いの町農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気料金、重油及び軽油の費用の15%(上限額50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 高知県いの町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し令和7年の農産物販売金額が100万円以上の農業者等、および令和7年4月1日時点で規約が存在し活動実態のある水利組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
電気料金や燃料価格の高騰の影響を受けた農業者等を支援する補助金です。町内に住所を有し農産物販売金額が100万円以上の農業者等、および規約が存在し活動実態のある水利組合が対象です。揚水ポンプの電気料金、重油、軽油など農業生産活動に要した費用の15%(上限50万円)が補助されます。
| 実施機関 | いの町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県いの町 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年12月28日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 電気料金、重油及び軽油の費用の15%(上限額50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し令和7年の農産物販売金額が100万円以上の農業者等、および令和7年4月1日時点で規約が存在し活動実態のある水利組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
燃料価格高騰により、厳しい経営状況におかれている農業者等を対象に、経営安定と食料の安定供給を図るための補助金を交付すると説明されています。出典ページには「いの町農業経営に係る電気料金及び燃料高騰対策補助金交付要綱(PDF形式)」も掲載されています。
対象者
出典には次の要件が挙げられています。
- 水利組合においては、令和7年4月1日において規約が存在し、かつ活動実態のある組織であり町内で活動を行っていること
- 農業者等においては、申請の日において、いの町に住所を有していること
- 農業者等においては、令和7年分の農産物、畜産物、水産物(以下「農産物等」という)の合計販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合にあっては、令和7年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること)
- 申請の日において、農業者等においては、補助金交付後も農業経営を継続する意思があること
- 政治団体に該当しないこと
- 宗教上の組織若しくは団体でないこと
- 申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
- 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者でないこと
支援金の額・算出方法
- 電気料金、重油及び軽油の費用の15%(上限額50万円)
- ただし、農業等生産活動に要した費用のみとし、自動車等に給油したものについては対象外とすると明記されています。
- ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとされています。
対象となる費用の確認資料は次のとおりです。
| 区分 | 確認するもの |
|---|---|
| 電気料金 | 令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の揚水ポンプ使用に係る電気料金が確認できるもの。ただし、農業等生産活動に要した費用のみとする。 |
| 重油及び軽油 | 令和7年度分(令和7年度分4月〜令和8年3月)に係る重油、軽油に要した費用を確認できるもの |
上記それぞれのうち該当するものを持参するよう案内されています。
必要書類
- 申請書(個人用)(Word形式)/申請書(電気)法人用(Word形式)
- 対象期間中の支払いが確認できるもの
- 合計販売金額がわかるもの
- 振込先口座が分かる通帳等(写し)
- 請求書(Word形式)
交付回数
- 1回限りと明記されています。
申請期間・提出方法
- 申請期間:令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)の8時30分〜17時15分(※ただし閉庁日(土日祝日)は除く)
- 提出方法:窓口に直接ご持参くださいと案内されています。
- その他:受付期間中にJAにて受付会を行う予定で、日時や場所については決まり次第周知するとされています。
お問い合わせ(提出先及び問合先)
- 産業経済課 いの町1700-1 TEL:088-893-1115
- 吾北総合支所 産業課 いの町上八川甲1934 TEL:088-867-2313
- 本川総合支所 産業建設課 いの町長沢123-12 TEL:088-869-2115
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
いの町 産業経済課 088-893-1115
農家web編集部からのコメント
対象となる費用の範囲が限定されています。 出典では、電気料金は令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の揚水ポンプ使用に係る電気料金が確認できるもの、重油及び軽油は同期間分に要した費用を確認できるものとされ、いずれも農業等生産活動に要した費用のみが対象と繰り返し記載されています。加えて、自動車等に給油したものについては対象外と明記されており、燃料代であれば一律に対象となるわけではない点が要点です。算定は費用の15%で、1,000円未満の端数は切り捨て、上限額は50万円とされています。
販売金額の要件と交付回数の制限があります。 農業者等は令和7年分の農産物、畜産物、水産物の合計販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合は令和7年6月1日を含む事業年度分で判定)が要件とされ、申請の日においていの町に住所を有すること、補助金交付後も農業経営を継続する意思があることも挙げられています。水利組合は令和7年4月1日において規約が存在し活動実態があることが条件です。交付回数は1回限りと明記されています。
申請期間と提出方法が指定されています。 申請期間は令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(月)の8時30分〜17時15分(閉庁日を除く)で、提出方法は窓口に直接持参と案内されています。受付期間中にJAで受付会を行う予定とされ、日時・場所は決まり次第周知されるとのことです。支払いが確認できる書類や合計販売金額がわかる書類を持参する必要があるため、資料の準備期間も見込んでおく形になります。
補助率や上限額、対象期間、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずいの町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済課(電話:088-893-1115)へお問い合わせください。