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不明
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本山町有害鳥獣被害対策事業(報償金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
高知県本山町
対象利用者
捕獲許可を受け高知県猟友会嶺北地区に登録した町内在住の捕獲従事者、町内に農地等を持ち被害防除のため駆除を行った方

基本情報

農作物被害を防ぐため、有害鳥獣を捕獲した従事者に対して報償金を支払う事業です。鳥獣保護管理法による捕獲許可を受け、高知県猟友会嶺北地区に登録し、本山町に住民登録がある方が対象となります。町外に住所を置いていても町内に農地等を持ち、その被害防除のために駆除を行った方も交付対象です。

実施機関本山町
対象エリア高知県本山町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者捕獲許可を受け高知県猟友会嶺北地区に登録した町内在住の捕獲従事者、町内に農地等を持ち被害防除のため駆除を行った方

詳細・補足説明・備考

事業概要

令和8年度の本山町有害鳥獣被害対策事業(報償金支払受付)です。有害鳥獣による農産物や農業生産物、生活環境への被害の拡大を防ぎ、町の農林業の振興、生活環境の保全に寄与するため、有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において報償金を交付すると説明されています。町単独事業の報償金と、国交付金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業)による上乗せ報償金の2階建てで案内されています。

交付対象者

  • 捕獲従事者のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による捕獲許可を受けた者で、高知県猟友会嶺北地区猟友会に登録があり、本山町に住民登録がある者の中で、町民税等の滞納がない捕獲従事者に交付すると明記されています。
  • 町外に住所を置いているが、町内に農地等を持ち、その被害防除のために駆除を行った者も交付の対象とすると記載されています。

報償金額・提出部位・対象期間(町単独事業)

出典ページに掲載された「別紙1」の表には、次のとおり記載されています。

対象鳥獣 申請に必要な捕獲確認証拠品 報償金 対象期間
イノシシ 尻尾 10,000円 4月1日〜11月14日
ニホンジカ 尻尾 10,000円 4月1日〜11月14日
サル 尻尾 30,000円 通年
ハクビシン 尻尾 4,000円 2月16日〜11月14日
カラス 両脚 2,000円 2月16日〜11月14日
タヌキ 尻尾 2,000円 2月16日〜11月14日
ノウサギ 両耳 2,000円 2月16日〜11月14日

事業内容は「捕獲許可となった下記の有害鳥獣を、猟期を除く期間中に捕獲した場合に、捕獲者に報償金を支払います」と記載され、申請先はまちづくり推進課とされています。

上乗せ報償金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業・国交付金)

有害鳥獣被害対策事業の捕獲報償金申請時に、捕獲者に報償金の上乗せを行い報償金を支払うと記載されています。上乗せ報償金額(上限)は次のとおりです。

対象鳥獣 上乗せ申請に必要な捕獲確認証拠品 上乗せ報償金額(上限)
イノシシ 尻尾(無い場合は、両耳もしくは牙) 成獣7,000円/幼獣1,000円
ニホンジカ 尻尾(無い場合は、両耳もしくは牙) 成獣7,000円/幼獣1,000円
サル 尻尾(無い場合は、両耳もしくは牙) 成獣8,000円/幼獣1,000円

上乗せ分申請のための必要事項

  • 捕獲写真:報償金上乗せの申請には、捕獲時の写真が必要となります。捕獲後、すみやかに捕獲個体の撮影を行ってください、と案内されています。原則として捕獲個体・捕獲者・看板等が一緒に写っている写真とされ、単独で捕獲した際などに捕獲個体と捕獲者が別々の写真でも可とし、その場合は捕獲個体+看板、捕獲者+看板の2枚の写真が必要とされています。
  • 出猟カレンダー:捕獲記録に使用し、鳥獣捕獲許可証とあわせて返却が求められています。
  • 報償金の分配方法について:複数で捕獲した場合、分配方法を記した用紙の提出が必要とされています。
  • 成獣・幼獣の区分:おおよそであるとしたうえで、シカ・イノシシはともに体長60cm以上を成獣として判断し、サルの場合は体長40cm以上の個体を成獣とすると記載されています。
  • 必要な部位:シカ・イノシシ・サルともに「尾」とされ、「尾」が破損していた場合は、損害部位の拡大写真および代用部位として「両耳または牙」を提出するよう記載されています。

上乗せ申請の際の注意事項

  • 上乗せ報償金の対象は、有害捕獲により捕獲されたシカ・イノシシ・サルとされています。
  • サルの場合は、狩猟期間中(11月15日〜3月31日)においても有害捕獲に該当するため、有害捕獲を行う場合は捕獲許可申請を忘れずに、と案内されています。
  • 県からの配分額に達した場合は、報償金の支払いを待つことになると記載されています。
  • 令和8年度上乗せ報償金の対象は、令和8年12月31日までに捕獲された個体です。令和9年1月1日〜3月31日の間に捕獲された個体は令和8年度の上乗せ報償金の対象になりません。加えて、町単費を令和8年、上乗せを令和9年に分けての支払いはできないと明記されています。
  • 上乗せ申請に係る捕獲写真撮影の際、サルは身体面積が小さいためスプレー等による捕獲年月日の記載が困難な場合があり、その場合は捕獲年月日ではなく該当する年度の通し番号(○−1)を書くよう案内されています。

申請方法

出典ページの様式(PDF版「報奨金請求様式」/Word版「報償金請求書様式」)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、本山町まちづくり推進課 鳥獣担当へ申請するよう案内されています。

申請時期・期限(年間スケジュールの注意事項)

  • 担当不在の場合があるため、申請の際は必ず事前の電話連絡をするよう記載されています。
  • 捕獲許可の下、4月1日〜11月14日までに捕獲した鳥獣については、11月30日までに申請するよう記載されています。
  • 捕獲許可については、許可期間の5日前までには担当まで許可申請をするよう案内されています。
  • 令和8年度シカ個体数調整事業報償金の請求申請について、提出期限は令和9年3月31日(水)と記載されています。
  • 予算の執行状況把握のため、「1月末時点での未申請の捕獲頭数」を2月第1週の金曜日までに報告するよう求められています。

お問い合わせ

まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916/ファックス:0887-76-2943

実施機関お問い合わせ先

本山町 まちづくり推進課 産業振興班 0887-76-3916

農家web編集部からのコメント

上乗せ報償金は写真と部位の要件が細かく定められています。 出典の別紙2では、上乗せ申請には捕獲時の写真が必要で、原則として捕獲個体・捕獲者・看板等が一緒に写っている写真、別々になる場合は捕獲個体+看板と捕獲者+看板の2枚が必要と記載されています。必要な部位はシカ・イノシシ・サルとも「尾」で、尾が破損していた場合は損害部位の拡大写真と代用部位として両耳または牙を提出するとされています。捕獲後にすみやかに撮影するよう案内されているため、現場での記録の取り方が申請可否に直結する構成です。

年度をまたぐ捕獲の扱いが明示されています。 令和8年度の上乗せ報償金の対象は令和8年12月31日までに捕獲された個体とされ、令和9年1月1日〜3月31日に捕獲された個体は令和8年度の上乗せの対象にならないこと、町単費を令和8年、上乗せを令和9年に分けての支払いはできないことが明記されています。また、県からの配分額に達した場合は報償金の支払いを待つことになるとも記載されています。町単独分についても、4月1日〜11月14日までに捕獲した鳥獣は11月30日までに申請、シカ個体数調整事業報償金の請求は令和9年3月31日(水)が提出期限と案内されています。

県内の他市の報償金と単価の立て方が異なります。 高知県内では土佐清水市の有害鳥獣捕獲報償金が市単独報償金として1頭当たりイノシシ6,000円、シカ8,000円、サル30,000円、カラス2,000円と登録されているのに対し、本山町はイノシシ・ニホンジカが各10,000円、サルが30,000円、ハクビシン4,000円、カラス・タヌキ・ノウサギが各2,000円と別紙1に記載されており、対象鳥獣の種類と提出部位(尻尾・両脚・両耳)まで細かく定められている点が特徴です。

報償金額や対象期間、上乗せ単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてまちづくり推進課(産業振興班、電話:0887-76-3916)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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