後継者就農促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県芸西村
- 対象利用者
- 将来3親等以内の親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業後継者に対して、就農前の研修や経営開始直後の早期の経営確立を支援する資金を交付する事業です。将来3親等以内の親族の農業経営の全部または一部を継承して農業経営を開始する方が対象となります。詳細は芸西村産業振興課へお問い合わせください。
| 実施機関 | 芸西村 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県芸西村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 将来3親等以内の親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
芸西村就農支援事業費補助金のうちの「後継者就農促進事業」です。農業後継者として、将来3親等以内の親族の農業経営の全部又は一部を継承(技術を継承して独立自営する者を含む)して農業経営を開始する者に対し、就農前の研修や経営開始直後の早期の経営確立を支援する資金を交付すると説明されています。支援は「(1)研修支援区分」と「(2)経営開始支援区分」の2区分で構成されています。
(1)研修支援区分
就農に必要な栽培技術等を習得するため、農業担い手育成センター等の研修機関で研修を受ける場合に資金を交付するとされています。
- 交付対象者:将来、農業後継者となることを志向する者で、かつ申請時の年齢が49歳以下(新規学卒者も対象、Uターン就農者に限らない)
- 交付額:10万円/月。農業担い手育成センターへ通うことが困難な場合は、芸西村と協議のうえ、地域の研修機関での研修を可能とし、その場合は研修資金7.5万円/月、地域の研修機関への謝金5万円/月(定額)
- 交付期間:農業担い手育成センター等での研修期間のみ交付(最低3ヶ月、最長1年)
- 交付先:研修生
主な交付要件として、次が挙げられています。
- 将来の農業後継者として強い意欲を有していること。
- 農業担い手育成センター等において3ヶ月以上研修し、修了証書の交付を受けること。(原則1ヶ月間の研修時間は、概ね100時間以上、1日の研修時間は8時間以内とする。また、農閑期の1ヶ月間の研修時間は、概ね80時間以上とする。)
- 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。
- 原則、これまで高知県内で農業経営を開始又は雇用就農していないこと。
返還規定:①修了証書の交付を受けられなかったとき、②研修終了後、1年以内に就農し、かつ就農後1年間就農を継続しなかったとき又はその間の農業日数が一定(年間150日かつ年間1200時間)未満の場合は、返還となると明記されています。
(2)経営開始支援区分
農業後継者の就農直後の経営確立を支援するための資金を交付するとされています。
- 交付対象者:3親等以内の親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する者で、かつ経営開始時の年齢が49歳以下
- 交付額:120万円/年(10万円/月)※夫婦で就農する場合1.5倍
- 交付期間:最長2年間(経営開始後2年度目分まで)
- 交付先:就農者
主な交付要件として、次が挙げられています。
- 3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して経営主となった者であること。
- 令和6年1月以降に農業経営を開始した者であること。
- 農業経営の開始前に親元就農していた者は、親元就農した日から5年以内であること。
- 青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた者で、5年後までに所得目標(250万円以上)の達成が実現可能であると見込まれること。
- 青年等就農計画及び農業経営改善計画の達成に向け、交付期間中に規模拡大を目指し、県が推進する新技術等(※)の取り組みを行うこと。
- 地域計画の目標地図に位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること。
- 原則、これまで高知県内で農業経営を開始したことがない者であること。
- 高知県新規就農者経営発展支援事業については、補助対象事業費の上限1,000万円(夫婦で共同経営する場合は1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
※県が推進する技術等の例……IoP、環境制御技術、IPM、新たな栽培技術、新品種等。
返還規定:交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかったときは返還となると明記されています。
両区分共通の交付要件
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
- 国の新規就農者育成総合対策等(就農準備資金・経営開始資金)若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。
注意事項
- 出典の事業概要には「その他の要件、返還規定等あり」と付記されており、詳細は産業振興課へ問い合わせるよう案内されています。
- 募集期間・申請時期・提出書類など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
芸西村 産業振興課
電話番号:0887-33-2113(代表 0887-33-2111)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
芸西村 産業振興課 0887-33-2113
農家web編集部からのコメント
年齢と就農時期の要件が区分ごとに細かく設定されています。 研修支援区分は申請時の年齢が49歳以下で、親元就農している場合は申請時点で親元就農してから2年以内であることが要件とされ、経営開始支援区分は経営開始時の年齢が49歳以下、令和6年1月以降に農業経営を開始した者、親元就農していた場合は親元就農した日から5年以内であることが挙げられています。加えて両区分に共通して、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが要件とされているため、本人だけでなく世帯単位で判断される点が見落としやすいところです。
他の給付の受給状況によって対象外となる条項が明記されています。 共通要件として、原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと、国の新規就農者育成総合対策等(就農準備資金・経営開始資金)若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと、当該事業の交付対象者に該当しない者であることが記載されています。経営開始支援区分ではさらに、高知県新規就農者経営発展支援事業の上限1,000万円(夫婦で共同経営する場合は1,500万円)の助成を現に受けておらず、過去にも受けていないことが要件とされています。返還規定も両区分に設けられており、研修支援区分は修了証書の未交付や就農継続要件(年間150日かつ年間1200時間)、経営開始支援区分は交付期間と同期間・同程度の営農継続が条件です。
県内の同種制度と交付額の設計が近い一方、期間の考え方が異なります。 高知県内では黒潮町後継者就農促進事業が農業担い手育成センターでの研修期間中に月額10万円を最長1年間交付する内容で登録されており、芸西村の研修支援区分(10万円/月、最低3ヶ月・最長1年)と同水準です。芸西村はこれに加えて経営開始支援区分(120万円/年、夫婦で就農する場合1.5倍、最長2年間)が用意されている構成になっています。
交付額や年齢要件、対象となる経営開始時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず芸西村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(電話:0887-33-2113)へお問い合わせください。