土佐町持続可能な農業支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 費用の2分の1以内(メニューごとに年度内1農家5万円~50万円上限。耕畜連携事業の肥料散布に係る経費は10/10以内)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県土佐町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業者、営農組織等、土佐町地域計画に位置づけられた中心経営体、町内3名以上の農業者で構成する農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内に住所を有する農業者等の営農継続を総合的に支援する補助金です。農業省力化・新技術導入事業、農業用機械修繕事業、農業用小型機械レンタル事業、農地効率化・安全対策支援事業、農産物育成環境改善事業、農地再生事業、ハウス修繕・設備整備事業、簡易ハウス建設・移設事業、耕畜連携事業のメニューがあり、いずれも補助率は費用の2分の1以内です。年度内1農家あたりの上限額はメニューごとに5万円から50万円まで設定されています。
| 実施機関 | 土佐町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県土佐町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 費用の2分の1以内(メニューごとに年度内1農家5万円~50万円上限。耕畜連携事業の肥料散布に係る経費は10/10以内) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業者、営農組織等、土佐町地域計画に位置づけられた中心経営体、町内3名以上の農業者で構成する農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
土佐町が町単独で実施する営農継続支援の補助金です。出典(令和8年4月1日現在の「土佐町持続可能な農業支援事業費補助金」チラシ)では、対象者を町内に住所を有する農業者としたうえで、9つのメニューが示されています。多くのメニューには「事業実施前の申請が必要」と明記されています。
メニュー別の対象経費・補助率・上限額
| 事業名 | 対象経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 農業省力化・新技術導入事業(事業実施前の申請が必要) | ①収穫や運搬作業等の省力化新技術機器購入 ②法面・畦畔の除草作業省力化機器導入 ③施肥・防除作業省力化ドローン購入 ④その他、農業の生産コスト低減や省力化、生産性向上等を図るための新技術導入、ICT等の先端技術を活用した機械整備・システム導入経費等で町長が特に認めたもの ⑤①〜④にあてはまらない農業の省力化を図る為の機械購入 | 経費の1/2以内、年度内1事業者あたり20万円上限 |
| 農業用機械修繕事業 | 自己所有の対象機械の修繕に係る経費(1万円未満は対象外)。対象機械①田植え機②穀物乾燥機③トラクター④コンバイン | 経費の1/2以内、1機種1回5万円上限(年度内1農家2回まで)。ただし土佐町認定農業者については1回10万円上限 |
| 農業用小型機械レンタル事業 | 10a未満の小規模な農地における小型機械の借り上げに係る費用。対象機械①田植え機②トラクター③コンバイン | 借上に係る費用の1/2以内、年度内1農家5万円上限 |
| 農地効率化・安全対策支援事業(事業実施前の申請が必要) | 町内農地の地盤改良や排水不良改善等営農継続のための工事に係る費用。①重機借上②作業委託に係る人役※③資材 | 費用の1/2以内、年度内1農家20万円上限 |
| 農産物育成環境改善事業(事業実施前の申請が必要) | 農産物の育成に支障となっている町内農地周辺の支障木伐採に係る経費。①重機借上②作業委託に係る人役※ | 費用の1/2以内、年度内1農家10万円上限 |
| 農地再生事業(事業実施前の申請が必要) | 町内の2年以上耕作されていない農地を再生する経費。①重機借上②作業委託に係る人役※③資材 | 費用の1/2以内、年度内1農家10万円上限 |
| ハウス修繕・設備整備事業(実施実施前の申請が必要) | ハウスの修繕やハウスの設備整備に係る経費。①重機借上②作業委託に係る人役※③資材 | 費用の1/2以内、年度内1農家30万円上限 |
| 簡易ハウス建設・移設事業(事業実施前の申請が必要) | 簡易ハウスの建設やハウス移設に係る経費。①重機借上②作業委託に係る人役※③資材 | 費用の1/2以内、年度内1農家50万円上限 |
| 耕畜連携事業(事業実施前の申請が必要) | 耕畜連携に必要な機械導入や堆肥散布に係る経費。①重機借上②作業委託に係る人役※③耕畜連携に係る機械④堆肥(土佐町堆肥センターで生産された堆肥に限る) | 費用の1/2以内、年度内1農家25万円上限。ただし、肥料散布に係る経費については10/10以内 |
(「実施実施前の申請が必要」は出典の表記のとおりです。)
メニューごとに定められた対象者
- 農業省力化・新技術導入事業:①土佐地域計画に位置付けられた中心経営体(土佐町に住所を有する者)、②土佐町内に住所を有する世帯を異にする3名以上の農業者で構成する農業者団体
- 農業用機械修繕事業:町内に住所を有する農業者又は営農組織等
- 耕畜連携事業:町内に住所を有する農業者等
- 上記以外のメニューは、チラシ冒頭の「対象者:町内に住所を有する農業者」の記載によっています。
要件・注意事項
- 「事業実施前の申請が必要」と明記されたメニューについては、事業に着手する前の申請が求められています。
- 農産物育成環境改善事業では、農地所有者と支障木の所有者ともの同意が必要とされています(出典の表記のとおり)。
- 農地所有者及びその同一世帯員への人役は対象外と明記されています。
- 消費税は補助対象外とすると明記されています。
- 農業用機械修繕事業は1万円未満の修繕が対象外で、年度内1農家2回までという回数制限が設けられています。
- 申請書類や募集期間など、出典ページ・チラシに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
土佐町 農畜林振興課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194/電話:0887-82-0484
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
土佐町 農畜林振興課 0887-82-0484
農家web編集部からのコメント
多くのメニューで「事業実施前の申請が必要」と明記されています。 農業省力化・新技術導入事業、農地効率化・安全対策支援事業、農産物育成環境改善事業、農地再生事業、ハウス修繕・設備整備事業、簡易ハウス建設・移設事業、耕畜連携事業には、いずれも事業実施前の申請が必要である旨がメニュー名に併記されています。工事や購入を先に済ませてしまうと要件を満たさなくなる構成のため、着手時期の管理が要点になります。あわせて、消費税は補助対象外、農地所有者及びその同一世帯員への人役は対象外という共通の除外規定も置かれています。
上限は「制度全体」ではなくメニュー単位・年度単位で設定されています。 年度内1農家(または1事業者)あたりの上限は、農業用小型機械レンタル事業5万円、農産物育成環境改善事業・農地再生事業10万円、農業省力化・新技術導入事業・農地効率化・安全対策支援事業20万円、耕畜連携事業25万円、ハウス修繕・設備整備事業30万円、簡易ハウス建設・移設事業50万円と、メニューごとに異なる金額が定められています。農業用機械修繕事業は1機種1回5万円上限で年度内1農家2回まで、土佐町認定農業者は1回10万円上限という回数と単位の条件が加わります。補助率は原則として費用の1/2以内で、耕畜連携事業の肥料散布に係る経費のみ10/10以内とされています。
同じ土佐町の他の町単独事業とは対象者の枠組みが異なります。 町単独事業一覧には、果樹・特用林産物等栽培補助金(1事業者1年度50万円上限)や地域特産物地産地消・地産外商推進事業補助金(補助率10/10以内)なども掲載されており、本補助金は町内に住所を有する農業者の営農継続を対象とするメニュー群という位置づけです。農業省力化・新技術導入事業だけは、地域計画に位置付けられた中心経営体か、世帯を異にする3名以上の農業者で構成する農業者団体に対象が限定されている点が他メニューと異なります。
補助率や上限額、対象機械・対象経費の区分は年度によって変わることがあります(出典のチラシは令和8年4月1日現在の内容です)。申請を検討される際は、必ず土佐町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農畜林振興課(電話:0887-82-0484)へお問い合わせください。