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不明
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越知町小規模ほ場整備事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象事業費200万円以内、補助率4分の3以内(千円未満切捨て)(上限金額:−)
対象エリア
高知県越知町
対象利用者
町内に住所を有する農業者等(法人は本店又は主たる事務所が町内)で、町税及び使用料等の納税義務を果たしている方(団体・グループは代表者を決めること)

基本情報

農地の小規模なほ場整備に係る経費を補助する制度です。区画拡大、客土、除礫、用排水路、区画整理、農地造成、暗渠排水、耕作道等の整備にかかる経費が対象となります。補助対象事業費は200万円以内、補助率は4分の3以内です。町内に住所を有する農業者等(法人は本店又は主たる事務所を町内に有すること)で、町税等の納税義務を果たしている方が対象です。

実施機関越知町
対象エリア高知県越知町
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象事業費200万円以内、補助率4分の3以内(千円未満切捨て)
上限金額
対象利用者町内に住所を有する農業者等(法人は本店又は主たる事務所が町内)で、町税及び使用料等の納税義務を果たしている方(団体・グループは代表者を決めること)

詳細・補足説明・備考

事業概要

越知町小規模ほ場整備事業補助金交付要綱(令和3年10月1日告示第50号)に基づく制度です。町内に耕作放棄地が発生することを防ぐと共に、農業の担い手や後継者が耕作できる農地を確保し、農地の保全や有効利用を促進するための農地等の整備に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(第2条)。

補助事業者(別表1)

次の要件を満たす者であることとされています。

  1. 町内に住所を有する農業者等(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること)であり、かつ、町税及び使用料等の納税義務を果たしている者(団体、グループ等は代表者を決めること)
  2. 越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者に該当しないこと。かつ、将来にわたっても該当しないこと。

事業内容・補助対象経費

  • 農地の小規模ほ場整備に係る経費に対して補助する。ただし、国又は県の補助金の対象とならないものであることと明記されています。
  • 補助対象経費:区画拡大、客土、除礫、用排水路、区画整理、農地造成、暗渠排水、耕作道等の整備にかかる経費

補助対象事業費・補助率

項目 内容
補助対象事業費 200万円以内
補助率 4分の3以内(算出された金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる)

申請書類

補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)並びに隣接地所有者同意書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとされています(第4条)。

補助条件(第5条)

  1. この補助金に係る交付要綱等に従わなければならないこと
  2. この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること
  3. 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的にしたがって、効率的な運用を図らなければならない

補助金を他の用途に使用した場合、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容・補助条件・町の処分に違反したときは、交付決定の全部又は一部を、補助金の額の確定があった後においても取り消すことができるとされています。

変更・中止/実績報告

  • 交付決定額の増額、又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、計画変更承認申請書(様式第5号)及び事業変更計画書(様式第2号)を速やかに提出し承認を受けること(第7条)
  • 中止・廃止する場合は中止・廃止承認申請書(様式第5号)を速やかに提出し承認を受けること。予定の期間に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は速やかに報告し指示を受けること(第8条)
  • 実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出(第9条)
  • 概算払請求(様式第5号の2)の規定があります(第8条の2)

補助金の返還(第10条)

交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、町長は期限を定めて、交付した補助金の全額を返還するよう命ずるものとすると定められています。

お問い合わせ

越知町 産業課 電話:0889-26-1105

実施機関お問い合わせ先

越知町 産業課 0889-26-1105

農家web編集部からのコメント

国・県の補助金との関係が事業内容の中で線引きされています。 別表1の事業内容には「農地の小規模ほ場整備に係る経費に対して補助する。ただし、国又は県の補助金の対象とならないものであること。」と明記されています。整備内容によっては国・県の事業が先に検討されることになるため、どの制度の対象になるかを事前に確認する必要がある構成です。

申請時に隣接地所有者の同意書が求められます。 第4条では、交付申請にあたり補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)に加えて、隣接地所有者同意書(様式第3号)を添えて提出するものとされています。区画拡大や農地造成など隣接地に影響し得る工事を対象としているためで、着手前に近隣との調整が必要になる点が見落としやすいところです。

帳簿の保管や返還条項も定められています。 補助条件として、収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること、取得財産を完了後も善良な管理者の注意をもって管理することが挙げられています。交付決定を取り消した場合に既に交付済みであれば、期限を定めて交付した補助金の全額の返還を命ずるとされています。実績報告は完了日等から30日を経過した日か当該年度の3月31日のいずれか早い日までで、交付は予算の範囲内です。

補助対象事業費の上限(200万円以内)や補助率(4分の3以内)は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越知町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(電話:0889-26-1105)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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