佐川町水稲栽培支援金(水稲栽培支援緊急対策事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1反当たり約8,000円(1平方メートル当たり8円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県佐川町
- 対象利用者
- 水稲の耕作者(所有者と耕作者が違う場合は、耕作者からの申請が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受けている水稲生産者を経済的に支援する支援金です。佐川町内で水稲を耕作している方が対象で、1反当たり約8,000円(1平方メートル当たり8円)が交付されます。所有者と耕作者が異なる場合は耕作者からの申請が必要で、申請には水稲の栽培状況を確認する状況写真が必要です。
| 実施機関 | 佐川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県佐川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1反当たり約8,000円(1平方メートル当たり8円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水稲の耕作者(所有者と耕作者が違う場合は、耕作者からの申請が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
生産コストの上昇など、物価高騰の影響を受けている生産者へ、水稲栽培支援緊急対策事業として1反あたり約8,000円(1㎡あたり8円)の支援金を給付すると案内されています。出典ページに掲載された案内文(令和8年7月27日/佐川町役場 産業振興課)では、物価高騰の影響により水稲の生産コストが増加している農業者を支援するため、令和8年度に支援金を支給することとなったと説明されています。
なお、案内文には、今回のお知らせは佐川町農業委員会の農家台帳に登録された方を対象に案内しており、農地の相続、贈与、売買等に関して手続きが完了していない場合には、実際の耕作者以外の方に案内文が届くことがある旨が記載されています。
対象者
- 水稲の耕作者(所有者と耕作者が違う場合は、耕作者からの申請が必要)
- 案内文では「佐川町内の農地において令和8年に水稲を生産している者」と記載されています。
支給額・申請額の計算
- 支給額:農地1平方メートル当たり8円(ページ本文では1反あたり約8,000円、1㎡あたり8円と案内)
- 申請額の計算:別紙1と別紙2の合計面積に8円を乗じたあと、1,000円未満の端数を切り捨て
- (例)1400㎡(別紙1)+1200㎡(別紙2)=2600㎡ → 2600㎡×8円=20800 ≒ 20000円(申請額)
申請期限・申請先
- 申請期限:令和9年1月29日(金)17時15分まで
- 案内文には「広報に掲載しておりました申請期限に誤りがありましたので、訂正いたします。正しい申請期限に関しましては、令和9年1月29日(金)です。」と記載されています。
- 申請先:佐川町役場 産業振興課(内容確認があるため郵送不可)
- 申請方法:申請書に必要事項を記入のうえ、産業振興課まで提出
提出書類
- 佐川町水稲栽培支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 水稲の耕作状況がわかる写真
- 対象地番一覧表(別紙1)
- 対象地番一覧表兼支給同意書(別紙2)
留意事項(別添)
- 地番及び面積の確認方法:登記簿、納税通知書に同封の固定資産税課税明細書等を確認。
- 振込先口座の確認、申請書への押印:申請受付の際に口座番号を確認するため通帳を持参。申請書への押印は不要。
- 耕作状況がわかる写真:申請地番での、水稲の生産状況がわかる写真が必要。1枚の写真に複数の土地をまとめることも可能。写真印刷ができない場合は、デジタルカメラ等を産業振興課に持参。
- 対象地番一覧表(別紙1):耕作者が登記名義人本人である場合は別紙1を提出。登記名義人が亡くなっており、耕作者が相続人である場合も別紙1を提出。※登記名義人が健在であるが、耕作しておらず、親族等が耕作者の場合は別紙2を提出。
- 対象地番一覧表兼支給同意書(別紙2)※他人名義の土地を耕作している場合:土地所有者(登記名義人本人・登記名義人の相続人等)の自筆による同意が必要。ただし、利用権設定又は農作業受委託契約がある土地については所有者の同意は不要で、利用権設定通知書・農作業受委託契約書の写しを添付し、別紙1の備考欄にその旨を記入して提出。農地法第3条の規定による賃借権・使用貸借権を設定されている場合も所有者の同意は不要で、別紙1の備考欄にその旨を記入して提出。
- 申請用紙が不足する場合:自身でコピーするか、役場HPからダウンロード(産業振興課の窓口でも配布)。
- 地番や面積が分からない場合は役場で調べることもできるが、申請受付期間は混雑が予想されるため、時間に余裕をもって産業振興課へ。対応可能時間 9:00〜16:00(12:00〜13:00除く)。
お問い合わせ
佐川町役場 産業振興課 農業振興係 電話:0889-22-7708
(佐川町役場 〒789-1292 高知県高岡郡佐川町甲1650番地2/Tel:0889-22-7700)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐川町 産業振興課 0889-22-7700
農家web編集部からのコメント
申請には栽培状況の写真が必要です。 出典では、添付資料として水稲の栽培状況を確認する状況写真が必要と案内され、別添(留意事項)では申請地番での水稲の生産状況がわかる写真であること、1枚の写真に複数の土地をまとめることも可能であること、写真印刷ができない場合はデジタルカメラ等を産業振興課に持参することが示されています。出典ページには「写真撮り方例」も掲載されています。水稲が確認できる時期のうちに撮影しておく必要がある構成です。
他人名義の土地を耕作している場合は同意書の扱いが分かれます。 耕作者が登記名義人本人、または登記名義人が亡くなり耕作者が相続人である場合は別紙1を提出、登記名義人が健在だが耕作しておらず親族等が耕作者の場合は別紙2(対象地番一覧表兼支給同意書)を提出とされ、別紙2では土地所有者の自筆による同意が必要とされています。ただし、利用権設定又は農作業受委託契約がある土地、農地法第3条の規定による賃借権・使用貸借権が設定されている土地は所有者の同意が不要で、写しの添付や別紙1の備考欄への記入で足りると記載されています。所有者と耕作者が異なる場合は耕作者からの申請が必要とされている点も含め、権利関係の確認が先行します。
申請期限は訂正されており、郵送は受け付けられません。 案内文には、広報に掲載していた申請期限に誤りがあったとして、正しい申請期限は令和9年1月29日(金)17時15分までと明記されています。申請先は佐川町役場産業振興課で、内容確認があるため郵送不可とされています。地番や面積が分からない場合は役場で調べることもできますが、申請受付期間は混雑が予想されるため時間に余裕をもって来庁するよう案内されており、対応可能時間は9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)とされています。
支給単価や申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐川町の公式ページと案内文・留意事項でご確認いただき、あわせて産業振興課 農業振興係(電話:0889-22-7708)へお問い合わせください。