奈半利町園芸農業経営基盤強化支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 省力化・効率化整備およびデータ駆動型農業推進整備は2分の1以内(上限100千円)、簡易な農業用水施設整備は3分の1以内(上限300千円)、就農環境改善等整備は2分の1以内(上限100千円)、農業用ハウス被覆資材張替整備は5分の1以内(上限150千円/10a)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 高知県奈半利町
- 対象利用者
- 新規就農者(認定新規就農者又は就農開始5年以内)、認定農業者、農業収入50万円以上の園芸農家、その他町長が特に必要と認める者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸農業の経営基盤強化を図るため、省力化・効率化整備やデータ駆動型農業推進整備などを支援する補助金です。新規就農者(認定新規就農者又は就農開始5年以内)、認定農業者、農業収入50万円以上で事業継続意思のある園芸農家等が対象です。省力化・効率化整備とデータ駆動型農業推進整備は2分の1以内・上限10万円、簡易な農業用水施設整備は3分の1以内・上限30万円、就農環境改善等整備は2分の1以内・上限10万円、農業用ハウス被覆資材張替整備は5分の1以内・上限15万円/10アールです。
| 実施機関 | 奈半利町 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県奈半利町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 省力化・効率化整備およびデータ駆動型農業推進整備は2分の1以内(上限100千円)、簡易な農業用水施設整備は3分の1以内(上限300千円)、就農環境改善等整備は2分の1以内(上限100千円)、農業用ハウス被覆資材張替整備は5分の1以内(上限150千円/10a) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 新規就農者(認定新規就農者又は就農開始5年以内)、認定農業者、農業収入50万円以上の園芸農家、その他町長が特に必要と認める者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
奈半利町では、本町農業の柱である施設園芸を担う農家の農業経営基盤の強化を図るための支援を行っていると案内されています。補助事業の内容は次の5つです。
- 省力化・効率化整備:労働力の省力化又は効率化や省エネルギー化などの効果が確立又は実証できる農業用資機材等の購入又は整備
- データ駆動型農業推進整備:データ駆動型農業の推進など収益向上につながる効果が確立又は実証できる農業用資機材等の購入又は整備
- 簡易な農業用水施設整備:農業用水の不足など営農継続に必要である簡易な農業用水施設の整備
- 就農環境改善等整備:施設園芸にかかる就農者の維持や増加を図ることを目的に、労働災害等の防止や就農作業環境の改善に必要である設備等の購入または整備
- 農業用ハウス被覆資材張替整備:農業資材等の価格高騰で厳しい経営状況にある園芸農家の経営を支援するため、農業用ハウス被覆資材張替えに要する経費を支援
対象者
- 奈半利町に住民登録を行っており、町内の農地で耕作を行う新規就農者(認定新規就農者又は就農開始5年以内)であること
- 奈半利町に住民登録を行っており、町内の農地で耕作を行う認定農業者であること
- 奈半利町に住民登録を行っており、町内の農地で耕作を行う園芸農家(農業収入が50万円以上の農業者で、今後も事業の継続の意思のある方)であること
- その他町長が特に必要と認める者
次のいずれかに該当する者は補助対象者となることができないと定められています。
- 町税等町に対する債務を滞納している者
- 奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者
補助率・上限額
| 事業 | 補助率 | 補助金限度額 |
|---|---|---|
| 1 省力化・効率化整備 | 対象経費の2分の1以内の額 | 100千円 |
| 2 データ駆動型農業推進整備 | 対象経費の2分の1以内の額 | 100千円 |
| 3 簡易な農業用水施設整備 | 対象経費の3分の1以内の額 | 300千円 |
| 4 就農環境改善等整備 | 対象経費の2分の1以内の額 | 100千円 |
| 5 農業用ハウス被覆資材張替整備 | 対象経費の5分の1以内の額 | 1棟当たり150千円/10a |
注意事項(農業用ハウス被覆資材張替整備の欄に記載)
- 対象は(1)被覆資材(外張)、(2)張替等に必要なハウス資材とされ、(1)(2)ともに施工費は補助対象外と明記されています。
- 張替を行う被覆資材の耐用年数は概ね5年以上とすると定められています。
- 他の補助金・助成金との併用は不可と明記されています。
申請方法
町のページでは、奈半利町園芸農業経営基盤強化支援事業費補助金交付要綱(PDF)と、様式第1号(交付申請書)、様式第3号(変更申請書)、様式第5号(実績報告書)、様式第7号(請求書)、別紙1(誓約書兼同意書)が公開されています。
お問い合わせ
奈半利町 地域振興課
〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1
Tel:0887-38-8182
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
奈半利町 地域振興課 0887-38-8182
農家web編集部からのコメント
5つのメニューは、補助率も限度額もそれぞれ異なる設定です。 省力化・効率化整備、データ駆動型農業推進整備、就農環境改善等整備はいずれも対象経費の2分の1以内で限度額100千円、簡易な農業用水施設整備は3分の1以内で300千円、農業用ハウス被覆資材張替整備は5分の1以内で1棟当たり150千円/10aとされています。同じ要綱の中でも、資機材の導入と水施設整備、被覆資材の張替えで補助の厚みが分けられています。
被覆資材張替整備には、施工費が対象外という条件と耐用年数の条件が付いています。 対象は被覆資材(外張)と張替等に必要なハウス資材で、いずれも施工費は補助対象外と明記されており、張替を行う被覆資材の耐用年数は概ね5年以上とすると定められています。この欄には他の補助金・助成金との併用は不可という記載もあります。
対象者は3つの類型で示され、いずれも住民登録と町内での耕作が前提です。 新規就農者(認定新規就農者又は就農開始5年以内)、認定農業者、農業収入が50万円以上で今後も事業継続の意思のある園芸農家のいずれかに該当し、町内の農地で耕作を行っていることが求められます。町税等町に対する債務を滞納している者と、町の暴力団排除規則に規定する排除措置対象者は対象外と定められています。高知県内では、土佐町の施設園芸品質向上対策支援事業が補助率1/2で被覆フィルム資材費に面積単価の上限を設けており、奈半利町の張替支援は5分の1以内・150千円/10aという水準です。
補助率や限度額、対象となる整備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奈半利町の公式ページと奈半利町園芸農業経営基盤強化支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて地域振興課(電話:0887-38-8182)へお問い合わせください。