「ネットワーク化加算との重複は不可」との注記があります。加算を組み合わせて計画する場合は、この制限が前提になります。

対象地域と農用地の要件は具体的に限定されています。 通常地域・特認地域として旧村単位の地域名が列挙され、傾斜要件(急傾斜は田20分の1以上・畑15度以上、緩傾斜は田100分の1以上20分の1未満・畑8度以上15度未満)と、1ヘクタール以上という団地要件が定められています。

交付単価や加算措置の内容は対策期ごとの見直しで変わることがあります。申請を検討される際は、必ず広島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて広島市経済観光局農林水産部農政課計画係(電話:082-504-2246)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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