越知町農産物加工継続等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)で上限50万円(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 高知県越知町
- 対象利用者
- 町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得し販売を目的とした農産物加工品等を製造し、市町村税等の納税義務を果たしている方(団体・グループは代表者を決めること)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得して販売を目的とした農産物加工品等を製造する方を支援する補助金です。農産物加工施設の新設費・改修費、給排水設備費、加工品製造に必要な機械器具などが対象経費となります。補助率は対象経費の3分の2以内で、上限50万円です。越知町産の農産物等を原材料とし、町内でも販売することが見込まれる事業であることが要件です。
| 実施機関 | 越知町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県越知町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)で上限50万円 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得し販売を目的とした農産物加工品等を製造し、市町村税等の納税義務を果たしている方(団体・グループは代表者を決めること) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
越知町農産物加工継続等支援事業補助金交付要綱(令和5年4月1日告示第15号)に基づく制度です。食品衛生法の改正に伴い、漬物製造など農産物等の加工・販売に取り組もうとする者が、新たに営業許可を取得するために必要な機械購入及び施設整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(第2条)。
補助事業者(別表1)
- 町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得し販売を目的とした農産物加工品等を製造し、かつ、市町村税等の納税義務を果たしている者(団体、グループ等は代表者を決めること)
- 越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に定める暴力団員等に該当しないこと。かつ、将来にわたっても該当しないこと。
補助対象要件
次の要件を満たす者であることとされています。
- 食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に定める基準を満たすための事業であること
- 越知町産の農産物等を原材料とし、町内においても販売することが見込まれる事業であること
- 整備、改修の年度及び翌年から3年間の農産物加工品等の製造販売が維持されること
- 当該事業に対し、他の機関(国・県等)から補助を受けていないもの
補助対象経費
- 農産物加工施設の新設費又は改修費、給排水設備費
- 加工品製造に必要な機械器具
- その他町長が認めた農産物加工施設等
※食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得及び届出に係る事務経費は対象外と明記されています。
補助率
- 補助対象経費の3分の2以内(算出された金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる)で上限50万円
補助条件(第5条)
- この補助金に係る交付要綱等に従わなければならないこと
- この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して3年間整備保管すること
- 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的にしたがって、効率的な運用を図らなければならない
補助金を他の用途に使用した場合、又は交付決定の内容・補助条件・町の処分に違反したときは、交付決定の全部又は一部を、補助金の額の確定があった後においても取り消すことができるとされています。
手続
- 交付申請:交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に必要な書類を添えて提出(第4条)
- 変更承認:交付決定額の増額、又は20パーセントを超える減額が生じた場合は計画変更承認申請書(様式第4号)等を速やかに提出(第7条)
- 中止・廃止:中止・廃止承認申請書(様式第4号)を速やかに提出し承認を受ける(第8条)
- 概算払:概算払請求書(様式第4号の2)により請求(第8条の2)
- 実績報告:補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)及び事業実績書(様式第2号)を提出(第9条)
補助金の返還(第10条)
交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、町長は期限を定めて、交付した補助金の全額を返還するよう命ずるものとすると定められています。
お問い合わせ
越知町 産業課 電話:0889-26-1105
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越知町 産業課 0889-26-1105
農家web編集部からのコメント
他の機関からの補助を受けていないことが要件に含まれています。 補助対象要件には「当該事業に対し、他の機関(国・県等)から補助を受けていないもの」と明記されています。あわせて、食品衛生法・食品衛生法施行規則に定める基準を満たすための事業であること、越知町産の農産物等を原材料とし町内においても販売することが見込まれる事業であることが求められており、原材料と販売先の両面で町とのつながりが条件になっています。
交付後の製造販売の継続が求められます。 補助対象要件の一つとして、整備、改修の年度及び翌年から3年間の農産物加工品等の製造販売が維持されることが挙げられています。設備を整えた年度だけでなく、その後の継続まで含めた要件である点が申請前に確認しておきたいところです。帳簿と証拠書類は補助事業終了の翌年度から起算して3年間の整備保管が必要とされています。
経費の対象範囲に除外規定があります。 補助対象経費は農産物加工施設の新設費又は改修費・給排水設備費、加工品製造に必要な機械器具、その他町長が認めた農産物加工施設等とされる一方、食品衛生責任者の資格取得等、営業許可取得及び届出に係る事務経費は対象外と明記されています。補助率は補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)で上限50万円、交付は予算の範囲内です。交付決定を取り消した場合、既に交付済みの補助金は期限を定めて全額返還を命ずるとされています。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越知町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(電話:0889-26-1105)へお問い合わせください。