越知町農業継続応援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- メニューにより2分の1以内又は3分の1以内。補助限度額は5万円~100万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県越知町
- 対象利用者
- 中心経営体、生産組織、農業経営体、産市部会員、3名以上の団体(メニューにより異なります)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の継続と経営の維持・拡大を応援する補助金です。農作業省力化・効率化対策事業(アシストスーツ上限5万円、草刈機上限30万円、新技術機器等上限50万円、いずれも2分の1以内)、共同利用施設設備投資事業(3分の1以内・上限100万円)、共同防除事業(3分の1以内・上限50万円)、異常気象対策事業(2分の1以内・上限100万円)、農業用機器修繕事業・農業用機器レンタル事業(各2分の1以内・上限5万円)、直販所出荷継続応援事業(2分の1以内・上限10万円)のメニューがあります。
| 実施機関 | 越知町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県越知町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | メニューにより2分の1以内又は3分の1以内。補助限度額は5万円~100万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中心経営体、生産組織、農業経営体、産市部会員、3名以上の団体(メニューにより異なります) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
越知町農業継続応援事業費補助金交付要綱に基づく制度です。農業従事者の高齢化や担い手不足により、遊休農地や耕作放棄地の増加など、地域農業を取り巻く環境が厳しさを増すなか、農作業の労力軽減、生産性の向上、営農の維持及び拡大、異常気象への対策等の支援を行い、次世代に繋がる持続可能な地域農業の発展を目的として、別表に掲げる事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(第2条)。
国及び県等の補助対象となるものについては本事業の対象外とすると明記されています(第3条第2項)。
補助対象事業・補助率(別表)
| 事業名 | 補助対象者 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率(補助限度額) |
|---|---|---|---|---|
| 農作業省力化・効率化対策事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体 | ①農作業の身体的負担を軽減するため、省力化機能を有する機器の導入に係る経費 | アシストスーツ | 1/2以内(50,000円) |
| 農作業省力化・効率化対策事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体 | ②除草用作業の身体的負担軽減及び作業省力化を図るため、省力化機能を有する機器の導入に係る経費 | 手押し式、自走式草刈り機 ※リモコン式は対象外 | 1/2以内(300,000円) |
| 農作業省力化・効率化対策事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体 | ③上記に掲げるほか、省力化、効率化、生産性の向上等を図るために必要なもので町長が特に認めるもの | 新技術、先端技術を活用した機器・設備、システム導入等 | 1/2以内(500,000円) |
| 共同利用施設設備投資事業 | 3名以上の団体 | 事業継続及び拡大に必要な共同利用施設の設備投資に係る経費 | 農産物等の生産、流通、加工、販売等に必要な施設整備及び改修等 | 1/3以内(1,000,000円) |
| 共同防除事業 | 3名以上の団体 | 病害虫被害の予防・異常発生に伴う共同防除に係る経費 | 委託料、手数料、薬剤費、機器借上料等 ※受益者のみで作業を行う場合の人件費は対象外 | 1/3以内(500,000円) |
| 異常気象対策事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体 | 自然災害や異常気象に伴う病害・被害の回避、経営回復のために必要と認められる機器・資材の導入に係る経費 | 消毒用機器、かん水設備、高温対策設備、排水改善のための設備(暗渠・明渠等)、楊排水機設備等の設置及び既存施設の修繕等 | 1/2以内(1,000,000円) |
| 農業用機器修繕事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体/産市部会員 | 農業経営を維持するため、所有する農業用機器の修繕に係る経費 ※1会計年度につき1回までの申請とする | トラクター、管理機、田植え機、コンバイン、穀物乾燥機、畝立て機、その他の農業機器で町長が認めたもの ※修繕費が1万円未満のものは対象外 ※軽トラック等、農作業以外の用途に容易に供されるような汎用性が高い機器は対象外 | 1/2以内(50,000円) |
| 農業用機器レンタル事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体/産市部会員 | 農業生産活動又は農地維持活動に必要な農業用機器の借上げに係る経費 | トラクター、自走草刈り機、ミニバックホー等 | 1/2以内(50,000円) |
| 直販所出荷継続応援事業 | 産市部会員 | おち駅越知産市への出荷を目的とする農林産物栽培の継続に必要な経費 | 生産に必要な農業用機具、設備、資材等 ※人件費、燃料費、農薬、肥料、種苗、簡易な消耗品は対象外 | 1/2以内(100,000円) |
| 作業現場環境改善事業 | 中心経営体/生産組織/農業経営体 | 労働力の確保を目的に、作業現場の環境改善に要する経費のうち、携行用簡易トイレの購入に係る経費 | 携行用簡易トイレセットの購入(トイレ、目隠しテント・消耗品)又は携行用簡易トイレ、目隠しテントの単品購入 ※消耗品のみの購入は対象外 | 1/2以内(75,000円) |
| 研修活動支援事業 | 3名以上の団体 | 持続可能な農業の発展や新技術導入等のために実施する、視察研修、研究活動、講習会の開催等に係る経費 | 講師料、自動車借上料、通行料、視察料、使用料、資料代、研究費等 ※食糧費、宿泊費は対象外 | 1/3以内(100,000円) |
| 特認事業 | 町長が特に認める者 | 上記に掲げる事業のほか、この要綱の趣旨に合致し、事業効果が期待できると町長が認めた事業 | 町長が必要と認めた経費 | 1/3以内(300,000円) |
備考(別表 注2)
- 各事業において運搬費は補助対象外とする
- 各事業において国・県の類似する補助事業に該当する場合は補助対象外とする
- 農作業省力化・効率化対策事業には、1)既存機器と同等品の購入など、単なる更新でないこと、2)農作業以外の用途に容易に供されるような汎用性が高いものでないこと、という備考が付されています。
補助対象者の定義(別表 注1)
- 中心経営体:農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者
- 生産組織:集落営農組織、農業生産団体
- 農業経営体:経営耕地面積が30アール以上又は年間の農業収入が50万円以上の販売農家
- 産市部会員:高知県農協越知支所の産市部会員に登録している者
- 3名以上の団体:上記補助対象者等で構成され、規約等を有している団体
補助条件(第5条)
- この補助金に係る交付要綱等に従わなければならないこと
- 収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること
- 取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、目的に従って効率的な運用を図ること
- 越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではないこと
- 町税等、越知町に納付すべき債務に滞納がないこと
- 補助事業完了後、3年以上の農業経営を継続すること
手続・報告
- 交付申請:補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出(第4条)
- 変更承認:補助金の増額又は30パーセントを超える減額が生じた場合、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受ける(第7条)
- 概算払:概算払請求書(様式第4号)により請求(第8条)
- 実績報告:補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出(第9条)
補助金の返還等(第11条)
次のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができるとされています。
- この要綱に違反したとき
- 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は事業に関して不正の行為があったとき
お問い合わせ
越知町 産業課 電話:0889-26-1105
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越知町 産業課 0889-26-1105
農家web編集部からのコメント
国・県の補助事業との関係が二重に明記されています。 交付要綱第3条第2項に「国及び県等の補助対象となるものについては本事業の対象外とする」と定められ、別表の注2にも「各事業において国・県の類似する補助事業に該当する場合は補助対象外とする」と記載されています。導入したい機器や取組が国・県の事業でカバーされる場合の扱いは、申請前に確認しておく必要があります。
メニューごとに対象者と除外規定が細かく分かれています。 補助対象者は中心経営体(農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者)、生産組織、農業経営体(経営耕地面積30アール以上又は年間の農業収入50万円以上の販売農家)、産市部会員(高知県農協越知支所の産市部会員登録者)、3名以上の団体と定義され、事業ごとに使える対象者が異なります。除外規定も具体的で、草刈り機はリモコン式が対象外、農業用機器修繕事業は修繕費1万円未満と軽トラック等の汎用性が高い機器が対象外で1会計年度につき1回まで、共同防除事業は受益者のみで作業を行う場合の人件費が対象外、直販所出荷継続応援事業は人件費・燃料費・農薬・肥料・種苗・簡易な消耗品が対象外、研修活動支援事業は食糧費・宿泊費が対象外とされ、全事業で運搬費が対象外です。
交付後に3年以上の農業経営の継続が条件とされています。 補助条件(第5条)には、町税等、越知町に納付すべき債務に滞納がないこと、補助事業完了後3年以上の農業経営を継続すること、帳簿・証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管することが挙げられています。要綱違反や虚偽記載・不正行為があったときは、交付決定の取消しや既交付分の全部若しくは一部の返還を命じることができるとされています。実績報告は完了日から30日を経過した日か当該年度の3月31日のいずれか早い日までで、交付は予算の範囲内です。
補助率や補助限度額、対象となる事業メニューの構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越知町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(電話:0889-26-1105)へお問い合わせください。