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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマート農業用機械活用営農継続支援)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
作業経費の2分の1以内(100円未満切り捨て)、2,500円/10アール(上限金額:−)
対象エリア
高知県奈半利町
対象利用者
農地所有者、農地法などに基づく権利者、町長が適当と認めた者(町税滞納者等を除く)

基本情報

荒廃農地の発生防止と営農の継続を支援するため、ドローンによる農薬の空中散布に係る経費を補助する制度です。町内の農地において生産される農作物に対しドローンで防除を行う農地所有者や権利者等が対象です。補助率は作業経費の2分の1以内で、10アール当たり2,500円が上限です(令和8年度から単価を引き上げ)。

実施機関奈半利町
対象エリア高知県奈半利町
公募期間不明
補助率/補助金額等作業経費の2分の1以内(100円未満切り捨て)、2,500円/10アール
上限金額
対象利用者農地所有者、農地法などに基づく権利者、町長が適当と認めた者(町税滞納者等を除く)

詳細・補足説明・備考

事業概要

奈半利町では、農業用ドローンを活用した農薬の空中散布にかかる費用の一部を補助していると案内されています(奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金(スマート農業用機械活用営農継続支援))。町内の農地において生産される農作物に対し、農薬の空中散布をドローンにて実施する場合が対象となるとされています。

対象者

  1. 農地所有者
  2. 農地法又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)並びに農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいた権利が設定された者
  3. その他町長が適当と認めたもの

ただし、次のいずれかに該当する者は補助対象者となることができないと定められています。

  • 町税等町に対する債務を滞納している者
  • 奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年奈半利町規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者

補助率・上限額

  • 作業経費の1/2以内(100円未満の端数は切り捨て)
  • 補助限度額:2,500円/10a(令和8年度から単価を引き上げましたと記載されています)
  • 農薬代については補助対象外とすると明記されています。

注意事項(ドローン防除作業の注意点)

  1. ドローン防除作業を行う場合は、十分に安全を確保して作業を行うこと
  2. ドローン防除作業に必要な手続きなどについては、事前に確認を行い、手続きが必要な場合は責任をもって行うなど法令順守を徹底すること
  3. ドローン防除作業にあたっては、作業場所周辺への説明・了解を得るとともに、農薬の適正利用や、他の農地や作物に農薬が飛散しないように作業を行うこと

上記1〜3については補助金申請者が対応するとともに、問題が発生した場合についても責任をもって対処し解決することとされています。

申請方法

町のページでは、奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金交付要綱(PDF)と、交付申請書、交付変更申請書、実績報告書、請求書、誓約書兼同意書の各様式(PDF)が公開されています。

お問い合わせ

奈半利町 地域振興課
〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1
Tel:0887-38-8182

実施機関お問い合わせ先

奈半利町 地域振興課 0887-38-8182

農家web編集部からのコメント

補助の対象は散布の「作業経費」であり、農薬代は対象外と明記されています。 補助率は作業経費の1/2以内(100円未満の端数は切り捨て)で、補助限度額は2,500円/10aとされています。防除にかかる費用のうち、どこまでが作業経費に当たるかが交付額を左右するため、見積りの区分けを事前に確認しておく必要があります。なお、限度額については「令和8年度から単価を引き上げました」と記載されています。

安全確保と法令順守の責任が、申請者側にあることが明記されています。 ドローン防除作業を行う場合は十分に安全を確保すること、必要な手続きを事前に確認し責任をもって行うこと、作業場所周辺への説明・了解を得るとともに農薬の適正利用や他の農地・作物への飛散防止に配慮することの3点が挙げられ、これらは補助金申請者が対応し、問題が発生した場合も責任をもって対処し解決するとされています。

対象者は、農地の権利関係で定義されています。 農地所有者のほか、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいた権利が設定された者、その他町長が適当と認めたものが対象とされ、町税等町に対する債務を滞納している者と、町の暴力団排除規則に規定する排除措置対象者は対象外と定められています。

補助単価や補助率、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奈半利町の公式ページと奈半利町荒廃農地再生・防止対策事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて地域振興課(電話:0887-38-8182)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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