広島市農業継承円滑化支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 給付金は1人当たり100万円。施設整備等は補助率2分の1、対象事業ごとに100万円以内(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 広島県広島市
- 対象利用者
- 市の認定農業者等の後継者で、認定新規就農者又はこれと同等の営農達成が見込まれる農業後継者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
広島市の市街地及びその周辺地域等において、高度な技術を生かした生産性の高い都市型農業の生産体制を維持するため、農業経営に意欲のある後継者を支援する事業です。認定新規就農者等の要件を満たす農業後継者に対し、給付金として1人当たり年間100万円を交付します。あわせて施設整備等について対象事業ごとに100万円以内、補助率2分の1で補助します。
| 実施機関 | 広島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県広島市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 給付金は1人当たり100万円。施設整備等は補助率2分の1、対象事業ごとに100万円以内 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市の認定農業者等の後継者で、認定新規就農者又はこれと同等の営農達成が見込まれる農業後継者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
広島市の市街地及びその周辺地域等において、高度な技術を生かした生産性の高い都市型農業の生産体制を維持していくため、農業経営に意欲のある後継者に対し支援を行う事業と説明されています。支援は「(1)農業継承初期支援給付金」と「(2)農業後継者施設整備等補助金」の2本立てです。
(1)農業継承初期支援給付金
認定新規就農者、または認定新規就農者と同等の営農の達成が見込まれる農業後継者に対し、最大5年間を限度に給付金を支給すると案内されています。
要件は次のとおり明記されています。
- ア 本市の認定農業者またはそれに準ずると市長が認めた農業者の後継者であること
- イ 農地の使用収益権を有していること
- ウ 親族所有または親族から所有権移転した農地で農業を行っていること
- エ 20年以上農業を継続できる見込みであること
- オ 主要な農業施設や機械を所有し、または借りていること
- カ 生産物の出荷及び生産資材の取引を支給対象者の名義で行うこと
- キ 国の新規就農者育成総合対策における経営開始資金の対象とならない方
- ク 生活費の確保を目的とした国の事業による支給等を受けていない方
- ケ 国の農の雇用事業による助成及び雇用就農資金等の交付を受けたことがある農業法人等ではないこと
ただし、次の農業後継者については上記のイ・オ・カの要件は適用除外とすると記載されています。
- コ 経営移譲者の農業経営に従事しており、その農業経営後継者であることの確約があること
- サ 支給対象者を農業後継者とする家族経営協定が締結されていること
給付金額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 初年度 | 1人当たり100万円 |
| 2年目以降 | 前年の農業に係る所得が250万円を下回った場合、1人当たり100万円 |
給付金は予算の範囲内で支給すると明記されています。
(2)農業後継者施設整備等補助金
農業継承初期支援給付金の対象となった方の農業経営に必要な施設の整備等に対し、最大5年間、予算の範囲内で補助を行うとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業 | ビニールハウスなどの農業用施設の整備、トラクターなど農業用機械の購入 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 限度額 | 対象事業ごとに100万円以内 |
申請締切
受付は令和8年9月30日(水曜日)までと記載されています。
注意事項
認定新規就農者となるためには、営農計画(青年等就農計画)を作成し、市の認定を受ける必要があると案内されています。要件の確認等があるため、事前に担当窓口へ相談するよう促されています。
お問い合わせ
相談窓口は農地の所在地を所管する担当部署とされています。
| 農地の所在 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中区・東区・南区・西区 | 経済観光局農政課 | 082-504-2247 |
| 安佐南区 | 安佐南区役所農林課 | 082-831-4950 |
| 安佐北区 | 安佐北区役所農林課 | 082-819-3932 |
| 安芸区 | 安芸区役所農林課 | 082-821-4946 |
| 佐伯区 | 佐伯区役所農林課 | 082-943-9767 |
ページに関する問い合わせ先は、経済観光局農林水産部農政課農畜産係(電話082-504-2247、ファクス082-504-2259)と記載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
広島市 経済観光局農林水産部農政課農畜産係 082-504-2247
農家web編集部からのコメント
給付金の対象になるかどうかは、国の支援制度に関する要件の確認が先になります。 出典では要件として、国の新規就農者育成総合対策における経営開始資金の対象とならない方であること、生活費の確保を目的とした国の事業による支給等を受けていない方であること、国の農の雇用事業による助成及び雇用就農資金等の交付を受けたことがある農業法人等ではないことが並べて挙げられています。あわせて、認定新規就農者となるには営農計画(青年等就農計画)を作成して市の認定を受ける必要があると案内されており、給付金の申請より前に踏む手順があることが読み取れます。
2年目以降は所得の水準が支給の条件になります。 初年度は1人当たり100万円ですが、2年目以降は前年の農業に係る所得が250万円を下回った場合に1人当たり100万円と定められています。また、家族経営協定が締結されているなどの場合には、農地の使用収益権や名義に関する要件が適用除外になる旨も明記されています。
施設整備の補助率は、県内他市の新規就農関連の補助と条件の立て方が異なります。 広島市の農業後継者施設整備等補助金は補助率2分の1、対象事業ごとに100万円以内とされています。庄原市の新規就農者総合支援事業では施設・機械等の購入費補助が対象経費の5分の2以内(経営継承の場合は4分の1以内)と登録されており、率と上限の組み立て方に違いがあります。
受付期限と予算枠の記載も確認が必要です。 申請締切は令和8年9月30日(水曜日)と記載され、給付金・補助金ともに予算の範囲内、最大5年間を限度とすると明記されています。上限額や対象事業、締切日は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず広島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農地の所在地を所管する区役所農林課、または経済観光局農政課農畜産係(082-504-2247)へお問い合わせください。