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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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室戸市地域農業発展支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業生産活動振興区分は補助率2分の1以内・補助上限額150万円、新規取組区分は補助率定額・補助上限額30万円(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
高知県室戸市
対象利用者
規約又は定款を有する3名以上の農業者で構成される団体、または法人経営体

基本情報

室戸市内の農業者グループや農業法人の地域農業の発展に向けた取組を支援する補助金です。3名以上の農業者で構成される団体または法人経営体が対象で、規約又は定款を有することが必要です。農業用機械購入費、農業用施設建設費、種苗費、講師謝金などが対象となり、農業生産活動振興区分は補助率2分の1以内・上限150万円、新規取組区分は定額・上限30万円です。

実施機関室戸市
対象エリア高知県室戸市
公募期間不明
補助率/補助金額等農業生産活動振興区分は補助率2分の1以内・補助上限額150万円、新規取組区分は補助率定額・補助上限額30万円
上限金額1,500,000円
対象利用者規約又は定款を有する3名以上の農業者で構成される団体、または法人経営体

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業経営の規模拡大及び維持並びに農業振興に利する品目生産者の所得向上及び経営の効率化を図ることを目的として、農業用機械の購入費や農業用施設の建設費、新品目導入や6次産業化を行うために必要な種苗費や講師への謝金等の一部経費を支援すると説明されています。

事業実施主体

規約又は定款を有する次の団体が事業実施主体とされています。

  1. 3名以上の農業者で構成される団体
  2. 法人経営体

補助対象経費

農業生産活動振興区分

  1. 経営の維持若しくは規模を拡大するために必要な農業用機械の購入費や農業用施設の建設費
  2. 本市の農業振興に利する品目で構成される農業者等の所得向上や経営の効率化に必要な農業用機械の購入費や農業用施設の建設費

新規取組区分

  1. 新品目の導入など新たな産地を形成することを目的に実証を行うため必要な種苗費、諸材料費、講師への謝金等
  2. 6次産業化を行うため必要な講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金等、必要があると認められる経費

補助率・補助上限額

区分 補助率 補助上限額
農業生産活動振興区分 1/2以内 150万(出典の表記のまま)
新規取組区分 定額 30万円

補助要件(農業生産活動振興区分)

  1. 国及び県の事業の採択は見込まれないが、地域農業の発展に必要であると市長が判断したものに対して交付する。
  2. 取得価格50万円以上の機械及び設備の購入が補助対象とする。
  3. 従来の機械及び設備の更新は補助対象。ただしバックホウ・軽トラックは補助対象外とする。
  4. 既存の機械及び設備の撤去費・処分費は補助対象外とする。
  5. 機械及び設備については利用規定を定め、将来の修繕に備え利用料の徴収を検討すること。

申請方法

事業の活用を考えている方は、事前に室戸市産業振興課へ相談するよう案内されています。申請にあたっては次の書類を作成し、室戸市産業振興課へ提出することとされています。

  • 室戸市地域農業発展支援事業実施計画及び交付申請書
  • 添付書類(1)規約又は定款(2)購入する機械及び建設する施設の見積書(3)施設及び機械の利用規定(案)

交付要綱、別表、別記様式が出典ページからダウンロードできると案内されています。

注意事項

予算に限りがあり、今年度中に補助金の活用ができない可能性があると注記されています。

お問い合わせ

室戸市産業振興課 電話0887-22-5119(農林振興班)。住所は〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 室戸市役所。

実施機関お問い合わせ先

室戸市 産業振興課 農林振興班 0887-22-5119

農家web編集部からのコメント

事業実施主体が「規約又は定款を有する」団体または法人経営体に限られている点が、この制度の入口の条件です。 出典では、3名以上の農業者で構成される団体か法人経営体であり、いずれも規約又は定款を有することが求められると記載されています。申請書類にも規約又は定款の添付が挙げられており、個人単位の申請を想定した書きぶりにはなっていません。

農業生産活動振興区分には、金額と機種に関する具体的な線引きが置かれています。 補助要件として、取得価格50万円以上の機械及び設備の購入が補助対象であること、従来の機械及び設備の更新は補助対象だがバックホウ・軽トラックは補助対象外であること、既存の機械及び設備の撤去費・処分費は補助対象外であることが挙げられています。さらに、国及び県の事業の採択は見込まれないが地域農業の発展に必要であると市長が判断したものに交付する、という要件も明記されています。加えて、機械及び設備については利用規定を定め、将来の修繕に備え利用料の徴収を検討することとされており、申請時に利用規定(案)の提出が求められます。

予算に限りがあり、今年度中に補助金の活用ができない可能性があると出典自身が注記しています。 募集期間の記載は見当たらず、事前に室戸市産業振興課へ相談するよう案内されている構成です。見積書の準備を含め、相談の時期が実務上の分かれ目になります。

補助率や上限額、対象となる機械・設備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず室戸市の公式ページと室戸市地域農業発展支援事業の交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農林振興班(電話0887-22-5119)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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