中土佐町耕作放棄地解消促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県中土佐町
- 対象利用者
- 認定農業者及び法人等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の耕作放棄地を解消するために設けられた補助金です。認定農業者及び法人等が対象となります。補助要件に該当し活用を希望される方は、農林水産課へお申し込みください。
| 実施機関 | 中土佐町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県中土佐町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者及び法人等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内の耕作放棄地を解消するため、認定農業者及び法人等を対象にした補助金制度です。出典ページに掲載されている「補助金のお知らせ」(回覧)では「耕作放棄地活用へ ―補助金をリニューアルしました―」として制度内容が案内されています。
対象者
- 認定農業者、法人、集落営農組合、その他町長の認める者
補助金額
- 一筆につき 1a/千円(※1筆あたりの上限2万円)
- 上記の金額の他、使用した機械のリース代の一部を補助すると記載されています(リース代に係る補助率・上限額の記載はありません)。
交付要件
以下のすべての要件を満たすこととされています。
- 一筆当たり5a以上で、概ね3年以上耕作していない農地であること
- 中山間直払い事業等、維持管理目的の補助事業の対象農地に入っていないこと
- 購入、譲渡した農地であれば前所有者、借地である場合は所有者との続柄が3親等以上であること
- 必ず作付けすること
- 貸借した農地は利用権設定又は、受委託契約を行っていること
- 過年度に本事業等の耕作放棄地を解消するための町補助金を交付されていない農地であること
受付期間
- 随時。※必ず着手前に申請してくださいと明記されています。
注意事項
- 補助要件に該当される方で、活用を希望される方は農林課までお申し込みくださいと案内されています。
- 申請書類の様式や交付手続の詳細は出典に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 【申し込み及び問い合わせ】中土佐町農林課 ☎57-2022(出典のお知らせの記載)
- 中土佐町 農林水産課 〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1/電話:0889-52-2471(出典ページの記載)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中土佐町 農林水産課 0889-52-2471
農家web編集部からのコメント
着手前の申請が明記されています。 受付期間は随時とされていますが、あわせて「必ず着手前に申請してください」と記載されています。耕作放棄地の再生作業を先に始めてしまうと要件を満たさなくなる書き方のため、作業計画と申請のタイミングを合わせる必要があります。
農地の状態と履歴に関する要件が細かく定められています。 交付要件として、一筆当たり5a以上で概ね3年以上耕作していない農地であること、中山間直払い事業等の維持管理目的の補助事業の対象農地に入っていないこと、購入・譲渡した農地であれば前所有者、借地である場合は所有者との続柄が3親等以上であること、必ず作付けすること、貸借した農地は利用権設定又は受委託契約を行っていること、そして過年度に本事業等の耕作放棄地を解消するための町補助金を交付されていない農地であること、の6点すべてを満たすこととされています。同じ農地で繰り返し使える制度ではない点が明記されています。
補助額は面積単価と上限で組み立てられています。 一筆につき1a/千円で、1筆あたりの上限は2万円と記載されています。加えて、使用した機械のリース代の一部を補助するとされていますが、リース代側の補助率や上限額は出典に記載がないため、窓口での確認が必要です。
補助単価や上限額、交付要件は年度によって変わることがあります(出典のお知らせは掲載日2020年4月1日のものです)。申請を検討される際は、必ず中土佐町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(電話:0889-52-2471)へお問い合わせください。