新規就農者育成総合対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年につき150万円(夫婦で農業経営を開始する場合は225万円)、最長3年間(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 高知県日高村
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を持つ認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることについて強い意欲を持つ新規就農者に対し、経営開始後の資金を給付する制度です。独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者が対象で、1年につき150万円を最長3年間給付します。夫婦で農業経営を開始する場合は225万円となります。支払いは基本的に半年分ずつ行われます。
| 実施機関 | 日高村 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県日高村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1年につき150万円(夫婦で農業経営を開始する場合は225万円)、最長3年間 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を持つ認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日高村が案内する新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)です。次世代を担う農業者となることについて強い意欲を持つ新規就農者に対し、経営開始後の資金を交付する制度として説明されています。
交付額および交付期間
- 1年につき150万円で、最長3年間とする。経営開始後3年度目分まで(支払いは基本的に半年分ずつ)
- 夫婦で農業経営を開始している場合、225万円。
交付要件
①対象年齢等
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること(「青年等就農計画」について日高村から認定を受けていること)
②独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること。具体的には、以下の要件をすべて満たすこととされています。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること(ただし、4.に記載のとおり新規参入者と同等のリスクを負う新たな取組が必要)と記載されています。
③青年等就農計画が以下の基準に適合していること
④独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
⑤地域計画の目標地図又は人・農地プランへの位置づけ又は農地中間管理機構を通した農地の借受け
- 地域計画の目標地図又は人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
⑥前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
注意事項
- 申請期間・提出書類・返還規定など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
日高村 産業環境課
電話:0889-24-4647/FAX:0889-24-4793
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日高村 産業環境課 0889-24-4647
農家web編集部からのコメント
交付されるのは経営開始後の資金で、支払い方も示されています。 出典では、交付額は1年につき150万円で最長3年間(経営開始後3年度目分まで)、夫婦で農業経営を開始している場合は225万円とされ、支払いは基本的に半年分ずつと案内されています。まとまった額が一度に入る形ではないため、経営開始時の資金繰りを考えるうえで押さえておきたい点です。
「独立・自営就農」の判定が具体的な4項目で示されています。 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること、売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること、のすべてを満たすことが求められます。経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始することとされ、新規参入者と同等のリスクを負う新たな取組が必要と記載されています。
年齢・世帯所得・位置づけの要件があります。 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であること(「青年等就農計画」について日高村から認定を受けていること)、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること、地域計画の目標地図又は人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは確実であること)、または農地中間管理機構から農地を借りていることが挙げられています。就農前に認定の手続と農地の確保を進めておく必要がある構成です。
交付額や交付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日高村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課(電話:0889-24-4647)へお問い合わせください。