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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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本山町営農継続総合対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
高知県本山町
対象利用者
認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体などの中心経営体、経営耕作地面積30アール以上などの農業経営体

基本情報

環境保全対策や農作業の労力軽減、農業用機械等の維持に係る経費を支援し、農業経営体の営農継続を後押しする補助金です。農業用機械導入支援、農業用機械修繕支援、牛糞堆肥散布支援、花卉園芸継続支援の4つのメニューがあります。認定農業者や認定新規就農者、集落営農団体などの中心経営体のほか、経営耕作地面積30アール以上の農業経営体が対象です。

実施機関本山町
対象エリア高知県本山町
公募期間農業用機械導入支援は令和8年5月29日まで、機械修繕・牛糞堆肥散布・花卉園芸継続支援は令和9年3月19日まで
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体などの中心経営体、経営耕作地面積30アール以上などの農業経営体

詳細・補足説明・備考

事業概要

本山町では、環境保全対策や農作業の労力軽減支援及び農業用機械等の維持に係る経費等に対する支援を行い、農業経営体及び中心経営体の農業意欲の維持・向上や、美しい棚田を守り次世代に引き継いでいける産地づくりを目的に、要綱に記載された経費に対する補助事業を実施すると説明されています。

町のページには「本山町営農継続総合対策事業は下記の3つの事業経費を補助します」と記載され、続けて次の4つが挙げられています(出典の記載どおり)。

  1. 農業用機械導入支援
  2. 農業用機械修繕支援
  3. 牛糞堆肥散布支援
  4. 花卉園芸継続支援

対象者

中心経営体:本山町内に住所を有するもので、次のいずれかに該当する事業者

  1. 認定農業者
  2. 認定新規就農者
  3. 集落営農団体
  4. その他中心経営体と認める団体

農業経営体:本山町内に住所を有するもので、次のいずれかに該当する事業者

  1. 経営耕作地面積が30アール以上の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭数、その他の事業の規模が、次の農業経営体の外形基準以上の農業。ただし、特用林産物(原木椎茸、しきみ、さかき等)における経営も農業生産物とし販売総額に含むものとする
    • (ア)露地野菜作付面積15アール
    • (イ)施設野菜栽培面積350平方メートル
    • (ウ)果樹栽培面積10アール
    • (エ)露地花卉栽培面積10アール
    • (オ)施設花卉栽培面積250平方メートル
    • (カ)搾乳牛飼養頭数1頭
    • (キ)肥育及び繁殖牛飼養頭数1頭
    • (ク)1年間における農業生産物の総販売額が50万円以上の事業規模
  3. 農作業の受託事業を行うもの

補助対象期間および申請期限

事業 補助対象期間等 申請期限
1 農業用機械導入支援 交付決定を受理してから、令和9年3月31日までに実績報告することが可能であること。交付決定を受ける前に購入された場合は補助対象外 令和8年5月29日
2 農業用機械修繕支援 令和8年4月から令和9年3月19日の間に修繕した農業用機械。1農業経営体あたり農業用機械2台までを対象 令和9年3月19日
3 堆肥散布支援 令和8年4月から令和9年3月19日の間に購入した堆肥、散布機械等の借り上げ費用等 令和9年3月19日
4 花卉園芸継続支援 令和8年度に収穫を行う園芸用種苗及び化学合成農薬低減のための費用等 令和9年3月19日

補助率・上限額

補助対象経費および補助金額は「別表1(第2条関係)」(PDF)に掲げられており、町のページ本文には補助率や上限額の記載がありません。金額に関する条件は別表1および交付要綱で確認する必要があります。

申請方法

各事業ごとに別表2に記載された申請書に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて本山町まちづくり推進課産業振興班へ提出することとされています。交付申請及び実績報告に必要な書類は「別表2(第2条関係)」(PDF)に示されています。町のページでは、本山町営農継続総合対策事業費補助金交付要綱(PDF)、第1号様式(第4条関係等 機械導入関係)、第13号様式(第6条関係、第14条関係 機械修繕・堆肥散布・花卉園芸)が公開されています。

お問い合わせ

本山町 まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916/ファックス:0887-76-2943

実施機関お問い合わせ先

本山町 まちづくり推進課 産業振興班 0887-76-3916

農家web編集部からのコメント

4つの支援メニューのうち、農業用機械導入支援だけ申請期限が突出して早く設定されています。 農業用機械導入支援の申請期限は令和8年5月29日とされ、機械修繕支援・堆肥散布支援・花卉園芸継続支援の令和9年3月19日と大きく差があります。さらに機械導入支援は、交付決定を受理してから令和9年3月31日までに実績報告することが可能であることが条件とされ、交付決定を受ける前に購入された場合は補助対象外と明記されています。

農業用機械修繕支援には台数の制限があります。 令和8年4月から令和9年3月19日の間に修繕した農業用機械が対象で、1農業経営体あたり農業用機械2台までとされています。堆肥散布支援は同じ期間に購入した堆肥や散布機械等の借り上げ費用等、花卉園芸継続支援は令和8年度に収穫を行う園芸用種苗及び化学合成農薬低減のための費用等が対象と示されています。

対象者は「中心経営体」と「農業経営体」の2区分で定義され、後者には細かい外形基準があります。 中心経営体は認定農業者、認定新規就農者、集落営農団体などで、農業経営体は経営耕作地面積30アール以上のほか、露地野菜15アール、施設野菜350平方メートル、果樹10アール、露地花卉10アール、施設花卉250平方メートル、搾乳牛1頭、肥育及び繁殖牛1頭、年間の農業生産物総販売額50万円以上といった基準が挙げられ、特用林産物(原木椎茸、しきみ、さかき等)の経営も販売総額に含むとされています。なお、補助率や補助金額は本文ではなく別表1(PDF)に委ねられており、金額の条件は別表と交付要綱で確認する形です。

補助対象経費や補助金額、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず本山町の公式ページと本山町営農継続総合対策事業費補助金交付要綱・別表でご確認いただき、あわせてまちづくり推進課産業振興班(電話:0887-76-3916)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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