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いの町肥料価格等高騰対策補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
肥料費、飼料費の15%(上限額50万円)(上限金額:500,000円)
対象エリア
高知県いの町
対象利用者
いの町に住所を有し、令和7年分の農産物等の販売金額が100万円以上で、現在も事業を営み継続する意思のある農業者・畜産業者等

基本情報

肥料価格等の高騰の影響を受けた農業者等を支援する補助金です。いの町に住所を有し、令和7年分の農産物等の販売金額が100万円以上である農業者、畜産業者、水産業者等が対象です。肥料費・飼料費の15%(上限50万円)が補助されます。

実施機関いの町
対象エリア高知県いの町
公募期間2026年07月01日(水)〜2026年12月28日(月)
補助率/補助金額等肥料費、飼料費の15%(上限額50万円)
上限金額500,000円
対象利用者いの町に住所を有し、令和7年分の農産物等の販売金額が100万円以上で、現在も事業を営み継続する意思のある農業者・畜産業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

肥料や飼料、資材価格等高騰の影響により、厳しい経営状況におかれている農業者、畜産業者、水産業者等を対象に、経営安定と食料の安定供給を図るための補助金を交付すると案内されています。

対象者

  1. 申請の日において、いの町に住所を有していること(農業法人、生産組合にあっては、本店又は主たる事業所を町内に有していること)
  2. 令和7年分の農産物等の販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合にあっては、令和7年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること)
  3. 申請の日において、農業、畜産業、水産業を営んでおり、今後も継続する意思があること
  4. 政治団体に該当しないこと
  5. 宗教上の組織若しくは団体でないこと
  6. 申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
  7. 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者でないこと

補助率・上限額

肥料費、飼料費の15%(上限額50万円)。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとされています。

申請額の算出方法(持参する書類)

  • 青色申告の方:令和7年分青色申告決算書1ページ目(損益計算書)
  • 白色申告の方:令和7年分収支内訳書1ページ目
  • 農業法人・生産組合:令和7年6月1日を含む事業年度分のうち、農産物等の販売金額及び肥料費もしくは飼料費が確認出来るもの
  • 上記に該当しない場合:令和8年度町民税・県民税の申告書及び令和7年分収支内訳書

上記それぞれのうち該当するものを持参のうえ、肥料費、飼料費の15%(上限額50万円)を算出すると案内されています。

提出書類

  1. 申請書(肥料)(Word形式)
  2. 対象期間中の支払いが確認できるもの
  3. 合計販売金額がわかるもの
  4. 振込先口座が分かる通帳等(写し)
  5. 請求書(Word形式)

交付回数

1回限り

募集期間・申請方法

  • 申請期間:令和8年7月1日(水)から令和8年12月28日(金)の8時30分〜17時15分(ただし閉庁日(土日祝日)は除く)
  • 提出方法:窓口に直接持参することとされています。
  • その他:受付期間中に役場やJAにて受付会を行う予定で、日時や場所は決まり次第周知するとされています。

お問い合わせ・提出先

  • 産業経済課(いの町1700-1)TEL:088-893-1115
  • 吾北総合支所 産業課(いの町上八川甲1934)TEL:088-867-2313
  • 本川総合支所 産業建設課(いの町長沢123-12)TEL:088-869-2115

いの町肥料価格等高騰対策補助金交付要綱(PDF形式)が公開されています。

実施機関お問い合わせ先

いの町 産業経済課 088-893-1115

農家web編集部からのコメント

交付額は経費の実額ではなく、申告書に記載された肥料費・飼料費から算出されます。 補助額は肥料費、飼料費の15%(上限額50万円、1,000円未満の端数は切り捨て)とされ、青色申告の方は令和7年分青色申告決算書1ページ目(損益計算書)、白色申告の方は令和7年分収支内訳書1ページ目、農業法人・生産組合は令和7年6月1日を含む事業年度分の書類、いずれにも該当しない場合は令和8年度町民税・県民税の申告書及び令和7年分収支内訳書を持参するよう案内されています。申告の方法によって用意する書類が変わる点が実務上の要注意事項です。

販売金額100万円以上という下限が設けられています。 令和7年分の農産物等の販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合は令和7年6月1日を含む事業年度分で100万円以上)が要件とされ、あわせて申請の日においていの町に住所を有すること、農業・畜産業・水産業を営んでおり今後も継続する意思があることが求められます。政治団体や宗教上の組織・団体でないこと、暴力団排除条例に関する要件も定められています。

交付は1回限りで、申請は窓口への持参のみとされています。 申請期間は令和8年7月1日から令和8年12月28日の8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)で、提出方法は窓口に直接持参することと明記されています。受付期間中に役場やJAでの受付会を行う予定とも案内されています。高知県内では、土佐町の肥料代高騰対策支援金が農業収入×1%(下限1,000円、上限10万円)という算定方式を採っており、いの町は肥料費・飼料費の15%・上限50万円という設計です。

補助率や上限額、算定の基礎となる年分、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずいの町の公式ページといの町肥料価格等高騰対策補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済課(電話:088-893-1115)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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