越知町スマート農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用ドローン・自律式リモコン式草刈機は3分の2以内(上限300万円/機)、その他スマート農業機械は2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県越知町
- 対象利用者
- 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、スマート農業機械等の導入経費を補助する制度です。農業用ドローン導入支援と自律式・リモコン式草刈機導入支援は補助率3分の2以内(上限300万円/機)、自動抑草ロボットや水田用水位センサーなどその他のスマート農業機械導入支援は補助率2分の1以内です。農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体等が対象となります。
| 実施機関 | 越知町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県越知町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用ドローン・自律式リモコン式草刈機は3分の2以内(上限300万円/機)、その他スマート農業機械は2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
越知町スマート農業推進事業費補助金交付要綱に基づく制度です。生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、別表に掲げる事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(第2条)。
補助事業者
- 農業経営体
- 農業生産組織
- 農作業受託組織
- 農業協同組合
- 農業支援サービス事業体 等
※1(農業経営体)においては、補助事業者及び経営している農地が目標地図に位置付けられていること、又は位置付けられることが確実であること。2〜5においては、補助事業者又は構成員が地域計画又は目標地図に位置づけられていること、又は位置付けられることが確実であること、と注記されています。
補助対象事業・補助率
| 補助事業 | 補助対象経費 | 補助率(補助上限額) |
|---|---|---|
| 農業用ドローン導入支援 | 1 ドローンの購入に要する経費(備品購入費、付属品含む。) 2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費(講習会参加費等) | 3分の2以内(300万円/機) |
| 自律式・リモコン式草刈機導入支援 | 1 自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品購入費、付属品含む。) | 3分の2以内(300万円/機) |
| その他スマート農業機械導入支援 | 1 自動抑草ロボット 2 水田用水位センサー(付属品含む。) | 2分の1以内(-) |
補助対象経費は税抜き価格(運搬費除く)とし、補助率で算出した額は1,000円未満は切り捨てと注記されています。
補助要件
農業用ドローン導入支援
- ドローン導入3年後以降のドローンによる防除面積が1台当たり10ヘクタール以上となること(防除面積には、作業受託する面積を含む。)
- 農業経営体が申請する場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること
- 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること
- 補助内容2(技術の習得に要する経費)については、ドローンの導入と一体的に実施すること
- 高知県無人航空機空中散布要領に基づき、空中散布計画および実績報告書を環境農業推進課長に提出すること
自律式・リモコン式草刈機導入支援
- 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること
- 農業経営体が申請する場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること
- 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと
その他スマート農業機械導入支援
- 導入機械(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと
受付に関する重要な条件
- 本事業は、高知県農業支援サービス事業等推進事業費補助金の活用ができない適切な理由がある場合又は当該事業が不採択になった場合に限り受付できるものとすると注記されています。
補助の条件(第5条)
- 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと
- 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと
- 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと
- 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと
- 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと
- 越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者ではないこと
- 県税及び町税等並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
手続・報告
- 交付申請:補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出(第4条)
- 交付決定:書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により適否を審査(第6条)
- 変更承認:補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ補助金変更承認申請書(第2号様式)を提出(第8条)
- 実績報告:補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(第3号様式)を提出(第9条)
- 概算払:概算払請求書(第4号様式)により請求できる(第10条)
- 遂行状況の報告:町長は必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる(第11条)
- グリーン購入:物品等を購入するときは、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づく環境物品等の調達に努める(第12条)
補助金の返還等(第7条)
次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができると定められています。
- この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき
- 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき
- 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき
お問い合わせ
越知町 産業課 電話:0889-26-1105
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越知町 産業課 0889-26-1105
農家web編集部からのコメント
県の補助事業との関係が受付条件として定められています。 交付要綱の別表には、本事業は高知県農業支援サービス事業等推進事業費補助金の活用ができない適切な理由がある場合、又は当該事業が不採択になった場合に限り受付できるものとする、と注記されています。町の窓口に申請する前に、県事業の取扱いを確認しておく必要がある構成です。
導入後に継続して求められる要件があります。 農業用ドローンでは導入3年後以降の防除面積が1台当たり10ヘクタール以上となること(作業受託面積を含む)、水稲だけでなく高収益作物についても防除を実施すること、高知県無人航空機空中散布要領に基づき空中散布計画および実績報告書を環境農業推進課長に提出することが挙げられています。自律式・リモコン式草刈機は導入翌年度以降15日/年以上の使用と普及・啓発への取組が要件です。さらに、農業経営体が申請する場合は、いずれも他の農業経営体の防除作業・除草作業を受託することが加えられています。
取得財産の処分制限と滞納要件も置かれています。 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間内に、目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付け・担保提供をする場合は事前に町長の承認が必要とされ、処分による収入があった場合は全部又は一部を町に納付するとされています。補助の条件には県税及び町税等並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないことも含まれます。実績報告は完了日から30日を経過した日か当該年度の3月31日のいずれか早い日までで、交付は予算の範囲内です。
補助率や上限額、対象機械の区分、県事業との受付条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越知町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(電話:0889-26-1105)へお問い合わせください。