高知市配合飼料高騰緊急対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県高知市
- 対象利用者
- 配合飼料価格安定基金と配合飼料価格差補填金の交付に係る契約を締結している高知市の畜産農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
配合飼料価格の高騰により影響を受けている畜産農家を支援する補助金です。配合飼料価格安定基金と配合飼料価格差補填金の交付に係る契約を締結している高知市の畜産農家が対象です。配合飼料の購入事業に対し、価格高騰分の一部を補助します。
| 実施機関 | 高知市 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県高知市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 配合飼料価格安定基金と配合飼料価格差補填金の交付に係る契約を締結している高知市の畜産農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 配合飼料価格の高騰により、畜産経営が厳しい状況にある畜産農家を支援し、その経営の安定及び本市の畜産振興を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、配合飼料の価格高騰分の一部を補助すると案内されています。
補助対象事業
- 配合飼料価格安定基金と配合飼料価格差補填金の交付に係る契約を締結している高知市の畜産農家が、配合飼料(当該者が飼養する家畜へ給与するものに限る)を購入する事業とされています。
補助対象者
- 畜産農家(乳用牛、肉用牛、豚、鶏又は馬を飼養する畜産経営体であって、交付申請の日において高知市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に主たる事務所を置く法人)。
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認める場合、及び市税を滞納している場合は補助金の交付の対象としないと交付要綱に明記されています。
補助対象期間・補助対象数量
- 補助対象期間は、令和8年1月1日から令和8年3月31日までの期間と定められています。
- 補助対象数量は、補助対象期間内に購入した配合飼料の数量と、補助対象期間分の補填金の交付に係る契約をした数量とのいずれか少ない方の数量(1トン未満の端数が生じたときは切り捨て)とされています。
補助金額
- 補助金の額は、補助対象経費の額、又は補助対象数量について1トン当たり2,950円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)を限度として、予算の範囲内において市長が認める額と定められています。
- 交付申請に当たって消費税仕入控除税額等があるときは、これを減額して申請しなければならないとされています。
申請方法
- 本事業の申請を希望される方は、まず農林水産課へ相談するよう案内されています。
- 補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請します。ページには交付申請書、実施計画変更承認申請書、事業実績報告書、交付請求書、概算払請求書の各様式が掲載されています。
- 「※予算には限りがございますので、ご要望に沿えない場合もありますが、ご了承ください。」と記載されています。
変更・実績報告
- 補助金の交付決定額の増額、交付決定額の30パーセントを超える減額、その他補助事業の内容の著しい変更をしようとするとき、又は補助事業を中止・廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならないとされています。
- 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならないとされています。
- 市長が必要と認めるときは概算払をすることができるとされています。
取消し・返還
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、暴力団排除規則第4条各号のいずれかに該当することとなったとき、補助金を補助事業の目的以外に使用したとき、補助事業の実施方法が不適当と認められるとき、補助事業を中止又は廃止したとき等は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。
- 交付決定を取り消した場合で既に補助金を交付しているとき、又は確定額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命じなければならないとされています。消費税仕入控除税額等が確定したときも、その金額を報告のうえ返還しなければならないとされています。
書類の保管
- 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
適用
- 交付要綱は令和8年1月9日から施行するとされています。
お問い合わせ
- 高知市農林水産部農林水産課 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 第二庁舎2階
- Tel:088-823-9458/Fax:088-823-9459
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知市 農林水産部農林水産課 088-823-9458
農家web編集部からのコメント
補助額は「購入数量」と「補填金契約数量」の少ない方で決まります。 交付要綱では補助対象数量を、補助対象期間内に購入した配合飼料の数量と、補助対象期間分の補填金の交付に係る契約をした数量とのいずれか少ない方(1トン未満切捨て)と定義し、補助金の額はこの補助対象数量に1トン当たり2,950円を乗じた額と補助対象経費の額のいずれか少ない方を限度としています。配合飼料価格安定基金との補填金契約が制度の前提になっているため、契約数量を超えて購入した分は補助対象数量には反映されない仕組みです。
補助対象期間が令和8年1月1日から令和8年3月31日までと区切られています。 この期間内の購入が対象で、要綱自体も令和8年1月9日から施行するとされています。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した緊急対策事業のため、対象期間や単価は年度・回次ごとに設定されるものと出典から読み取れます。ページには「予算には限りがございますので、ご要望に沿えない場合もあります」とも記載されています。
対象者の範囲と欠格要件が要綱で明確に定められています。 対象は乳用牛、肉用牛、豚、鶏又は馬を飼養する畜産経営体で、交付申請の日において高知市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に主たる事務所を置く法人とされ、市税を滞納している場合及び暴力団排除規則に該当する場合は交付の対象としないと明記されています。申請前に農林水産課へ相談するよう案内されている点も、出典に沿った手順です。
交付後も帳簿の保管義務が続きます。 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間の保管が求められ、不正受給や目的外使用があった場合は交付決定の取消しと返還命令の対象になると定められています。単価(1トン当たり2,950円)や補助対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて高知市農林水産部農林水産課(088-823-9458)へお問い合わせください。