有害鳥獣捕獲報償金(土佐清水市)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 市単独報償金は1頭当たりイノシシ6,000円、シカ8,000円、サル30,000円、カラス2,000円、ハクビシン2,000円。国の支給報償金は幼獣1,000円、成獣7,000~8,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県土佐清水市
- 対象利用者
- 狩猟免許を取得し、土佐清水市の許可を受けた期間・区域で有害鳥獣を捕獲した方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物被害の原因となる有害鳥獣の捕獲を促進するため、捕獲実績に応じて報償金を支払う制度です。狩猟免許を取得した方が、市の許可を受けた期間と区域で有害鳥獣を捕獲した場合に対象となります。市単独の報償金は1頭当たりイノシシ6,000円、シカ8,000円、サル30,000円、カラス2,000円、ハクビシン2,000円です。
| 実施機関 | 土佐清水市 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県土佐清水市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 市単独報償金は1頭当たりイノシシ6,000円、シカ8,000円、サル30,000円、カラス2,000円、ハクビシン2,000円。国の支給報償金は幼獣1,000円、成獣7,000~8,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 狩猟免許を取得し、土佐清水市の許可を受けた期間・区域で有害鳥獣を捕獲した方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されていると説明されています。ただし、生態系や農林水産業に対して鳥獣による被害等が生じている場合等には、許可を受けて捕獲することが認められているとされています。
- 高知県では許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については土佐清水市長が許可していると案内されています。
- 狩猟免許を取得した方が、許可を受けた期間と区域で有害鳥獣捕獲をした場合に捕獲報償金を支払っているとされています。
1 土佐清水市有害鳥獣捕獲報償金(市が単独で支払う報償金)
| 対象鳥獣 | 報償金(1頭) | 確認部位 | 市に提出するもの |
|---|---|---|---|
| イノシシ | 6,000円 | 尾 | 請求書、確認部位 |
| シカ | 8,000円 | 尾 | 請求書、確認部位 |
| サル | 30,000円 | 尾 | 請求書、確認部位 |
| カラス | 2,000円 | 両足 | 請求書、確認部位 |
| ハクビシン | 2,000円 | 尾 | 請求書、確認部位 |
2 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業報償費(国が支給し、市を通して支払われる報償金)
| 対象鳥獣 | 報償金(1頭) | 確認部位 | 市に提出するもの |
|---|---|---|---|
| イノシシ・シカ・サル(幼獣) | 1,000円 | 尾 | 請求書、確認部位、確認写真 |
| イノシシ・シカ(成獣) | 7,000円 | 尾 | 請求書、確認部位、確認写真 |
| サル(成獣) | 8,000円 | 尾 | 請求書、確認部位、確認写真 |
- 出典には「市単独報償金と重複して請求できます」と記載されています。
3 シカ個体集調整事業捕獲報償費
- 狩猟期間中に捕獲したシカに対し、県が支給する報償金で、市を通じて支払われるとされています。詳しくは高知県のページを参照するよう案内されています。(※制度名は出典ページの表記のまま記載しています)
注意事項
- 「※金額や支払機関等は制度改正により変更となる場合があります。」と記載されています。
- 市の許可を受けた方には文書にて通知しているとされています。詳しくは林業係へ問い合わせるよう案内されています。
- 申請期限や請求手続きの時期など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 土佐清水市農林水産課 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号
- 電話:0880-82-1114/ファックス:0880-82-1131
- 林業係 電話:0880-82-1228(内線227)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
土佐清水市 農林水産課 林業係 0880-82-1228(内線227)
農家web編集部からのコメント
報償金を受け取る前提として、市長の捕獲許可が必要です。 出典では、野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されており、狩猟免許を取得した方が許可を受けた期間と区域で有害鳥獣捕獲をした場合に捕獲報償金を支払うと説明されています。高知県では許可権限の一部が市町村に移譲され、一部の鳥獣の捕獲については土佐清水市長が許可しているとされているため、捕獲に先立って許可の手続きが必要になります。
確認部位と、区分ごとの提出書類が定められています。 市単独報償金では、イノシシ・シカ・サル・ハクビシンは尾、カラスは両足が確認部位とされ、請求書と確認部位の提出が必要です。国の鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業報償費では、これらに加えて確認写真の提出が求められます。捕獲後の処理の段階で必要な部位や写真を残しておかないと請求できないという実務上の制約があるため、事前の確認が欠かせません。
幼獣と成獣で単価が分かれる区分があります。 国の報償費は、イノシシ・シカ・サルの幼獣が1,000円、イノシシ・シカの成獣が7,000円、サルの成獣が8,000円とされています。一方、市単独報償金はイノシシ6,000円、シカ8,000円、サル30,000円、カラス2,000円、ハクビシン2,000円と、鳥獣の種類ごとの単価です。出典には「市単独報償金と重複して請求できます」と記載されています。
出典自体が「金額や支払機関等は制度改正により変更となる場合があります」と注意を促しています。 市の許可を受けた方には文書にて通知しているとされているため、実際の単価や請求方法は通知内容の確認が必要です。報償金の額や対象鳥獣、確認部位の取扱いは年度によって変わることがあります。詳細を確認される際は、必ず土佐清水市の公式ページでご確認いただき、あわせて土佐清水市農林水産課林業係(0880-82-1228)へお問い合わせください。