三原村農作業機械修繕費支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1農家につき修繕に係る経費の2分の1以内、上限5万円(千円未満切捨て)。劣化・摩耗による農作業機械の修繕が対象で、軽トラック等の汎用性の高い機械は対象外。農機具修理店で行った修繕のみが対象(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 高知県三原村
- 対象利用者
- 村内在住で10ha未満の村内農地を耕作している個人農業者(認定農業者を除く)で、村税等に滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内農業の経営基盤強化を図るため、農作業機械の修繕費を補助する制度です。1農家あたり修繕費の2分の1、上限5万円を補助します。令和8年度から令和10年度まで実施され、補助対象者は毎年1月中(令和8年度の場合は令和9年1月中)に交付申請書兼実績報告書を三原村農林業建設課へ提出する必要があります。
| 実施機関 | 三原村 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県三原村 |
| 公募期間 | 提出期限は翌年1月末。対象経費の算定期間は1月から12月(令和8年度は4月から12月)。事業の実施期間は令和8年度から令和10年度まで |
| 補助率/補助金額等 | 1農家につき修繕に係る経費の2分の1以内、上限5万円(千円未満切捨て)。劣化・摩耗による農作業機械の修繕が対象で、軽トラック等の汎用性の高い機械は対象外。農機具修理店で行った修繕のみが対象 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 村内在住で10ha未満の村内農地を耕作している個人農業者(認定農業者を除く)で、村税等に滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村内農業の経営基盤強化を図るため、令和8年度から令和10年度まで農作業機械の修繕費を補助する制度です。村のページからリンクされている事業概要には、農作業機械の修繕を行った村内在住の個人農業者(認定農業者を除く)に対して補助金を交付すると記載されています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 1農家に付き修繕に係る経費の1/2以内 |
| 上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
事業概要には算定例として、次の2例が示されています。
- 例1:経費合計額が85,500円の場合、交付額は42,000円(千円未満切り捨て)
- 例2:経費合計額が256,000円の場合、交付額は50,000円
対象者
- 村内在住で10ha未満の村内農地を耕作している個人農業者。
- 認定農業者は除くと明記されています。
主な交付要件
- 村内在住であること
- 耕作農地が村内でありかつ10ha未満であること
- 村税等に滞納がないこと
補助対象経費
- 劣化・摩耗による農作業機械に係る修繕が交付対象事業とされています。
- 対象機械例:トラクター、田植機、コンバイン、穀類乾燥機 等。
- 軽トラック等の汎用性の高い機械は対象外と明記されています。
- 補助の対象となるのは、農機具修理店で行った修繕のみと明記されています。
- 対象経費算定期間:1月から12月(令和8年度は4月から12月)の経費実績の合計。
申請方法・期限
- 交付申請書兼実績報告書を提出する(添付書類:農機具修理店から発行された領収書の写し)。提出期限は翌年1月末とされています。
- 村から交付決定通知書が通知される。
- 補助金交付請求書を提出する。
- 補助金が交付される。
- 村のページでは、補助対象者は毎年1月中(令和8年度の場合は令和9年1月中)に交付申請書兼実績報告書を三原村農林業建設課まで提出するよう案内されています。
注意事項
- 領収書は機械名及び修繕内容がわかるようにするよう注意が示されています。
お問い合わせ
- 三原村役場 農林業建設課 農業振興係(〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346)
- 電話:0880-46-2111 / Fax:0880-46-2114
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三原村 農林業建設課 0880-46-2111
農家web編集部からのコメント
修繕の都度ではなく、1年分をまとめて事後に申請する仕組みです。 事業概要では、1月から12月(令和8年度は4月から12月)の経費実績を合計し、翌年1月中(令和8年度の場合は令和9年1月中)に交付申請書兼実績報告書を提出する流れが示されています。添付書類は農機具修理店から発行された領収書の写しで、領収書は機械名及び修繕内容がわかるようにすることが求められているため、修繕を依頼する時点から書類の書き方に注意が必要です。
対象者と対象機械に明確な線引きがあります。 交付対象者は村内在住で10ha未満の村内農地を耕作している個人農業者とされ、認定農業者は除くと明記されています。村税等に滞納がないことも交付要件です。対象となるのは劣化・摩耗によるトラクター、田植機、コンバイン、穀類乾燥機等の修繕で、軽トラック等の汎用性の高い機械は対象外、また補助の対象は農機具修理店で行った修繕のみと定められており、自己修理や部品の自主購入は文面上の対象になっていません。
実施期間が令和8年度から令和10年度までと区切られています。 交付額は経費の1/2以内・上限5万円で千円未満切り捨てとされ、事業概要では経費85,500円で交付額42,000円、経費256,000円で交付額50,000円という算定例が示されています。上限に達する経費水準が具体的に示されているため、年間の修繕費をどの年に計上するかで交付額が変わります。
補助率や上限額、対象機械の範囲、実施期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず三原村の公式ページと事業概要でご確認いただき、あわせて農林業建設課へお問い合わせください。